>>267
>@交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、

これは、名称に関わらず「費用」という意味だよ。

名称に関わらず「費用」のうち、
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
が租税特別措置法上の「交際費」になる、
という規定だよ。

>そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、
>【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw

なんだ、この解釈は(笑)

「灯火」とされるものには、前照灯、車幅灯、尾灯の他にもある
ということだよ。