>>790
>道路交通法の灯火を灯火装置と考えるからそんな結論になるのだよ。

灯火は物体だからなw
自転車の灯火は前照灯と尾灯と規定されてんだから、前を向けた灯火は全て前照灯だし、前照灯の規定に従うのが義務だwww

>灯火は明かりそのものだから、灯火装置二つで規定の色と光度の要件を満たす明かりがあれば違反にならないというだけだ。

灯火は明かりそのもの?www
当たり前だろw
辞典の意味が灯火=明かり=光を出す【物】や電灯という意味だからなwwwwww

>仮に、点滅する灯火を2つ付けて交互に点滅させることにより常に10m先の障害物を確認できる色と光度を維持していたら違反にはならないということだ。

そんな事をしなくても、1つが10m先の障害物を確認出来れば要件は満たしてんだよwww
そして【常に】とか【維持】などという事は、規定には存在しねえから捏造すんじゃねえよwww

>>自動車の場合は保安基準に定められた灯火装置が点滅してはダメなので無理だけどね。
>
>>目視で10m先の障害物を【確認】してるのに、法令の定めた規定の前照灯じゃねえって?wwwwww
>
>お前が確認してるかどうかなんて関係ねえよ(笑)

じゃあ誰が確認するんだ?www
要件を満たした前照灯を点けるが義務だぞ?www
自分の前照灯が規定の前照灯かどうか、運転者が確認しなければ義務を果たせねえだろwwwwww

>>一瞬だけ?wwwwww
>>点滅は繰り返し照らしてるから一瞬だけじゃねえぞwww
>
>「一瞬でも確認できれば」と言ってるのはお前じゃねえか(笑)

【でも】は【だけ】じゃねえよwww

>>規定に存在しねえから、障害物を確認出来る性能が有ればいいって事だからなwww
>
>とお前が勝手に思ってるだけだ。
>性能があれば消えていてもいいなんていう規定ではないよ。

規定?www
10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯が規定されてるだけで、消えたりする瞬間がある【点滅】は禁止されてねえからなあwww