【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/ >>134
お前は人間じゃねえだろwwwwwwwww
あ、語弊があったなwww
常人の思考じゃねえ、【点滅は違法だけど違法じゃない】なんて超常現象連発のキチガイ思考だから、人間の思考じゃねえもんなwwwwwwwwwwww
そんなキチガイの主張なんて、キチガイ以外には誰も理解出来る筈がねえだろwww
マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に措置入院しろお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>123
創作だろwww
そして、全く関係ねえ刑法第35条の【業務上の正当行為】が云々なんてシッタカしてんだから、笑えるわなwwwwwwwww
ダイナモランプを光らせる職業ってのは、何なんだろうなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>124
>よく読めw
お前がよく読め低脳wwwwww
>10分間の平均風速の最大値
平均風速の最大値が最大風速だろwwwwww
つまり、最大風速は、風速とは別の概念だわなあwwwwww
光束と同じで、最大光束は光束と違って、光束の最大値を表す、つまり、性能を表す事と同じだwwwwww
>10分間の平均風速がゼロなら、最大風速もゼロだろうがw
また言い訳する為に、有り得ねえ屁理屈かよwww
風力計が設置された場所で10分も無風な所なんて、お前の妄想の中にしかねえだろwwwwwwwww
LED LENSER レッドレンザー OPT-9406X [LEDライト 最大光束約400ルーメン 単3電池×2本]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002510243/
TOYOTA 86 Limited・Black Package/Limited
最大トルク ネットN・m(kgf・m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400
〜6,600
https://toyota.jp/86/spec/
動作してねえのに、最大照度や最大トルクって書かれてるよなあwwwwwwwww
何でなんだ?wwwwwwwww
お前の主張だと、消えてたらゼロなんだろ?wwwwww
おかしいよなあ?wwwwwwwww
動作してねえからゼロの筈なのに、最大光束約400ルーメン? 最大トルク205N・m?
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまあカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>125
>お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
ぎゃはははははwwwwww
そういう事にしねえと、答えに詰まっちまうもんなあwww
↓この【つまり】の何が間違ってるって?www ほれ、答えてみろ低脳wwwwwwwww
『点滅のみでは…違法』、つまり、【点滅は違法】
点滅を違法だと言ってんじゃねえかwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だなwwwwwwwww >>126-129
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
刑法第35条【正当行為】法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
これは、法令や命令の規定に基づいて行動する警察官や消防士などの【法令行為】と、法令では規定されてないが、医者などが手術などの業務行為で傷害罪などで罰せられない【正当業務行為】を規定したものだからなwwwwwwwww
https://ja.m.wikiversity.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7
https://nara-keijibengosi.com/hanzaininaranaibaai/
ダイナモの停止時や低速時で明るさが変化した事に対して、その違法性を阻却するような規定じゃねえんだよwwwwwwwwwwww
これだけで>>44,45がホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwwwwww
どんだけお前がホラを吹いてたのか、よく分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>130
【点滅のみでは】違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと気付きもしねえ低知能だもんなあお前はwwwwwwwww
規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwww
規定に存在しねえ事を勝手に脳内定義して、願望の妄想で違法だと決め付けてるキチガイがお前だwwwwwwwww
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
脳内妄想で勝手に捏造した【光度を有したり有さなかったり】で、点滅を違法だと類推解釈してんのが、キチガイのお前だと自白したんだよなwwwwwwwwwwww
妄想で法令を騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww >>131
>> それらに書いてる事は、実社会の有名企業が言ってる事なんだが、
だがな、
>それらには"光度”は"最高光度"とは書かれていない。
お前は都合が悪いものは見えなくなるキチガイなんだなwwwwwwwww
"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
…光度を「最大光度」として表示します。
https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/
【カンデラ(光度)とは、光度を「最大光度」として表示します】
"カンデラ(光度)cd
カンデラは…最大光度がカンデラです。"
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/
【カンデラ(光度)とは、最大光度がカンデラです】
>だから、お前が鼻で笑われちゃうんだぜw
笑われちゃうのはお前だったなwwwwwwwww >>132,133
>書かれているのは動作させた場合のことな。
動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるよなwww
つまり、動作してないものなのに、その性能を持っていると表してるって事だろwwwwwwwwwwww
>それも動作させたからってことじゃなく、その数値で動作させることができるってこな。
それを世間では【性能】と言うwwwwww
つまり、【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
普通はこんくらい分かるもんだけど?www
字も読めない年齢の子供くらいの知能しかないのか?知恵遅れwwwwwwwww
結局、またまたカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>136
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業 >>143
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
>法律で義務付けられている場合もありますね。
>つまり、正当行為です。
>
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>
>このことからも、違法性阻却事由になります。
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
世の中の自転車に乗る人は、ダイナモランプを光らせる職業なのか?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>144
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww >>146
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
>法律で義務付けられている場合もありますね。
>つまり、正当行為です。
>
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>
>このことからも、違法性阻却事由になります。
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
世の中の自転車に乗る人は、自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が職業なのか?wwwwwwwww
お前のホラ話がどんどんバレてくなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>147
> これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
なんだと思う?
> 世の中の自転車に乗る人は、自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が職業なのか?wwwwwwwww
世の中にそんな職業があるとでも? >>148
まあ、これで>>44,45の刑法第35条 『正当行為です』がホラ話だと確定しちまったから、そんな屁理屈では言い訳にもならねえけど、まさかそれで誤魔化せると思ってる低知能なのかお前wwwwwwwwwwww
またまた一発論破されちゃって、全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレちまったわなwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>139
> これは、法令や命令の規定に基づいて行動する警察官や消防士などの【法令行為】と、法令では規定されてないが、医者などが手術などの業務行為で傷害罪などで罰せられない【正当業務行為】を規定したものだからなwwwwwwwww
【正当業務行為】を規定???
刑法刑法第35条が?
> ダイナモの停止時や低速時で明るさが変化した事に対して、その違法性を阻却するような規定じゃねえんだよwwwwwwwwwwww
何言ってるか良く分からんが、多分そうだよ。
相手にも通じる日本語で頼む。 >>150,151
まあ、今までホラ話で法令を騙ってた虚言癖だとバレちまったから、もう、そんな言い訳しか出来なくなっちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
マジでジワるなwwwwwwwww >>140
光度を有したり有さなかったりすと灯火は定められていない。
定められている灯火をつけなければ違法になるんだが? >>154
定められた前照灯を点滅させるのに、何が違法になるんだ?wwwwwwwww
そもそも、定められてねえ前照灯を点滅させても、点滅は違法じゃねえからなwwwwwwwww
いくら必死になっても無駄だwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>141
「最大光度」の”最大"って
> …光度を「最大光度」として表示します。
↑
この"…"のことだぜ。
つまり、「最も光度が強い方向の一点の光度」が「最大光度」な。
それ以外の光度も光度だ。
> お前は都合が悪いものは見えなくなるキチガイなんだなwwwwwwwww
お前じゃんw >>142
出た! また"つまり"かよw
> 動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるよなwww
動作していない場合のことじゃないから、勘違いすんな。
動作しているしていないは関係なく、書かれているのは動作させた場合のことな。
> それを世間では【性能】と言うwwwwww
「動作させることができる性能」
「動作している性能」
違いが分かるか?
難しい? >>155
なんだ。俺の言ってることと同じ旨が書かれているな。 >>156
> 定められた前照灯を点滅させるのに、何が違法になるんだ?wwwwwwwww
光度を有したり有さなかったりとは定められていない。って、お前も言ってるだろうにwww
今度は定められていることにするのか?
> そもそも、定められてねえ前照灯を点滅させても、点滅は違法じゃねえからなwwwwwwwww
そうだって何回言えば分かるんだ?
しつこいぞw >>156
ところで、>>150でも聞いたが、業務ってなんだっけ? >>141
>LEDなど多くの【照明器具は】、『照射する方向によって明るさが異なります。』
>その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。
光度≠最大光度
商品としての照明器具の表示光度(公称値)の意味説明でしかない
放射されているムラがある光の最高光度部分の値を代表値として表示するというだけ
自転車前照灯に対する『10m前方の障害物を確認できる光度』は最高値要求ではなく最低値要求
どんな点滅灯であろうと『10m前方の障害物を確認できる光度』だなんて妄想を逞しくしている阿呆がいるが
それを実証する裏付けは法令規則のどこにも存在しない
法令規則に無いことはこの世の中に存在しないものなのだ(W >>157
>この"…"のことだぜ。
見出しの『光度』を、最大光度と言ってんだから、光度は最大光度と言ってんだと理解出来ねえのは、知的障害だから?wwwwwwwww
"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
…光度を「最大光度」として表示します。
https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/
【カンデラ(光度)とは、光度を「最大光度」として表示します】
"カンデラ(光度)cd
カンデラは…最大光度がカンデラです。"
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/
【カンデラ(光度)とは、最大光度がカンデラです】
小学生から日本語やり直せよ知恵遅れwwwwww >>158
>動作していない場合のことじゃないから、勘違いすんな。
>動作しているしていないは関係なく、書かれているのは動作させた場合のことな。
動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるんんだから、動作してないものが、その性能を持っていると表してるって事だろうがwwwwwwwwwwww
動作してなくてもその性能だから、動作させたらその性能で動くwwwwww
当たり前の事だろwwwwww
動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるよなwww
つまり、動作してないものなのに、その性能を持っていると表してるって事だろwwwwwwwwwwww
お前の論理ならば、動作してないものは、最大がゼロと表示されてるという事だからなwwwwwwwww
>「動作させることができる性能」
>「動作している性能」
>違いが分かるか?
どちらの『性能』も同じだ低脳wwwwwwwww
【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまたカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>159
おいおい、幻覚見てんのかよwwwwwwwww
何処に『自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、法律で義務付けられている場合もありますね。つまり、正当行為です。』なんて書かれてんだ?wwwwwwwww
【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事】は【職業】なのかよ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
もう、お前の『ダイナモ違法性阻却事由論』はホラ話だと確定、証明されたから、いつまでも頓珍漢な言い訳してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>160
>>光度を有したり有さなかったりとは定められていない。って、お前も言ってるだろうにwww
>今度は定められていることにするのか?
お前も?www
お前が【点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法】だと勝手に脳内で定めてんだろwwwwwwwww
つまり、点滅は違法だと類推解釈してるのがお前だwwwwwwwwwwww
>> そもそも、定められてねえ前照灯を点滅させても、点滅は違法じゃねえからなwwwwwwwww
>そうだって何回言えば分かるんだ?
>しつこいぞw
お前の論理では『点滅は違法じゃないけど違法』だったなwww
散々、点滅のみでは違法=点滅は違法だと言ってるキチガイがお前だからなwww >>161
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
正当業務行為ってのは、医師や格闘技選手などの行為だからなwww
そして法令行為ってのは、警察官や消防士など法令で定められた職権を行使する行為の事だから、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為】とは全く関係ねえ規定だwwwwwwwwwwww
つまり、>>44,45はお前のホラ話だったと証明されるwwwwwwwww
>【正当業務行為】を規定???
>刑法刑法第35条が?
刑法第35条 正当行為とは、法令行為と正当業務行為を規定したものだwwwwww
ほれ、ちゃんと読んでホラ吹いてた事を反省しろwwwwwwwww
https://info.yoneyamatalk.biz/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%94%A8%E8%AA%9E/%E3%80%90%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%80%91%E3%80%8C%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA%E6%B3%95%E4%BB%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%81%E6%AD%A3%E5%BD%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E8%A1%8C%E7%82%BA/ >>167
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww >>168
さすが本物のキチガイwwwwww
常同行為の連呼凄えなwwwwwwwww
マジモンの精神異常者だとは分かっていたが、思ってたよりも斜め上を行ってるキチガイだなお前wwwwwwwww
ほれ、お得意の屁理屈で言い訳してみろキチガイwwwwww
法令行為とは、警察官や消防士など法令で定められた職権を行使する行為で、正当業務行為とは、医師や格闘技選手などの行為だwwwwww
お前は>>45で【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為は正当行為】だと主張してるが、法令行為でも正当業務行為でもねえのに【正当行為】だと言ってる時点で、ホラ話だと確定してるからなwwwwwwwwwwww
結局は、全てが嘘まみれの虚言癖ID:+7Wz6rMSがホラを吹いてたとバレて終了wwwwwwwwwwww
ジワるよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>169
ここまで馬鹿にされているのに?
ここ5ちゃんねるだぜ?常同行為としてしまうかwww
業務って一体何なんだっけ?
↑
大切なことなので聞いてみています。3回目です。 >>170
さすがキチガイwww
お前の持病『統合失調症の常同行為』の連発を、他人を馬鹿にしてる事にしてしまったのかwww
>業務って一体何なんだっけ?
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
https://www.zukairoppo.com/glossary-gyoumu
お前の『ダイナモ違法性阻却事由論』はホラ話だと確定、証明されてんだから、今更、業務が何なのか聞いても何の意味もねえだろwwwwwwwww
いつまでも頓珍漢な言い訳してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>121
>点滅灯は違法物じゃないと何遍言えば……
>・やらなければならないことをやらないでいれば違法←自転車点滅前照灯なるものの使用はコレ
また点滅は違法じゃないけど違法って書いてるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)は後者を全否定されているのだと何時になったら理解できるのだろうか┐(´ー`)┌
>>123
>創作?
>反論もまともにできないからってw
事実であれば文献を引用して簡単に証明できるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅はこんな理由で違法!←根拠なし
ついでにダイナモも同じ理由で違法!←根拠なし.
だが正当行為だから違法性は阻却される←根拠なし
司法裁定もある!←一度も出てこない
これで創作じゃないって言うんだから頭お花畑過ぎるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>128
ちなみに、自動車の違反には「業務上」ってつくけど自転車にはつかない┐(´ー`)┌
自動車で事故を起こしてけがをさせたら「業務上過失傷害」だが、自転車は「重過失傷害」だ┐(´ー`)┌ 自転車で対人事故なら過失傷害、示談に持ち込めれば無罪放免 パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html だから?
殺人罪が相応しいような案件ばかりじゃん
示談に応じる?いねぇだろそんな被害者 >>172
根拠は、>>38だけど?
他人の言ってることをい理解しろってw >>172
> ちなみに、自動車の違反には「業務上」ってつくけど自転車にはつかない┐(´ー`)┌
> 自動車で事故を起こしてけがをさせたら「業務上過失傷害」だが、自転車は「重過失傷害」だ┐(´ー`)┌
法的にはそんな決まりないけどな。
FYI
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/06/post-40.html
それと自動車は↓に変わったから。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号) >>176
意味を理解してねえんだなwwwwwwwww >>177
何をふざけてるって?wwwwww
法律用語辞典に載ってるそのままだぞwwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから何だ?wwwwww >>178
根拠じゃねえだろwwwwww
それらのどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
お前の根拠は、お前の願望の妄想が根拠だから、示せねえだろwwwwwwwwwwwwwww >>179
>法的にはそんな決まりないけどな。
今日現在までに、自転車には【業務上致死傷罪】が適用された事は一件も無いwww
自転車は【過失致死傷罪】か【重過失致死傷罪】のどちらかだからなwwwwww
つまり、自動車で【業務上致死傷罪】になってたような危険な事故なら、自転車では【業務上致死傷罪】では無く、必ず【重過失致死傷罪】になるって事だろwwwwwwwww ID:+7Wz6rMS
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>182
>>39-45で説明している。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」になんて書かれているかは自分で読んでね。 >>184
文句あるならちゃんと反論しろ。
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
法令にて義務付けられているが?
