>>176
>前照灯の有する光度=性能が、消灯すると消滅するなどという超常現象は、キチガイの妄想論理だと、現実で物理的に証明されるwwwwwwwwwwww
法は交通規則で定められた性能の灯火を付けろとか所持しろなんて言っていないのだ

交通規則は法で点けろと言われて点ける灯火は自転車前照灯として
「白色また淡黄色光で10m前方の『障害物を確認できる』光度を有している」ものと
自転車尾灯として「赤色で100m後方から『点灯を確認出来る』光度を有している」もの
の二つを指定しているだけ

1000Lmであろうが10000Lmであろうが取り付けあるいは所持しているだけでは
無効なのだよ、法の要求に従い夜間路上にある時は消せと言われている場面以外では
公安委員会規則で定めらた性能で点け続けていなければならないのだよ

法令規則の規則のどこにも好き勝手に消して構わないなんて矛盾した定めはないのだ
法が求めていることを実行せず許可していないことをやれば法の要求を満たせないのだよ