【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>618
あなたはID:7CDB6eANですか? >>617
> 「前照灯」の概念も教えて下さい。
前提はなし?
「前を照らす灯火」でもあるし、「灯火器の種類」でもあるんだけど? >>618
>あのね、点滅が前を照らしていたら前照灯(前を照らす灯りの意で)と呼んでもいいよ。
呼んでもいいのよでは無く、前を照らす灯火が前照灯です。
>その前を照らす灯りが規則にかなっているかかなっていないかの話なの。
>言葉の定義は変える必要もない ・・・ってか、変えちゃだめなの。
私は変えていませんが?
横槍入れるなら、ちゃんとレスを読んでからにして下さい。
>でね、
>> 街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
>って言ってるけど、
>>>608は、
>> 前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで
>って言ってるから、前照灯の話ではなく「周りを照らすための灯り」について言ってるの。
>分かる?
>君の言ってることは的外れなことなんだよ。
前照灯の話をしているのに、街灯や部屋の照明の話は的外れでは無いと?
街灯や部屋の照明が違法合法の話になりますか? >>620
あなたは「灯火器の種類」と主張ですか?
根拠は何でしょう? >>623
俺は、道路交通法施行細則/道路交通規則の灯火を前提に話しているので、
前を照らす灯りを言っている。 >>614
>点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
車幅灯も方向指示器も前を照らすから前照灯ってか。
>>点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
>それは誰が決めた事なんですか?
>根拠を示して下さい。
君はなぜ方向指示器やハザードランプが点滅すると思う?
君はなぜ一方向から見れば点滅してるように見える回転灯が緊急車両に使われていると思う?
君はなぜ高層ビルや塔に点滅灯がついてると思う?
>また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね
それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。 >>616
「条件を満たせば、○○ではありません」
は、
「○○ではありません」
と断定していることになるか?
ならないだろ。
その前提なくして、
「「ではありません」は否定の断定か」
って問いならそうとしか言えないよね。
でも、それで何が言いたいの?
「点滅式ライトは違法ではありません」
って言いたいのならただのバカだぜ。 >>622
> 前照灯の話をしているのに、街灯や部屋の照明の話は的外れでは無いと?
的外れではないだろ?
街灯や部屋の照明の話を前照灯に当てはめていたりしてるのじゃなく、
街灯や部屋の照明について語ってるのでもなく、
前照灯を含めた「周りを照らすための灯り」で説明してるだけなんだから。
ちゃんと断りを入れて話してるのに、「周りを照らすための灯り」は前照灯ではない。
なんて言っちゃうのが的外れと言ってるんだよ。 >>620,624
私のレス>>571の人ですね。
あなたの話はおかしな事ばかりなので、説得力も無ければ信用も出来ないですよ。
「前照灯」が「灯火器の種類」という主張は初めて聞きましたが、やはり根拠は示せそうにないですね。
「前照灯」を辞書で調べましょうね。
おや、主張が変わりましたね(笑)
ちょっとあなたが相手だと時間の無駄で議論になりませんので、以後、横槍入れるのは辞めて下さい。 >>617
点滅させてるのは、被視認性を高めるためであって、前を照らして安全を確認するためのではないだろ。 >>628
> 「前照灯」が「灯火器の種類」という主張は初めて聞きましたが、
ところが、脱法派に人でそう主張する人がいるんだよ。
それにな、前提をちゃんと書かないと「前照灯」は「灯火器の種類」と思われてもしょうがないだろ?
お店に行って「自転車の前照灯売り場はどこですか?」って聞いてみれ。
「前を照らす灯りなんて売ってません」なんて答えは返ってこないからwww >>625
>点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
>
>車幅灯も方向指示器も前を照らすから前照灯ってか。
前を照らせば前照灯ですね。
ただし、各都道府県条例や道路交通法等の灯火の条件に当てはめれば、前照灯としてはありえず、車幅灯は車幅灯、方向指示器は方向指示器でしかない。
そんなのは当たり前の事てしょう。
>君はなぜ方向指示器やハザードランプが点滅すると思う?
>君はなぜ一方向から見れば点滅してるように見える回転灯が緊急車両に使われていると思う?
>君はなぜ高層ビルや塔に点滅灯がついてると思う?
点灯状態では、ただの光点にしか見えず、他の光源と混同する恐れがある為、他の光源と区別する為でしょうね。
>また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね
上記の答えが下記ですか?
>それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。
話が繋がりませんよ? >>626
>「条件を満たせば、○○ではありません」
>は、
「○○ではありません」
>と断定していることになるか?
ならないだろ。
断定していますよ。
>その前提なくして、
>「「ではありません」は否定の断定か」
>って問いならそうとしか言えないよね。
断定だと理解しているのに、断定していないとはどういう論理ですか?
>「点滅式ライトは違法ではありません」
って言いたいのならただのバカだぜ。
「ではありません」とは「では無い」の丁寧な言い方であり、「では無い」というのは、断定や断言。
「点滅式ライトは違法ではありません」というのは「点滅式ライトは違法では無い」と断言してるという事。 >>629
それはあなたの考えですよね?
ないだろと言われてもね。
前を照らしながら被視認性を高めるという使い方の人が殆どだと思いますが、個々の価値観は違いますので一概には言えませんね。 >>635
>断定していますよ。
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
今日はこれ以上、相手にできないからこれでもうおしまい。 >>637
「何々ではありません」と断定している事を断定していると言えば、バカ呼ばわりですか。
全く悔しくありませんが一言。
「ではありません」が断定だと理解しているのに、断定では無いと感情論でしか言えない人よりは、私は馬鹿ではないと思います。
では私が論破したという事で終わります。 >>635
「条件を満たせば、」の前提が重要なの。
前提なくして結論付けできないのが理解できないか?
そんなに難しい?
「ではありません」とは「では無い」の丁寧な言い方であってもそれは全然重要なことではないの。
「Aの条件を満たせば、点滅式ライトは違法ではありません」
「Bの条件をを満たさなくても点滅式ライトは違法ではありません」
「AとBの条件を満たせば、点滅式ライトは違法ではありません」
このような場合、前提を満たさなければ「点滅式ライトは違法ではありません」にはならないのだよ。
分かる? 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず
→10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯がついていれば、それは点滅か点灯かは問わない
=点滅でも条件を満たし得る
点滅でも条件を満たし得る≠点滅では条件を満たさない
つまり違法派の言う
「点滅では前照灯ではない」
「点滅では色・光度・性能を有していない瞬間があるから基準を満たさない」
は誤りである
この事実をいつまでスルーするんだよw 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>639
バカなの?
なぜ ❞条件を満たせば❞ と ❞点滅式ライトは違法ではありません❞ を切り離すんだよ?
前提条件がなければ存在しない文章なんだから、重要なのは全文で、その結末が ❞ではありません❞ だろ
❞条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません❞ ってことは違法じゃないという結論なんだよ
条例という前提条件ありきの見解で違法ではないと言ってるんだから、使用者が条例に合致したライトを使用するという前提で公言してるのは当然の話
法自体は罰則や制裁で強制性を持ってて、国民は全て遵法すると見做してるから前提条件ありきの法なんて当たり前だし、見解だって当然そうなるだろ
違法ではないと見做し、法を破るか守るかは使用者次第なのは、他の法律と同じことでしかないわな >>639
文字化けしたから再度
バカなの?
なぜ「条件を満たせば」と 「点滅式ライトは違法ではありません」を切り離すんだよ?
前提条件がなければ存在しない文章なんだから、重要なのは全文で、その結末が 「ではありません」だろ
「条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません」 ってことは違法じゃないという結論なんだよ
条例という前提条件ありきの見解で違法ではないと言ってるんだから、使用者が条例に合致したライトを使用するという前提で公言してるのは当然の話
法自体は罰則や制裁で強制性を持ってて、国民は全て遵法すると見做してるから前提条件ありきの法なんて当たり前だし、見解だって当然そうなるだろ
違法ではないと見做し、法を破るか守るかは使用者次第なのは、他の法律と同じことでしかないわな >>643
ん?
切り離してるのは俺?
前提条件を無視して話してるのは俺じゃないぞ? >>640
> この事実をいつまでスルーするんだよw
そりゃさ、
法令規則を青少年・治安対策本部が解釈して説明したものを、
更にお前が間違った解釈したものより、
法令規則に書かれてあるものが正しいからさ。 >>644
>>639だろ?どうみても切り離してるよ >>645
法令規則を解釈した訳のわからんオマエより、法令規則を解釈した青少年治安対策本部の方が正しいよな >>376
あなたも相手に除行求めて
エゴというよりワガママだな
就職しても3年続かないでしょ? いや・・・すでに無職か
昼に起床して毎日やること5chで煽り作業
かわいそう・・・ 就職が3年続かないとか既に無職かとか
妄想を現実だと思い込むマジキチ現る
統失なんだろうが、こんなのがいるから違法派の説得力が落ちる >>638
何が論破だよ(笑)
>>643
もう1人、バカが現れたか(笑)
>「条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません」 ってことは違法じゃないという結論なんだよ
お前らの思考回路では、
「基準点に達すれば合格です」
を、基準点に達してるか達てしていないかわからないのに、「合格している」と断定するということだぞ。
試験を受けて、基準点に達してるかどうかわからないのに、「合格って断定された」って触れ回ったら、頭おかしいと思われるよ。
「基準点に達すれば合格です」
ということは、
「基準点に達てしていれば合法、達していなければ不合格」
というこだ。
つまり、基準点に達しているかどうかわからなければ、合法とも不合格とも断定できないということ。
したがって、「基準を満たしていれば違法ではありません」は、「違法ではありません」とは断定していることにはならない。
理解できる?
無理ならもうこの話は終わり。
バカに何を言っても無駄だね。 >>651
あっ、俺は昨日の
ID:7CDB6eAN
だからね。 >>641
お前の主張だと、
「点滅も適法とされる可能性がある」
で、一件落着だね。 >>651
あなたのその論理では、
マスプロ品は抜き打ち検査なので全品検査ではありません。
JIS規格やメーカー独自の規格の基準点に達したとして製造されたマスプロ品で、基準テストをパスした以外の全ての製品が、実際には基準点に達してるかどうか分からないのに合格として販売されているが、それらは合格ではない、詐欺だ、違法だ。
これと同じ論理ですよね。
理解出来ます?
無理だと思いますが。 >>654
また、頓珍漢な例を出してきたねぇ。
それって、同一基準、同一工程で作成したものについて、全品検査をしなくても検品したものが基準を満たしていれば他のものも基準を満たしているとみなされるというような規定があるからだろ。
前提条件を無視して、ほんと、なにがなんでも言いたいんだか。
ここでいう点滅式ライトは、すべてが同じ基準で作られたものではないんだから、お前の挙げた例は何の意味もないよ。
いいか、東京都青少年・治安対策本部は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と言ってるのであって、御意見のあった点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定してないし、ましてや点滅式ライトすべてが違法ではないなんて、これっぽっちも言ってないよ。
「基準を満たしていれば違法ではない」
「基準を満たしていなければ違法」
当たり前のことを言ってるに過ぎないよ。 >>613
>>>>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
>>>ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。
>>何で?┐(´ー`)┌
>>色も光度もあって、法令上「点いている」灯火が何故前照灯にならないの?┐(´ー`)┌
>お前も、的外れなことを返すなってwww
誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
結局、ここは在チョン(笑)の独自解釈しかないのだから、「前照灯とは言えない」には何ら根拠が無いとなるのだ┐(´ー`)┌
誤魔化して逃げようとするのではなく、議論ならばこの主張を撤回せよ┐(´ー`)┌
出来なければ「また気違いが妄想垂れ流してるよw」と切り捨てるだけである┐(´ー`)┌
>>625
>それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。
自分勝手な常識(笑)で行政の見解を上書きしてはいけないよ┐(´ー`)┌
認知バイアスに流されそんなアホな事をするから判断を誤るのだ┐(´ー`)┌ >>655
頓珍漢では無いよ。
強制制裁で法を強いる法規範において、法は遵守する、遵守させるものとの前提で立法されており、違反するものには罰則を持って制裁する。
罰則を持って遵守される前提の法は、この道路交通法等の軽車両灯火も同じ。
基本となる法に対し、対象者の行動次第で違法や適法になるのも同じ。
それは国民が法を遵守するものとみなしているからであり、
東京都の公言は、先のマスプロ品の例のように、規格として合格した市販のライトを前照灯として使用することを【違法では無い】とみなし規定した発表。
基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
よって、擬制である東京都の公言内容を、【前提条件を満たしているかどうか分からないから云々】とは根本的に間違いであり、【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
理解出来てますか?
あなたの理屈では、
前提条件を確認出来ないものは適法とは言えず、違法、または違法かも知れない ≒ 市販されている全ての自転車用ライトが点灯、点滅問わず、前提条件を確認していないので合法では無い
と言ってる事になるのですよ。
あなたにはこれが当たり前の事なんですね。 >>653
そうだよ
適法つまり合法
点滅でも基準を満たし得る=点滅でも合法になり得る≠点滅では基準を満たさない
つまり点滅は違法ではない 点滅も適法(合法)とされる可能性がある=点滅も違法とされる可能性がある
点滅でも基準を満たし得て、その基準が曖昧である(明確に点滅間隔何秒以内とか、平均何カンデラ以上とか出てない)以上、どれが違法でどれが合法か、法文、判例、公的見解からだけでは、我々は判断できない
故に点滅はものによっては違法だし、ものによっては合法
点滅違法などというのは違法派誤り >>657
>東京都の公言は、先のマスプロ品の例のように、規格として合格した市販のライトを前照灯として使用することを【違法では無い】とみなし規定した発表。
どこをどう解釈したらそんな解釈になるんだい?
