0413ツール・ド・名無しさん
2019/02/09(土) 14:03:44.56ID:aCHNdpEI第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
何故備えるものは1つなのに「エネルギーと開放装置(笑)」がセットなのかは知らんが┐(´ー`)┌
じゃぁ、そのエネルギー理論(笑)で「制動装置」「反射機材」が何のエネルギーと開放装置なのかを解説してみろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha