旅行業法に該当する行為は、主催者が1.報酬を得る。2.一定の行為を行う。3.事業である。の3項目すべてが該当した場合に適用され、旅行業登録をしている(一般的には旅行会社)しか実施できません。
しかし、3項目のうち、1項目でも該当しない場合は、旅行業法に抵触しませんので、旅行業登録をしていない人でも実施することができます。

経費の根拠はどこにもなし

お察し