>基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
>よって、擬制である東京都の公言内容を、【前提条件を満たしているかどうか分からないから云々】とは根本的に間違いであり、
お前は、「御意見の点滅式ライト」とあるだけなのに、なぜ要件を満たしていると判断できるのだい?
>【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
そんな結論付けなんてしてねえって。
使用者が適法なライトを使ってるなら違法ではないのは当たり前。でも、都はそんなこと言ってない。都は、御意見の点滅式ライトがどんなライトかわからないから、
「基準を満たしていれば」
と限定的に言ってるんだよ。
理解出来てますか?
>前提条件を確認出来ないものは適法とは言えず、違法、または違法かも知れない ≒ 市販されている全ての自転車用ライトが点灯、点滅問わず、前提条件を確認していないので合法では無い
「合法では無い」ではないね。
「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
だね。
そもそも、市販されている自転車用ライトの点滅モードが、基準を満たしているなんてことも、都はこれっぽっちも言ってないよ。
理解できる? >>660
>基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
>「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
ここに「点灯、点滅に関わらず」と前置きがあり、「点滅では要件を満たさない」という判断が無い事に注目しなければならない┐(´ー`)┌
これは「公安委員会が定める灯火」の規定は点滅でも満たし得るという見解なのだ┐(´ー`)┌
東京都の見解により在チョン(笑)の「規定された灯火ではない」「要件を満たさない」「前照灯ではない」という、
1つの法令に複数存在する謎の違法見解群(笑)は全て否定される┐(´ー`)┌
素人の法解釈はここに全否定されるに至った訳だな。もう無駄だから解散しなよ┐(´ー`)┌hahahaha >>660
>どこをどう解釈したらそんな解釈になるんだい?
解釈ではない。
やはり理解してないな。
擬制でなければ【違法ではありません】と断定しながら公言できないからだ。
>基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
>
>基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
>「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
>お前は、「御意見の点滅式ライト」とあるだけなのに、なぜ要件を満たしていると判断できるのだい?
先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
>>【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
>
>そんな結論付けなんてしてねえって。
>使用者が適法なライトを使ってるなら違法ではないのは当たり前。でも、都はそんなこと言ってない。都は、御意見の点滅式ライトがどんなライトかわからないから、
>「基準を満たしていれば」
>と限定的に言ってるんだよ。
本当に馬鹿ですね。
【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
>「合法では無い」ではないね。
>「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
>だね。
主張が変わりましたね。>>498
では、基準を満たしてるかどうか分からない、現物で10m先の障害物が見えるかどうか確認しなければ、違法かも知れない、という事ですね?
違法かもしれない物を皆さん使っている訳ですね?
東京都に質問した方は眩しいとクレームしていますが、10m先の障害物も見えないような暗い点滅だったのてしょうね。
>そもそも、市販されている自転車用ライトの点滅モードが、基準を満たしているなんてことも、都はこれっぽっちも言ってないよ。
それは点灯でも同じですね。
東京都が言う事ではないですから。 >>661
>ここに「点灯、点滅に関わらず」と前置きがあり、「点滅では要件を満たさない」という判断が無い事に注目しなければならない┐(´ー`)┌
>これは「公安委員会が定める灯火」の規定は点滅でも満たし得るという見解なのだ┐(´ー`)┌
ID:DzaQqnuvよ、
神田水道橋も、「満たす」ではなく「満たし得る」と認めてるぞ。
神田水道橋も言ってるように、青少年・治安対策本部の回答は、
「点滅では要件を満たさない」
という判断はしていないし、
「点滅は要件を満たす」
とも判断していない。
「要件を満たせば違法ではない」ものもあるので、「点滅でも要件を満たし得る」=「要件を満たさないものもある」
となるのだよ。
わかったか? ここの人達ってほんとにたくさんヒマがありますね
お天気よければ毎日サイクリングすればいいのに
ここで合法・違法と言い争いしても世の中何も変わらないのに >>664
比較的自由なデスクワークなので。
毎日サイクリング出来たらいいですね。 >>662
>擬制でなければ【違法ではありません】と断定しながら公言できないからだ。
何が「擬制」だよ。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定した回答をしてるじゃん。
>それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定してるよ。
>あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
「基準を満たしていれば」と言ってるんだから、遵守されてるかどうかを問うてるんだろ。
>よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
「基準を満たしていれば」は要件ではないね。
>先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
>【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
だからさぁ、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるのに、
なぜ、「違法ではありません」だけを取り出して、「点滅式ライトは違法ではありません」って結論になるのだよ。
いい加減、理解したら? >>663
答えに詰まったんでしょうか?
論点反らさないで下さいね。 >>664
精神壊れてる人たちなんで許してやってね(笑) >>662
>>「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
>>だね。
>主張が変わりましたね。>>498
どこが変わってるんだよ。
「どんな点灯でも基準を満たして違法にはならない」なんて言ってないし。
>>498は、都の回答に対するものだらか点滅について言っただけのこと。
>では、基準を満たしてるかどうか分からない、現物で10m先の障害物が見えるかどうか確認しなければ、違法かも知れない、という事ですね?
>違法かもしれない物を皆さん使っている訳ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は現物を確認していないから、「基準を満たしていれば」って言ってるだけだよ。
>東京都に質問した方は眩しいとクレームしていますが、10m先の障害物も見えないような暗い点滅だったのてしょうね。
それは、意見を言った人に確認しなければわからないことだね。
>それは点灯でも同じですね。
>東京都が言う事ではないですから。
そうだよ。
でも、この回答は点灯がどうのこうのって質問じゃないからねぇ。 >>663
「神田水道橋も言ってるぞ!}じゃねぇよ┐(´ー`)┌
東京都の見解により「規定されていない」「点滅では満たさない」「前照灯ではない」という
謎の違法見解群(笑)は否定されるのだから、これらを撤回しろ┐(´ー`)┌
それが「議論」を行う者のマナーである┐(´ー`)┌
そして、「何処までが合法なのか=どこからが違法なのか」の見解は、
警視庁による「点滅間隔が数秒のもの」しかない┐(´ー`)┌
世の中に出回る前照灯の点滅モードは、ほぼ「1秒間に数回」で作られている。
故に「点滅モード」は適法となる┐(´ー`)┌ >>667
別に論点は反れてないよ。
合法派の筆頭である神田水道橋ですら、
青少年・治安対策本部が
「基準を満たしていれば」
と言っていることを無視して、
「あの回答は、「点滅式ライトは違法ではありません」と断定したものだ」
なんて言ってないということだよ。
神田水道橋だって、
「基準を満たしていれば違法ではありません」
は、
「基準を満たしていれば違法ではない」
「基準を満たしていなければ違法」
ってことであり、基準を満たさない点滅もあることは理解してると思うよ。
ただ、彼の場合は、「点滅モードは基準を満たしている」と考えているというだけのこと。 >>666
>擬制でなければ【違法ではありません】>と断定しながら公言できないからだ。
>
>何が「擬制」だよ。
>都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定した回答をしてるじゃん。
想定の回答では【違反ではありません】と断定できませんが?
仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
>>それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
>
>お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定してるよ。
私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
>
>「基準を満たしていれば」と言ってるんだから、遵守されてるかどうかを問うてるんだろ。
人々に遵守されているという前提の法ですよ?
遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
>
>「基準を満たしていれば」は要件ではないね。
要件は要件でしょう。基準なんですから。
>>先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
>
>お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
私の勝手?
法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
>【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
>
>だからさぁ、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるのに、
>なぜ、「違法ではありません」だけを取り出して、「点滅式ライトは違法ではありません」って結論になるのだよ。
で、何処が結論なんですか? 点滅ライトは違法ではありません。
・禁止されていないので適法です。ご自由にご利用頂けます。
・それが自転車の前照灯であれば、点滅モードであっても原則として適法です。ご自由にご利用頂けます。
※ただし、点滅間隔が数秒と長いものは無灯火(違法)とされる可能性があります。
これが結論だな┐(´ー`)┌ >>674
点滅に関しては、その結論でいいよ。
だが、
自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
点滅のみの点灯では守られない。
点けなければならないのは光度を有する灯火だ。
光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。 >>676
点滅でも光度を有してる。
軽車両の灯火法規や要件に灯火や光度が連続しなければならないなんて書いてないからな >>671
点灯で基準を満たすなら同じ光量の点滅でも満たしてるだろ
何が問題なんだ? >>676
>点滅に関しては、その結論でいいよ。
>だが、
>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
東京都や警視庁の見解と矛盾する上に、根拠が全くない┐(´ー`)┌
これは「議論」に於いては撤回しなければならない論点なのだ┐(´ー`)┌
議論をしているの?気違いが違法と喚いているだけなの?どっち?┐(´ー`)┌ >>678>>679
光度を有したり"有さなかったり"するのが点滅だから。
光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?) >>680
青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。 >>681
だから?
連続して基準を満たさないとならないなんてどこに書いてるんだ? 日本で最も厳しい大阪ポリ公の前を、点滅チャリで通ったが何も言われなかったので
これは全国的に合法ということだ >>681
言い方が悪かったな
照らし続けなければならないなんて何処に書いてるんだ?
スイッチを入れてライトを点けて、点滅の『点』の状態で軽車両の灯火要件が守られてるなら『滅』の状態に関わらず、軽車両の灯火要件が守られてるという事だろ
東京都や警視庁の見解通りって事だ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>681-682
>光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
>(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?)
光度を有さない時(笑)があっても合法である┐(´ー`)┌
これは、合法派が法解釈を持ち出さなくても「東京都と警視庁の見解」があるからだ┐(´ー`)┌
「基準を満たさない時」というのは存在しないので、端から議論の対象になり得ない┐(´ー`)┌
何故なら、「消えている時は基準を満たさない」が真であるなら、東京都も警視庁も、
消えている時は基準を満たさないから無灯火ですと断言するのだからな┐(´ー`)┌
故に、そのみっともない違法論は「議論であるならば」撤回しなければならない┐(´ー`)┌
議論じゃないなら好きに好きにすればいい。暴れてくれた方が投石はしやすいのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。
これらの見解に矛盾する無様な違法見解を垂れ流しているのがお前である┐(´ー`)┌
そもそもの話。「基準を満たせば適法である(が、点滅では基準を満たさない)」と、
そこに存在するはずの()内の結論を複数の地方公共団体が伏せて回答する理由は何一つない┐(´ー`)┌
故に、()内の解釈は「在チョン(笑)が取ってつけた妄想でしかない」となるのだ┐(´ー`)┌ >>673
>仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
なんじゃそれ?
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
だから、断言してないよね。
>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
>要件は要件でしょう。基準なんですから。
何を言いたいのやら。
>法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
>あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
>で、何処が結論なんですか?
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。 >>683
光度を有する灯火
光度を有したり有さなかったりする灯火
この2つは違うだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>685
> スイッチを入れてライトを点けて、それは灯火器をつけるだけだろ?
規則にあるのは、光度を有する前照灯の灯りだ。
その灯りが点滅では、
光度を有していない時がある。灯り自体が点いていない時がある。
どうみても軽車両の灯火要件から外れるだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>688
>光度を有する灯火
>光度を有したり有さなかったりする灯火
>この2つは違うだろ?
字面(笑)では違う物に見えるが、自転車の前照灯としての法的な区別が存在しないのだから、
それらは法令の上で等価である┐(´ー`)┌ >>686>>687
「基準を満たしていれば」
では基準とは?
「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
だ。
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>691
>では基準とは?
>「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
>だ。
この時点で既に正しくない┐(´ー`)┌
「つけて走行している」は基準(公安委員会が定める灯火)に存在しないのだから、勝手に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
はい、やり直し┐(´ー`)┌ まだ光度を有さない時(滅の時)とか言ってるのかよw
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>691
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではなw
東京都「点滅でも基準を満たし得る」≠点滅では基準を満たせない
お前だけだぞ。点滅では消えている時があるから基準を満たせない、などと言っているのは
東京都自身が点滅でも基準を満たすことができると認めているのだから >>687
>だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
>
>なんじゃそれ?
擬制という概念を理解してないのですね。
見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>
>だから、断言してないよね。
断言してますよ。
【基準を満たしていれば違法ではありません】
これを断言と言わず何と呼ぶんですか?
>>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>
>いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
それは断言した基準の根拠でしょ。
>>要件は要件でしょう。基準なんですから。
>
>何を言いたいのやら。
基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
>ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
>都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
その一般論というのは誰の定義ですか?
>で、何処が結論なんですか?
>
>「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。
断定した結論ですよね? >>687
あなたは、想定、つまり、仮定の話を断言しながら公言した公的機関が、東京都や警視庁だと思ってるのですよね。
仮定の話を断定して公表する公的機関など日本には存在しません。
公的機関が公言した見解を、想定の話で回答したと解釈してる時点で、あなたの主張は全く説得力が無いのですよ。
法とは人々が遵守する前提です。
人々が皆、遵法していると見做している。
遵守しなかった人間に対し、罰則や拘束などの強制力を以て規範としています。
自転車のライトも、法からは道路交通法等で遵守されていると見做している。
東京都の見解は、その前提で【違法ではありません】と断言している。
【基準を満たしていれば】は、見做し規定の再確認であり、【違法ではありません】という結論の一部である。
そうでなければ、仮定の論理で断定したという事になり、公的機関として矛盾が生じる。
それに、あなたは、基準が確認出来ないからと主張していましたが、その理屈では全て違法かも知れない事になります。
自転車用の市販ライトのJIS規格ですが、点灯で400カンデラ以上ですよね?
400cdは約10〜15ルーメンですが、そんなもので10m先が確認出来る訳無いですよね?
ダイナモライトも然りです。
10m先を確認する為には200〜300ルーメンは必要と思いますが、それより照度が低くてもJIS規格のライトを使う事によって、実際に基準を守っているか証明しなくても条例を守っていると見做しているのです。
理解出来ましたか? >>688,689
条例の何処をどう読み解いたら、有する有さないって話になるんだよ?
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物を確認出来る光度を有する前を照らすライト
10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない Q. 光度を有したり有しなかったりする点滅がなぜ規定を満たしていると言えるのか?
A. そんな理由で満たしていないならば、都や警視庁はその理由を挙げ「満たさない」と断言します┐(´ー`)┌
つまり、滅の時仮説(笑)は破綻しています┐(´ー`)┌ >>698
>10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない
性能=光度のレベル
正しくは「10m先の『路上の障害物』が確認出来る光度」
他の交通の障害にならない光度>要求されている光度≧10m先の路上の障害物が確認出来る光度
光度は有るだけではだめ、無いのは論外、あり過ぎてもダメ
日本語ができないと言うより論理が乱雑過ぎて話にもならない >>700
>>10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない
>性能=光度のレベル
>正しくは「10m先の『路上の障害物』が確認出来る光度」
何で主張がコロコロ変わるの?
頭の病気か?w
条例文を普通に読んだら、白色か淡黄色で前方10m先の障害物を確認出来る照度をもっているライトだって分かるだろ?
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>他の交通の障害にならない光度>要求されている光度≧10m先の路上の障害物が確認出来る光度
それは何の法規や条例ですかね?
お前の脳内だけで完結する法規ですかね?w
>光度は有るだけではだめ、無いのは論外、あり過ぎてもダメ
面白い事言うなお前w
光度が有り過ぎてもダメとはどんな論理だ?
どこにそんな事が書いてる?
>日本語ができないと言うより論理が乱雑過ぎて話にもならない
お前は日本語も論理も滅茶苦茶だねw >>696
>【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
やっと、「基準を満たしていれば」まで含めて理解できるようになったか。
でも、これは「点滅式ライトは違法ではない」ということを断定していないことは理解できるよね。
>見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
「見做し規定」って、何だそれ?
道路交通法や公安委員会規定のどの条文が「見做し規定」なんだよ?
どこかに、「基準を満たしているものとみなす」なんて書かれてるのか?
>それは断言した基準の根拠でしょ。
意味不明だね。
>基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
支離滅裂だね。
>その一般論というのは誰の定義ですか?
青少年・治安対策本部が法令を引用して説明している内容だよ。
>断定した結論ですよね?
ずいぶん「断定」にこだわるけど、君は「「点滅式ライトは違法ではない」と断定している」と言いたいんだろ。
それなら、「そんな断定はしていない」としか言いようがないよなぁ。
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」が「断定」だとして、何を断定したと言いたいの?
「基準を満たしていれば違法ではない」なんて、当たり前のことを言ってるだけだよ。
それを「断定」って言うなら勝手に言ってなよ。何の解決にもなってないから。 点滅でも基準を満たしていれば違法ではない=点滅でも基準を満たし得る≠点滅では基準を満たせない
これが理解できないんだなぁw
点滅でも、ものによっては基準を満たせる
点滅では基準を満たせない
この2つが両立しないのは理解できるか? >>702
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。 「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。 このような効果を持つ制度を「擬制」ともいいます。 「みなす」は、たとえ反証があった場合であっても、その反証は認められません。
検索しなさいな。
もうまともに答えてすらいないね。 >>702
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
【したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、】御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
【したがって…しなければならず】
否定の条件表現を含む【…しなければならず】とは『…(義務として)しなければならない』≒『…するのは義務』と同義という事。
【ならず】や『ならない』は『当然』という意味を持つので、【したがって…】が指す法的根拠を『当然』遵守するという事。
【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。
よって、「この基準を満たしていれば」は見做し規定の再確認であり、「違法ではありません」という結論の一部と言う事。
要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。
理解出来たかな? >>697
>仮定の話を断定して公表する公的機関など日本には存在しません。
だから、「点滅式ライトが違法ではない」なんて断定してないって言ってるだろ。お前が、見做し規定だかなんだか意味不明なことを持ち出して「断定してる」って言ってるだけだよ。
>公的機関が公言した見解を、想定の話で回答したと解釈してる時点で、あなたの主張は全く説得力が無いのですよ。
はぁ?
いいか、「基準を満たしていれば合法、満たしていなければ違反」。これは当たり前のこと。その上で青少年・治安対策本部は、「御意見の点滅式ライト」が具体的にどういうものかわからないから、
「基準を満たしていれば」と付け加えて回答してるのだよ。そこには、「御意見の点滅式ライト」が違反してるかしてないかなんて判断はない。
>法とは人々が遵守する前提です。
>人々が皆、遵法していると見做している。
>自転車のライトも、法からは道路交通法等で遵守されていると見做している。
なんじゃこれ?法律を勉強した人の文章じゃないね、これは。
>東京都の見解は、その前提で【違法ではありません】と断言している。
【基準を満たしていれば】は、見做し規定の再確認であり、【違法ではありません】という結論の一部である。
あのさぁ、「御意見の点滅式ライト」がどうして「基準を満たしていて違法ではない」なんて判断できるんだよ。
>それに、あなたは、基準が確認出来ないからと主張していましたが、その理屈では全て違法かも知れない事になります。
「基準が確認できない」のではない。「御意見の点滅式ライトが基準を満たしてしるかどうかを都は確認できない」と言ってるのだよ。
>JIS規格のライトを使う事によって、実際に基準を守っているか証明しなくても条例を守っていると見做しているのです。
お前はどうして、「御意見の点滅式ライト」がJIS規格のライトだって断定できるんだよ。都はそれもできないから、「基準を満たしていれば」と断定を避けているんだよ。
理解出来ましたか? >>704
>みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。 「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。
そんなことは知ってるよ。
だから、道路交通法や公安委員会規則の前照灯に関する規定のどこに、見なし規定があるのかと聞いてるんだよ。
>利用者が条例を遵守していると【みなしている】
んだろ。 統合失調症な素人が好き勝手なオレ様解釈をぶつけ合ってマウントの取り合いしてるだけだな。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。 (警視庁)
と言う事なので合法違法口頭指導口頭注意指導書発布検挙送検などの判断は全て、規則を所管する警察行政が担当する(笑)
現任も特定もされもしない 二次元点滅灯でここでムダな議論してる精神疾患共は それぞれの前照灯を手に交番か警察署に出向き ソレがそれのみで夜間走行しても規則遵守前照灯となるか聞きに行って来い。それ以外は意味無し(笑)
警視庁(県警)の合否判定ガイドラインは明文化されて無いからな。
今のところピストン動画の警視庁職員が吐いたコレ⬇だけだな。
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。 (合法点滅w)
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。 (違法点滅w)
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。 www >>708
夜間、自転車で前照灯としてライトを使用する以上、条例条件は『義務』なので、遵法していると見做して、東京都も警視庁も条例条件を個別に確認する事は無い。
これで理解出来ましたか?
『見做している』が納得いかないなら、
夜間、自転車で前照灯としてライトを使用する以上、条例条件は『義務』なので、東京都も警視庁も条例条件を個別に確認する事は無い。 >>708
確認する必要も無い。を追加しときますね。 >>705
>【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。
なに、この解釈(笑)
【したがって…しなければならず】ってあるから、「御意見の点滅式ライト」を使っている人は法令を遵守してるってか(笑)
んなわけねえだろ(笑)
>要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。
ライトを使っている人が全員、基準を満たすライトを使っていると確証できればね。
でも、実際には点滅式ライトにもいろいろなものがあり、意見書だけでは基準を満たしているものかどうか確認できないから、
都はあえて、「基準を満たしていれば」と、断定を避けてるのだよ。
理解出来たかな? >>710
もう、どうしようもないバカだね。
巷を走ってる自転車は、
“ライトをつけていれば、ライトの点灯は義務なので要件を満たしているとみなされる”
ってか。
合法派のみなさんー!
同じ意見の人、いますか?
そもそも、「条例」って言ってる時点で法的知識がないことをさらけ出してるよ。 >>694
> =点滅でも基準を満たすことができる
では基準とは?
青少年・治安対策本部「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならない。」
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
青少年・治安対策本部が言っている基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>698
点けなければならない灯りの規定だけど? >>713
全く反証になってませんが?
法を守るのは義務ですよ。
東京都が確認しなくてもいい理由ですよ?
感情論ではなく、論拠を示して反証して下さいね。
そもそも要件は『条例』なんです。
東京都交通規則は東京都の条例ですが?
法や条例は義務なのに、法的知識が無いのはどちらでしょ?
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html >>699
点滅しか点けていない自転車のことを言ってるのではないから、
基準を満たしていれば違法にはならないとしているだけだよ。
何について言ってるのかをちゃんと理解しなさい。 >>716
>そもそも要件は『条例』なんです。
>東京都交通規則は東京都の条例ですが?
法や条例は義務なのに、法的知識が無いのはどちらでしょ?
条例は地方自治法に基づき議会の議決を経て制定するもの。
東京都交通規則は、東京都公安委員会が警察法に基づいて制定したもの。条例ではありません。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています