>>513
>ダイナモは公安委員会が定める灯火そのものである
公安委員会規則はダイナモを使えとは言っていない
規則ではダイナモを使う自転車前照灯の光軸下向きを規定しているだけ
理由は明るいので他の交通の運転者の幻惑防止、停止時消灯にとは無関係

>JISで定められた前照灯なのに違法ですじゃぁ全く何も尊重していない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
JIS規格は法令規則ではないから規格に縛られるもではないってことじゃなかったかい

ちなみに、JIS C9502では自転車前照灯のチラつきは排除されいるのだが、もう忘れているようだね