【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/ みづれえんだよなあドライバー視点は無指なん?ここのキチガイは >>851
キチガイ曰く見え辛いって言う方が障害者らしいよ
>>850
点滅は違法なんて言ってないぞキチガイくんw >>851
注意義務を怠るなよキチガイwwwwwwwww
それと精神科と眼科で診て貰って、そのまま措置入院しとけwwwwwwwww >>852
【見えづらい】のは何らかの病気だろwww
お前は頭の病気だろうがwwwwwwwww
>点滅は違法なんて言ってないぞキチガイくんw
お前は自分の言った事も瞬間で忘れる痴呆症の精神異常者だったのかwwwwww
>夜間の点滅のみのライトでは点灯義務を果たせてないという意味では違法
点滅では、点灯義務を果たせてないから違法、つまり、規定が存在しねえ点滅では、灯火規定に違反すると類推解釈して違法wwwwwwwww >>850
昼間のライト消灯は合法、夜間は点灯しないと違法
後は理解出来るだろw >>855
頭悪いとか自己紹介の必要ねえから、自分で言った事も忘れるその異常性は、今すぐに病院で検査してこいwwwwww
そしてそのまま措置入院してろwwwwwwwww >>856
夜間の消灯は通行してなければ合法、通行する時は点けなければ違法、当たり前の事だwww
そして、それら道路交通法等規定に、点滅は無関係だから、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たせない前照灯だろうが、前照灯を点滅させる事は無条件で合法wwwwwwwww
つまり、点けなければならない前照灯を点滅で点ける事に、何の違法性も存在しねえって事だからなwwwwwwwww よっこらしょ。
∧_∧ ミ _ ドスッ
( )┌─┴┴─┐
/ つ. 終 了 |
:/o /´ .└─┬┬─┘
(_(_) ;;、`;。;`| |
この糞スレは無事に終了しました。
ありがとうございました。
もう書き込まないでください。 >>849
>・夜間の点滅のみのライトでは点灯義務を果たせてないという意味では違法
なぜ点滅では点灯義務をはたせていないのだろうか?そこに法的根拠が何1つない┐(´ー`)┌
>>851
>みづれえんだよなあドライバー視点は無指なん?ここのキチガイは
「点滅していたから見落とした」という面白おかしい気違いは無視するしかねーだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha .
∧_∧ ミ _
( )┌─┴┴─┐
/ つ. 終 了 |
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(_(_) ;;、`;。;`| |
無事 終了
感謝
みづれえんだよ
俺、路線バス運転してんだけど
てめえらクソは客扱い中も
うっすい光量点滅で
すり抜けしてくるんだよな
もう単なるキチガイ >>862
お仕事頑張ってね(はぁと
よっこらしょ。
∧_∧ ミ _ ドスッ
( )┌─┴┴─┐
/ つ. 終 了 |
:/o /´ .└─┬┬─┘
(_(_) ;;、`;。;`| |
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ありがとうございました。
もう書き込まないでください。 >>862
それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ┐(´ー`)┌
まぁ路線バスの運転手じゃぁ区別がつかなくても仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>864
>>>862
>それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ
「光量が足らないから」ってそれはお前の推測だろw でも、うっすい光量ってなんだよ。
「うっすい」
んー?謎じゃ いや、いくら相手が自転車嫌いの職業ドライバーだからって、それくらいの意図は読んであげようよ┐(´ー`)┌
時にはエスパーにでもならなきゃこんな連中と会話なんざできねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>864
>それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ┐(´ー`)┌
点滅させるから光量不足になってしまうのだ、猿児はそれを理解できない チャリカスのようなゴミクズになにいってもムダだね
見づらいものは見づらいんだよ
事故にあってねえのは
周りが気をつけてることすら
わからんのだろう
それがチャリカス 防衛運転や事故の危険性を理解してるなら
工事用の反射ジャケットくらい着用するだろ >>837
> そんな事は無いと言うなら、それを証明してみろwww
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
必ず別の規定で違法になるものとはどこにも書かれていない。
法令による行為と正当な業務よる行為が正当行為であり、罰しないってことだけ。
どこから、必ず別の規定で違法になるものなんて持ってくるんだ?
根拠は? >>838
法令に書かれていることだからw
判例なんてなくても良いだろ?
お前が言っていることは法令規則に書かれていないことが根拠だから、
判例が無いと芋のない発言になってしまうけどなwww >>839
法令に書かれていることだからw
それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない。
逆に聞きたいもんだぜw
停車と徐行がダイナモランプの灯火が消えたり光度不足の事由にはならないとか、
その事由に違法性があるとか。
そな判例があるのかよwww >>840
> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>
> そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
また始まったwww
肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。
独りでやってろwww
他人のオナニーに付き合う奴なんていないぜ?
(変態同士なら知らんけどw) >>84
> 1.法令に規定が無ければ合法
罪刑法定主義は合法について何か規定はあるの?
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を、
予め、明確に規定してかなければならないとする原則だよな? >>843
> 2目で.見て自分が区別できたとしても法令に区別が存在しなければ同じもの
法令に書かれているものと違っていれば区別するし、しなよw >>844
前照灯をげん惑防止などのために一時的に点滅するすることは法で要請されていること?
なにそれ?
> 一時的な点滅行為は違法性阻却事由により合法
何の事由で、何がどうなるんだ?
意味不明w >>846
> 法令に規定が存在しない行為は、好きなようにしていいと個人の権利として法令が保証してるという事だwww
違法じゃないから個人の権利があるだけで、合法だからではない。
何事にも限度というものがあり、キチガイはそこんとこ分からない。キチガイたる所以。
別にいちゃもんつけたければつけてきてもいいぞw
キチガイはキチガイの思考特性があるのを見たい しねwww >>848
> ダイナモは法令規則の前照灯に存在していても違法(笑)
灯火の規定であって、灯火器や灯火装置の規定じゃないからwww
無灯火もどんな灯火器だから違法ってことじゃなく、定められた灯火が点いていないから無灯火。
違法な灯火器など存在しない。
定められた灯火が点いていれば、そんなものは全く問題にならない。 >>850
> 点滅は違法じゃないけど違法なのな?wwwwww
抜けてるねぇ〜。 >>878
>違法じゃないから個人の権利があるだけで、合法だからではない。
違法では無い = 合法だからなwww
>>880
抜けてるのはお前の頭なwww >>871
法令行為をすると必ず同時に違法になってるだろwww
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>872
判例が無ければ、お前の主張は自動的にホラ話になるからなwwwwww
ほら、お前が主張する事は、何を参照して強弁しているのか、その参照したものを挙げろwwwwww
俺が言ってる事は全て証明済みだが、お前が言ってる事は、ただの一度も何の証明もしてねえだろwwwwww
ほれ、ほよう判例を示せよ虚言癖www >>873
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したのか?wwwwww
そして、裁判官が否定する権利?www
裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったのか?wwwwwwwww
答えられねえからって、質問に質問で返すなよ知的障害www
ほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww >>874
>> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。
それは自白か?wwwwwwwww
何を参照した訳でも無く、口からデマカセで言った事だと認めたんだな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、お前が【断言】した事だwww
さっさと答えろやwwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>882
> 法令行為をすると必ず同時に違法になってるだろwww
いや?そんなこと無いけど?
法令行為ではないじゃなくて、必ず同時に違法になるわけではないってことだぜ?
ズレているって、こういうとこなんだよなw
分からんだろうな、馬鹿だからwww
> そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
そうなんだ。
で、判例は出さないの?
裁判所が認定した証拠を出せよなw >>884
なら、正当行為ではいではない、違法性があるこという根拠を出せw
> 裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったのか?wwwwwwwww
そんな話ではありません。
そんなことを言ってるんもではありません。
正当行為かどうかを判断するとかの話ではなく、
法令規則に書かれていることを否定する権利がないって話だぜ?
何言ってやがんの?
頭おかしい。 >>886
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw
逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ
そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 >>887
ならじゃねえだろwww
答えられねえからって、質問に質問で返すな知的障害www
お前が自分の主張を証明するんだからなwwwwww
ほれ、お前が主張する【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwww
そして、裁判官が否定する権利とか言い出して、裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったんだろ?wwwwwwwww
ほれほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww >>887
判例が無ければ、お前の主張は自動的にホラ話になるからなwwwwww
ほら、お前が主張する事は、何を参照して強弁しているのか、その参照したものを挙げろwwwwww
俺が言ってる事は全て証明済みだが、お前が言ってる事は、ただの一度も何の証明もしてねえだろwwwwww
ほれ、ほよう判例を示せよ虚言癖www >>874
>> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。
それは自白か?wwwwwwwww
何を参照した訳でも無く、口からデマカセで言った事だと認めたんだな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、お前が【断言】した事だwww
さっさと答えろやwwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>888
なんかさぁー「逆だ逆!www」って気に言入っちゃてるかもしれんが何を逆にしたいん? >>889
> 答えられねえからって、質問に質問で返すな知的障害www
>>887に質問なんてあるか?
何が見えてんだろ? >>892
もう話を逸らすしかねえもんなあwww
ほれ、誤魔化してねえで、さっさと答えろ虚言癖wwwwww
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw
逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ
そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 >>893
ほれ、お前が主張する【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwww
そして、裁判官が否定する権利とか言い出して、裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったんだろ?wwwwwwwww
ほれほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww >>890
参照?
法令規則に書かれているもの と 常識。
> 俺が言ってる事は全て証明済みだが、
ググって出てきたものの中から都合のいいものを選んでるだけだなw
反対の見解もあるとか反対の見解が多くても都合のいいものを選んでるだけ。
それでも都合が悪い部分もあったりw
それをねじまげてまで証明しているつもりになってるwww
だべwww >>894
裁判所が認定するんだろ?
認定したものを出さないでそんなこと言われてもなーw
信用できないよな?
裁判官だって証拠がなければ何も判断できないぜ?
だから被告も原告も証拠を出す。
お前は証拠や根拠何もないのに意味不明なことをただ喚いてるだけw
現実社会では通じないぜ? >>896
>法令規則に書かれているもの と 常識。
何だそれは?www
法令に書かれてる事と常識が何だって?www
法令規則に書かれているもの と 常識。とは何だ?
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、それらを理由に口からデマカセで捏造した作文だったのかwwwwwwwwwwww
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したのか?wwwwww
妄想で【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】なんて捏造した作り話で、議論してたのか?wwwwwwwwwwww >>897
全く答えになってねえぞ知恵遅れwww
もう話を逸らすしかねえもんなあwww
ほれ、誤魔化してねえで、さっさと答えろ虚言癖wwwwww
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw
逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ
そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 >>898
何だそれは?www って言われてもお前の知能じゃ分からないだろ?
判例とか何かを参照とかはお前のやり方であってそれがなければお前の主張は成り立たない。
俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさw >>899
> 全く答えになってねえぞ知恵遅れwww
これもお前のお気に入りのセリフか?
あのさ、答えになってねえぞとか言ってるけど、何に答えてもらってるつもりになってるんだ?
>>897で俺は何も答えてはいないんだけど?
頭大丈夫か? >>900
>判例とか何かを参照とかはお前のやり方であってそれがなければお前の主張は成り立たない。
>俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさw
自白したなwww
お前が勝手に願望で妄想した作り話だと自白したんだなwww
そんな妄想ホラ話で議論してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>901
じゃあこれも妄想の作り話なんだな?
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>902
なんでそういう展開になるか不明なんだぜ?
残念ながら自白したとなるのはお前の思考でのことだと思う。
普通、他人はそんな風にはならないからw >>903
「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
やっぱり、お前の頭じゃ理解できないかw
正当行為に"正当な業務による行為"と"法令による行為"があるけど、違いも分からないんだろうな。
で、都合の良いものを探すために一所懸命ググりますよ ってwww >>904
法令と常識から妄想して主張してるんだから、そういう事だろwww
判例は存在せず、法令の何処にも、
【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】
なんて書かれてねえのに、これはお前が勝手に【法令行為である】と定義して言ってるって事だろwwwwww
そして、極め付けは、判例や法令を参照して主張するのが当たり前の事なのに、【俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさw】だからなwww
つまり、お前が勝手に願望で妄想した作り話だと自白したんだろうがwww
そんな妄想ホラ話で議論してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>905
答えになってねえなwww
これは何を参照して断言したのか答えろよwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>ID:SBcwNPhD
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>868
>>それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ┐(´ー`)┌
>点滅させるから光量不足になってしまうのだ、猿児はそれを理解できない
ああ、平均値で目視できちゃう障害をお持ちなのですね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>869
>事故にあってねえのは
>周りが気をつけてることすら
>わからんのだろう
周りが気を使った結果事故が減っているなら、それは危険なのではなく安全だという事を理解しないと┐(´ー`)┌
特にドライバーは周りに気を配って事故を起こさないよう配慮が求められているのだから尚更な┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ってーか「見づらい」と「気を使って事故を防ぐ」は両立しないのだが┐(´ー`)┌
職業ドライバーってのはそこまで頭が悪いものなのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>908
頭わるいからw
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
これ、何を意味してるのか分からない ってねwww >>911
本当に頭悪いもんなお前はwww
刑法35条どころか法令を全くを理解してねえから、>>44,45で【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】なんて、勝手に妄想した願望作り話を騙ってたって事だろwwwwww
まあ、今まで9年も10年も、ホラ話で違法だ違法だと喚き散らしたお前の時間は、>>900で一瞬にして霧散しちゃったからなあwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だとよwwwwwwwww
今までおつかれさまあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 俺「自転車は業務上過失致死傷にならない、重過失になると警官に言われた。」
弁護士ソース「業務上過失となる事はありません。稀に重過失になる事もあります。」
合法派「なら自転車の運転は業務じゃ無いわなw正当行為だって言い訳は嘘だって確定する訳だがw」
違法じゃないけど違法派(笑)「自転車の運転が業務にあたらないとは限らない!たまたま今まで1件も無かっただけ!」
まぁこの流れで違法派(笑)が嘘つきじゃないと思うのは、違法派(笑)当人だけだわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>912
内容についての否定は一切なしw
ただのいちゃもんw
根本的に間違っていることを言い出して、それと違うからというのが反論とか?
頭おかしい。 >>914
お前の主張は全てホラ話だったとバレた事を、イチャモン付けられたって事にしちゃう、被害妄想を拗らせたキチガイの泣き言かwwwwwwwwwwww 違法だ合法だってのは置いといて
実際に走ってる自転車見てると点滅のみってのは頭おかしいヤツばっかり
逆走してみたり冗談抜きで青い豆電球みたいな光量のライトで灯火してるつもり?のクロスとか
ロードで点滅ってのは滅多に見ないし大抵は灯火してる >>916
地方の人か?
都心はロードの点滅の方が多い >>916
お前も頭おかしい奴だろ知恵遅れwww
【灯火する】だの【灯火してる】なんて言う奴が誰なのか、言わずもがなwwwwwwwwwwww >>873
>法令に書かれていることだからw
>それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない。
法令規則に書かれていることをどう判断するかの最終的権限を持たされているのが裁判官
事象を法令規則に照らし合わせたときその事象を特定の法令規則に当て嵌められるかどか最終判断できるのは裁判官だけ
超法規的解釈なんてことができる裁判官を越えて解釈できる連中が存在する
でも誰かがその判断を不当だとして司法に訴えれば司法はその超法規的解釈に対し最終的解釈をする
誰も訴える者がいなければどこかの馬の骨の解釈が罷り通るのが実社会 単純無灯火なんて馬鹿な事を言ってる統合失調症のお花畑でさえ裁判官の司法権限を理解してるというのに、同じ統合失調症のID:SBcwNPhD知恵遅れときたら、【判例や法令より俺の主張が正しい】なんて根拠で【それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない】だもんなあwwwwww
キチガイって面白えなwwwwwwwww >>919
>誰も訴える者がいなければどこかの馬の骨の解釈が罷り通るのが実社会
この発言に含まれる情報┐(´ー`)┌
1.過去から現在まで訴えた者は1人たりともいない
2.違法じゃないけど違法派(笑)は「どこかの馬の骨」である
3.残念なことに馬の骨(笑)が8年に渡って違法と吠えても罷り通っていない(笑)
どれだけ嘘を重ねようが、馬の骨(笑)に白黒をひっくり返すのは無理って事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 8年間もスレに張りついてるの?w
何の為か知らんけど一生懸命書いてる奴らは無駄な事してる馬鹿なんだなw >>923
8年も10年もスレに貼り付いてホラ話を騙り続けてきた妖怪、それがキチガイ虚言癖ID:SBcwNPhDであるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>919
> 事象を法令規則に照らし合わせたときその事象を特定の法令規則に当て嵌められるかどか最終判断できるのは裁判官だけ
うむ。それは否定しないしその通りだよ。
ただな、法令で義務付けられている通りの行為、
・赤信号だから停車した。
・一時停止だから停車した。
・歩道を走行するので徐行した。
「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
「赤信号で止まったら違法とされた」なんてことになたら、もう法令なんて意味のないものになってしまうぜ? >>920
> 同じ統合失調症のID:SBcwNPhD知恵遅れときたら、【判例や法令より俺の主張が正しい】なんて根拠で【それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない】だもんなあwwwwww
うわっ。
変なことにされてしまってるw
判例に対して俺の主張が正しい?
判例なんて出てきてたか?それに対して俺がなんて言った?
もちろん、そんな事実はないwww
法令より俺の主張が正しい?
法令を否定したことなんてないけど?
そもそも、俺の主張は法令規則にあることが根拠。
お前ら脱法派と違い、法令規則にないことを根拠になってしてないんだぜ?
法令規則にないことを根拠にして、条例規則にあることを否定するw
「法令より俺の主張が正しい」なんてことにしてるのはどっちだろうねwwwwww >>925
ホラ話だとバレちゃったのに、まだホラを吹き続けようとしてんのか?虚言癖wwwwww
お前が勝手に正当行為と解釈して正当行為だと言っても、それは正当行為じゃねえと理解してねえのかよwwwwww
刑法35条の正当行為、刑法36条の正当防衛、刑法37条の緊急避難、これら違法性阻却事由の規定は、裁判所が認定して初めて成立するものであって、お前が勝手に成立させられる事では無いwwwwwwwwwwww
キチガイってのは、どうしてこうも自分の都合に合わせて勝手に法令を解釈出来るのか、不思議でしょうがないwwwwww >>926
>変なことにされてしまってるw
お前が自白した事だろwww
【判例とか何かを参照とかはお前のやり方であってそれがなければお前の主張は成り立たない。俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさ】
判例も参照せずに、法令に書いてねえ事を、自分の妄想や願望で捏造して主張するが、判例や法令を参照した事実を必要としない、つまり、【判例や法令より俺の主張が正しい】だろwwwwwwwww
>法令規則にないことを根拠にして、条例規則にあることを否定するw
これの事か?wwwwwwwww
判例を参照してねえのに断言してんだから、法令に規定されてるって事だよなあ?wwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>928
> 判例も参照せずに、法令に書いてねえ事を、自分の妄想や願望で捏造して主張するが、判例や法令を参照した事実を必要としない、つまり、【判例や法令より俺の主張が正しい】だろwwwwwwwww
ありゃー?
法令に書いてねえ事を、自分の妄想や願望で捏造して???
そんなことするのはお前w
俺は法令規則にあることを根拠に主張している。
大体なんだ?
判例なんてどのくらい出てきた?
都合のいいものを探し出して参照とかwww
それとは反対の都合に悪いものも同等かそれ以上にあるんだけどなwww
> 判例を参照してねえのに断言してんだから、
はぁwww
判例を参照だって?
お前、判例を参照にしてたっけ判例を出してからにしなよwwwwww >>929
>俺は法令規則にあることを根拠に主張している。
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>931
法令規則にあることを根拠に主張してんだろ?
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>932
根拠って何か知ってるか?
流石にそのままのことが書かれていることが根拠だとか思ってないよな?
そんなのは引用っていうんだぜ?
何なんだろ?いちいちめんどくさいヤツだなwww >>933
何だ?
法令規則にあることを根拠に主張してたんだろ?
法令規則にあることが根拠じゃねえんだから、それもホラ話だって事じゃねえか虚言癖wwwwwwwww
法令を根拠にしたと言って、法令に書いてねえ事をどっから持ってきたんだ?wwwwww
法令に存在しねえ事を、法令じゃねえ根拠から持ってきたんだろ?
さあ、その法令じゃねえ根拠とやらを示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>934
他人の話をちゃんと聞いていれば理解できるよ?
常識で考えることができればだけどw
まぁ、俺が書いたことはログとして残ってるから何度でも読んでみれば?
ちゃんと法令規則に書かれていることを根拠にしてるって分かるぜ?
常識的な思考ができればだけどwww >>935
>まぁ、俺が書いたことはログとして残ってるから何度でも読んでみれば?
該当>>825の1件のみwwwwwwwww
根拠が何なのか書いてねえぞwww
ほれ、法令を根拠にしたと言って、法令に書いてねえ事をどっから持ってきたのか、その根拠を示せよwwwwww
法令に存在しねえ事を、法令じゃねえ根拠から持ってきたんだろ?
さあ、その法令じゃねえ根拠とやらを示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>936
> これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
キッチリ説明しろって言われてもなー。
これの根拠は何が定義してるものなのか って何?
質問の内容が分かりません。 >< パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>937
お前が主張してる事は法令に書いてねえのに、法令に書いてる事を根拠にしてると矛盾した事を言ってんだろ>>935
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>925
>「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
この意見は間違ってはいない
だがダイナモ式自転車前照灯の消灯や減光がそれらの正当行為の結果であったとしても
違法性阻却事由にはならない
なぜなら、ダイナモの瑕疵は100年以上も昔から公知でありJIS規格も<5km/hの特性は規格外であり保証されない
瑕疵が存在することを承知しながら(知らなかったとしても1回使えば瑕疵の存在は判る)
敢えて何の対応もせず漫然と使用し続けるのは極めて悪質な行為であり十分以上罪に値する
罪何等かを加重しても良い位の行いだ
知らぬ存ぜぬと言い抜けようとするのは無駄、無知はそれ自体罪なのだから >>925
>「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
「何に対して」正当行為となるのか、まで考えないと整合性のある嘘はつけねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ついでに言うと、自転車が徐行ないしは停止する場合はそういった法令によるものだけではないのだから、
「自転車の運転は業務にならない」事と合わせて並記して、つじつまの合う言い訳を考えなえればならないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>939
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
「〜できる。」という法令
消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などがそれにあたる。
消防士、警察官だからといって闇雲にそのようなことをしていいわけではない。
正当に行われなかったら、正当な業務による行為には当たらない。
→正当行為ではない。
もちろん、消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などは
破壊しなければならない、逮捕しなければならないという法令によるものではない。
そんな法令は無いから。
「〜しなければならない」という法令
赤信号では止まらなければならない、一時停止では停車しなければならない、
歩道を走行するときは徐行しなければならない。
と、法令規則で決められている。
それらを行うことは法令による行為だ。
赤信号、一時停止、歩道での徐行以外でも、停車・徐行をしたとしても、
普通に行うなら、正当な業務による行為となる。
何か文句あるか?
>>941
> だがダイナモ式自転車前照灯の消灯や減光がそれらの正当行為の結果であったとしても
違法性阻却事由にはならない
違法性阻却事由だぜ?
事由って結果じゃなく直接的な原因のことだぜ?
そして正当行為は違法性阻却事由でもある。
> ダイナモの瑕疵は100年以上も昔から公知であり
その昔、日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
ダイナモは、めでたく禁止されることにはならなかったという。 >>943
法令に書いてるんだろ?www
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
お前が言ってるだけの願望だろwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>944
お前が違法性阻却事由だと言っても、裁判所が認めなきゃ、違法性阻却事由じゃねえからなあwwwwww
違法性阻却事由の規定は刑法35条、36条、37条のみw
刑法35条の正当行為、刑法36条の正当防衛、刑法37条の緊急避難、これら違法性阻却事由の規定は、裁判所が認定して初めて成立するものであって、お前が勝手に成立させられる事では無いwwwwwwwwwwww
キチガイってのは、どうしてこうも自分の都合に合わせて勝手に法令を解釈出来るのか、不思議でしょうがないwwwwww >>945
法令に書いてあることで話したじゃん?
法令に書いていない事ってw
まさか、そのまま、その通りに書いてない! とかでいちゃもん?
頭おかしい。 >>947
お前が言ってるだけで、法令に書いてねえだろwww
何の法令にこんな事が書いてるのか、その法文をキッチリ示せよwww
法令に書いてるんだろ?www
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
お前が言ってるだけの願望だろwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww >>946
刑法35条の正当行為だな。
裁判所が認定して初めて成立するもの?
ダイナモランプが消えたり光度不足になるのは、
裁判所が認定しないと停車や自低走行が原因ではないとかw
赤信号での停車、一時停止での停車、歩道での徐行等、法令による行為は、
裁判所が認定しないと違法性があるとでも?
頭おかしい。 そもそも、
赤信号での停車、一時停止での停車、歩道での徐行等、法令による行為に
違法性があるなんてどうして考えられたりするんだろ?
どんな想定をすれば、違法になる可能性が考えられるんだろ??? >>948
まさかの「そのまま、その通りに書いてない!」とかでのいちゃもんだったwww レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。