「ダイナモライトが消灯したり光度不足になるのは、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることが事由であり、
この事由には違法性が全くない。
つまり、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは違法性阻却事由である。」
↑
これのどこか間違っているか?
文句あるならそれを指摘して正しく直してみれwww >>185
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無いwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>186
ほれ、やっぱり、お前の根拠はお前の願望の妄想が根拠だから、示せねえだろwwwwwwwwwwwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>187
書いてあるだろwwwwww
リテラシー皆無だから理解出来ねえだけだろ知恵遅れwwwwwwwww
今日現在までに、自転車には【業務上致死傷罪】が適用された事は一件も無いwww
自転車は【過失致死傷罪】か【重過失致死傷罪】のどちらかだからなwwwwww
つまり、自動車で【業務上致死傷罪】になってたような危険な事故なら、自転車では【業務上致死傷罪】では無く、必ず【重過失致死傷罪】になるって事だろwwwwwwwww
法的に、自転車は【業務上】にはなり得ねえって事だwwwwwwwwwwww >>188
>赤信号で停車、一時停止で停車、
通行を辞めてるだろwww
つけなければならないのは【通行する時】だからなwww
>歩道での徐行。
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
要するに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
>これのどこか間違っているか?
全部間違ってんだから話にならねえわwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>ID:+7Wz6rMS
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
マジでジワるよなwwwwwwwww >>189
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無いwww >>190
こんな理由、同じ理由、司法裁定、そんな規定www
一体何かを理解できてるのだろうか? >>192
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
を、話してんだぞ?
今の論点は、それらが正当行為かどうかだろ?
何で灯火の話にすり替えるんだ?
こういうとこなんだよなぁー。
このキチガイは普通の会話できないのwww >>193
法令規則に書かれていることだろ?
それが分からないのか?
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令規則にて義務付けられている。
それを守ることは正当行為かどうか、裁判所が認定することだ とかw
法令にて義務付けられている赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
違法性があるかどうかは裁判所が認定するものだ とかwww
頭おかしい。 >>194
だから何だ?wwwwwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>195
ぎゃはははははwww
もう話を逸すしかねえもんなあwwwwwwwww
やっぱり、お前の根拠はお前の願望の妄想が根拠だから、示せねえだろwwwwwwwwwwwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>196
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
>を、話してんだぞ?
>今の論点は、それらが正当行為かどうかだろ?
ぎゃはははははwwwwww
それらは正当行為じゃねえだろwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
>何で灯火の話にすり替えるんだ?
すり替えでも何でもねえだろwww
ダイナモが消灯するのは停車するから、明るさが低下するのは徐行するから、その理由が赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行だと言って、お前はそれを全く関係ねえ【正当行為】だって言ってんだからなwwwwwwwww
で、話を逸らした積もりなんだろうが、停車で消灯しても、徐行で明るさが低下しても違法じゃねえのに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だよなあwwwwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>197
>法令規則に書かれていることだろ?
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
>それを守ることは正当行為かどうか、裁判所が認定することだ とかw
刑法35条の正当行為とは何なのか、まだ全く理解してねえよな知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
>頭おかしい。
マジで頭おかしいよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww >>198
いや、もうそれでいいよw
その辞典ととお前限定でw >>199
相手の言ってることも理解できないで勝手な解釈してるじゃんw >>200
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
キチガイだなw >>201
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
恥ずかしすぎw >>202
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>206
マジもういいよw
その辞典ととお前限定でw
他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ? >>203
今まで何の証明もした事がねえお前のホラ話なんて、誰にも理解出来る訳ねえだろwwwwww
それを証明しろって言ってんのに、お前は、話を逸して逃げ回るしか能がねえんだからよwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと証明してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>204
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>赤信号で停車、一時停止で停車、
通行を辞めてるだろwww
つけなければならないのは【通行する時】だからなwww
>歩道での徐行。
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
要するに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>205
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
ダイナモランプでは違法になるので、別の違法とならないランプをつけるのが義務だが、義務に反し、ダイナモランプを使用して違反したw
違法にならないランプを使う選択が出来たにも関わらず、違法となるダイナモランプを使い、自分で違法行為をしておきながら、赤信号の停止や歩道の徐行を違法性阻却事由だとする!wwwwwwwww
世の中、何でも違法性阻却事由になっちまうなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>207
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
他の辞典を見たら何なんだ?wwwwwwwww
キチガイらしく、言ってる事が全く支離滅裂だなwwwwwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>209
>【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
『光度』ってのは光の属性であって前照灯という物の属性じゃない
>【その光度で点けろ】という規定じゃねえ
【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
【規則の規定】法令が命じる灯火は前照灯と尾灯する
法令規則を統合して『その灯火をその光度でつけろ』となる、これを理解できないのが「統合失調」君
規則の権限範囲は『つける灯火をどのようなものとするか』だけ、つけるかつけないかは権限外
公安委員会が『当自治体は全域に渡り街路照明が完備しており灯火は必要無い』とすれば無灯火でも構わない
そんなことを明言できる自治体は存在しない
キャバレーの前だけは明るいような状態では無灯火OKとは言えない >>212
また妄想全開で突っ走ってんなあお花畑wwwwwwwww
>【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
この前は【10m先の障害物を確認出来る光度を有する『灯光の』前照灯をつけなければならない】なんて妄想してたのに、今度は『の光』かよwwwwwwwww
法令に書いてねえ事が見えてる幻覚なのか、妄想なのか知らねえが、マジで病院で診て貰った方がいいぞお花畑wwwwwwwww
>【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
お前らキチガイの論理ならば、停止で消灯、徐行で暗くなるダイナモランプは違法で【定められた前照灯】じゃねえからなwwwwww
つまり、法令では、ダイナモランプの前照灯は違法だから、停止時に消えないバッテリーランプだけしか使えないって事だろwwwwwwwww
国家が規定した日本標準のJIS規格ダイナモランプは、日本では違法で使えないって事だよなあwwwwwwwww
JIS規格ダイナモランプが違法で使えないなんて、さすがに破綻しすぎの妄想だと自分で思うだろ?wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>208
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅は違法ではない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 光度が無かったり光度不足の時は違法
だが正当行為だから違法性は阻却される ← 事由に違法性が無いから罪は問われない
司法裁定もある! ← ???
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
そんな規定ってなんだよ?
他人の言ってることを歪曲してるだけじゃねーかよwww >>209
通行って走行している時じゃなくて停止時も含まれる。
なんだよ、通行を辞めているってw
> 【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
>
> つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
またそれかよ。
その言い分だと0.4lmの灯火しかなくても合法になるだろってw
ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww >>210
> お前の論理はこうだろwwwwww
いや?
それはズレたお前の思考で考えたことだなw >>211
だからもういいってw
しつこいなw
それ以上どうにもならんのだろ? 点滅がOKとかなあに抜かしてんだが
車から認識されにくいんだから
常時点灯がベストに決まってんだろ
これだからチャリカスて呼ばれるんだぞ
自分本位すぎやしないか? とりあえずチャリカスは防衛運転と危険予知を勉強したほうがいいよ
チャリカスな >>214
ほれ、能書きは必要ねえから、誤魔化してねえで、さっさと示してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>215
>なんだよ、通行を辞めているってw
停車は、通行を辞めたから停止してんだろwww
> ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
それ何処に書いてんだ?wwwwww
お前の脳内にしか存在しねえ事を語るなよ虚言癖wwwwww
>正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww
お前がなwwwwww
刑法35条の正当行為とは何なのか、まだ全く理解してねえよな知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
マジで頭おかしいよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww >>216
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>217
>業務って一体何なんだっけ?
>大切なことなので聞いてみています。3回目です。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>何ふざけてんだ?
>真面目にやれ。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>他の辞典には?
↓
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
>法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
>【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?
↓
>いや、もうそれでいいよw
>その辞典ととお前限定でw
↓
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
↓
>マジもういいよw
>その辞典ととお前限定でw
>他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ?
全く意味不明で支離滅裂wwwwwwwww
キチガイらしさを大発揮してるわなwwwwwwwww >>218
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定刷るのが法令だからなwwwwww
>車から認識されにくいんだから
>常時点灯がベストに決まってんだろ
お前の願望だろw
自分本位すぎやしないか?wwwwwwwww
>>219
自己紹介かよチャリカスwwwwwwwww >>224
>点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
点滅灯は非視認性が高まるので安全性が高まる
→前半は事実、後半は何の裏付けもない神話乃至は都市伝説、安全性を阻害しそうな事実だけは存在する >>224
自分の身は自分でまもれよなチャリカス
車からは見えづらいて
わざわざ教えてやってんのに
死んだら終わりだぜ
ダンプなんか特に見えてないからな >>225
また妄想で荒らしてんのかお花畑wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
点滅させても前照灯は前照灯でしかねえぞwwwwww
規定されてるのは前照灯と尾灯だけで、点滅灯なんてものは規定にねえのに、キチガイらしく点滅灯が云々と妄想してんのがお前wwwwww
前照灯を点滅させる事を、点滅灯などと勝手に呼称してるキチガイはお前だけだからなwww
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定するのが法令だからなwwwwww
点滅灯などと有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>226
>自分の身は自分でまもれよなチャリカス
そうかそうかwww
【点滅で被視認性】を上げて、自分の身は自分で守りゃいいって事を言いたいんだよな?チャリカスくんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅は無条件で合法だから、自由に点滅させていいと個人の権利で保証されてる上に、爆光ライトを点滅させて視認性も被視認性も上げるんだから完璧だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>車からは見えづらいて
>
>ダンプなんか特に見えてないからな
お前の願望や妄想だろwww
https://tech.damonge.com/?p=421 >>179
> もっとも、これまでは自転車については業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく、
>加えて重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責が問われるにとどまることが多かったといえます。
なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そもそも、バッテリーバックアップ式(笑)が存在しただの、併用すれば違反にならないだの、
違反にならないように飛び乗って飛び降りろだの今までさんざん主張してきたのに、
正当行為(笑)だから違法にできないは笑うしかないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>225
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
>自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
具体的に何を使えとも指定されていないのだから、「点滅では前照灯・尾灯にはならない」には一切の根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、勝手に立法するなとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>230
>具体的に何を使えとも指定されていない
つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
あかりを【つける】≠あかりを【点滅する】
【つける(点ける)】≠【点滅する】 >つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww >>231
>つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
>要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
この場合、点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
誰が何を要求しているのか?というのをまず考えてから書き込めよ┐(´ー`)┌
これは、法令規則の要求(笑)を創作したお前が、点滅ではない何かを要求しているだけである┐(´ー`)┌
お前の要求から外れていたから何だと言うのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 合法連呼してるやつは、そのうち轢かれて死ぬだろ
バカだよな
死んだらおしまい
バカには防衛運転、危険予知という概念はないみたい
あ、運転免許じたい無いから
道交法すら知らんのだね
すまんすまん
死なないように
すり抜け
一時不停止
右側通行
車道、歩道の忙しい行き来してくださいな笑 車道で共存するには
最低限、原付きと同じくらいの
保安基準がないと安全ではないのだがな
ある意味、法の不備ではあるが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています