【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>593
あれ?
私には、前照灯の定義が常識のような発言と、常識を無視した法解釈は出来ないと発言してますけど?>>504,515
個人の価値観や知識と判断力などである常識を無視して法解釈は出来ないという事は、法よりも個人の総合的な考えである常識の方が優ると言ってる事と同義ではないですか?
>>531,563にも答えをお願いしますね。 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、
「法令は常識を元に作られる」とするなら、当時の常識は明文化されていると考えるべきだね┐(´ー`)┌
後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌ >>595
>>「違法ではない」
>>と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
>は、東京都の回答ではないですか?
警視庁
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので」 >>597
>個人の価値観や知識と判断力などである常識を無視して法解釈は出来ないという事は、法よりも個人の総合的な考えである常識の方が優ると言ってる事と同義ではないですか?
法解釈とは何かを勉強して出直してきな。 >>598
>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。 >>599
やはり東京都が違法ではありませんと回答してますね。
警視庁にしても、違反するものではありませんと言う事は、違法ではありませんと同義ですから、どちらでも同じ事ですが。 >>600
常識を無視した法解釈が出来ないというので、少し検索してみましたが何処にもそんな事が無いのですよ。
根拠となるソースを示して下さい。 >>601
前照灯とは「前を照らす灯火」です。
点滅だから前照灯では無いというのは、どういう論理でしょう?
点滅でも前を照らしていれば、前を照らす灯火、つまり前照灯な訳ですが。 >>601
>>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
>ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。
何で?┐(´ー`)┌
色も光度もあって、法令上「点いている」灯火が何故前照灯にならないの?┐(´ー`)┌ >>602
東京都(青少年・治安対策本部)は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と回答してるのであって、
「(点滅式ライトは)違法ではありません」
ではないね。
それとも、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」の「違法ではありません」の一部分を取り出して
「「違法ではありません」と回答している」
とでも言いたいのか? >>606
それには>>563の回答をお願いしますね。
あなたの断定や断言の概念で変わりますので。 >>604
>点滅でも前を照らしていれば、前を照らす灯火、つまり前照灯な訳ですが。
そういうのを屁理屈というのだよ。
点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで点滅しているものはあるか?
街灯が点滅していたら、おかしいだろ。
部屋のライトが点滅していたらおかしいだろ。点滅してるのは、部屋を照らすためではなく、演出するためだ。 >>605
なぜ、「前照灯」と言えるのだよ。
ただ、前に向けた灯火が点滅してるだけじゃん。 >>607
それってさぁ、点滅式ライトが「違法ではありません」とは関係ないよね。 >>602
あのさぁ、点滅は違法と言っている人はいないんだからさ、
いい加減、誰も言っていないことに反発するのは止めないか? >>604
あのさぁ、>>598と>>601の話は、後からできた常識の話なんだから、
論点の違う的外れないちゃもんをつけるのは止めないか? >>605
お前も、的外れなことを返すなってwww >>604
>>点滅でも前を照らしていれば、前を照らす灯火、つまり前照灯な訳ですが。
>
>そういうのを屁理屈というのだよ。
いやいや、屁理屈はそちらです。
前照灯とは文字通り、前を照らす灯火であり、それ以外の意味はありません。
点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
辞書を調べて反証して下さいな。
>点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
それは誰が決めた事なんですか?
根拠を示して下さい。
>前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで点滅しているものはあるか?
>街灯が点滅していたら、おかしいだろ。
>部屋のライトが点滅していたらおかしいだろ。点滅してるのは、部屋を照らすためではなく、演出するためだ。
街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね。 >>610
いいえ、あなたに反証する為に必要なんですよ。 >>610
で、どうなんですか?
「ではありません」
これは否定の断定ですよね? >>610
それと
「前照灯」の概念も教えて下さい。
点滅では前照灯では無いと主張してるので、
「前を照らす灯火」ではないのですよね? >>614
あのね、点滅が前を照らしていたら前照灯(前を照らす灯りの意で)と呼んでもいいよ。
その前を照らす灯りが規則にかなっているかかなっていないかの話なの。
言葉の定義は変える必要もない ・・・ってか、変えちゃだめなの。
でね、
> 街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
って言ってるけど、
>>608は、
> 前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで
って言ってるから、前照灯の話ではなく「周りを照らすための灯り」について言ってるの。
分かる?
君の言ってることは的外れなことなんだよ。
人の話をちゃんと聞きなさいな。 >>618
あなたはID:7CDB6eANですか? >>617
> 「前照灯」の概念も教えて下さい。
前提はなし?
「前を照らす灯火」でもあるし、「灯火器の種類」でもあるんだけど? >>618
>あのね、点滅が前を照らしていたら前照灯(前を照らす灯りの意で)と呼んでもいいよ。
呼んでもいいのよでは無く、前を照らす灯火が前照灯です。
>その前を照らす灯りが規則にかなっているかかなっていないかの話なの。
>言葉の定義は変える必要もない ・・・ってか、変えちゃだめなの。
私は変えていませんが?
横槍入れるなら、ちゃんとレスを読んでからにして下さい。
>でね、
>> 街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
>って言ってるけど、
>>>608は、
>> 前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで
>って言ってるから、前照灯の話ではなく「周りを照らすための灯り」について言ってるの。
>分かる?
>君の言ってることは的外れなことなんだよ。
前照灯の話をしているのに、街灯や部屋の照明の話は的外れでは無いと?
街灯や部屋の照明が違法合法の話になりますか? >>620
あなたは「灯火器の種類」と主張ですか?
根拠は何でしょう? >>623
俺は、道路交通法施行細則/道路交通規則の灯火を前提に話しているので、
前を照らす灯りを言っている。 >>614
>点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
車幅灯も方向指示器も前を照らすから前照灯ってか。
>>点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
>それは誰が決めた事なんですか?
>根拠を示して下さい。
君はなぜ方向指示器やハザードランプが点滅すると思う?
君はなぜ一方向から見れば点滅してるように見える回転灯が緊急車両に使われていると思う?
君はなぜ高層ビルや塔に点滅灯がついてると思う?
>また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね
それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。 >>616
「条件を満たせば、○○ではありません」
は、
「○○ではありません」
と断定していることになるか?
ならないだろ。
その前提なくして、
「「ではありません」は否定の断定か」
って問いならそうとしか言えないよね。
でも、それで何が言いたいの?
「点滅式ライトは違法ではありません」
って言いたいのならただのバカだぜ。 >>622
> 前照灯の話をしているのに、街灯や部屋の照明の話は的外れでは無いと?
的外れではないだろ?
街灯や部屋の照明の話を前照灯に当てはめていたりしてるのじゃなく、
街灯や部屋の照明について語ってるのでもなく、
前照灯を含めた「周りを照らすための灯り」で説明してるだけなんだから。
ちゃんと断りを入れて話してるのに、「周りを照らすための灯り」は前照灯ではない。
なんて言っちゃうのが的外れと言ってるんだよ。 >>620,624
私のレス>>571の人ですね。
あなたの話はおかしな事ばかりなので、説得力も無ければ信用も出来ないですよ。
「前照灯」が「灯火器の種類」という主張は初めて聞きましたが、やはり根拠は示せそうにないですね。
「前照灯」を辞書で調べましょうね。
おや、主張が変わりましたね(笑)
ちょっとあなたが相手だと時間の無駄で議論になりませんので、以後、横槍入れるのは辞めて下さい。 >>617
点滅させてるのは、被視認性を高めるためであって、前を照らして安全を確認するためのではないだろ。 >>628
> 「前照灯」が「灯火器の種類」という主張は初めて聞きましたが、
ところが、脱法派に人でそう主張する人がいるんだよ。
それにな、前提をちゃんと書かないと「前照灯」は「灯火器の種類」と思われてもしょうがないだろ?
お店に行って「自転車の前照灯売り場はどこですか?」って聞いてみれ。
「前を照らす灯りなんて売ってません」なんて答えは返ってこないからwww >>625
>点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
>
>車幅灯も方向指示器も前を照らすから前照灯ってか。
前を照らせば前照灯ですね。
ただし、各都道府県条例や道路交通法等の灯火の条件に当てはめれば、前照灯としてはありえず、車幅灯は車幅灯、方向指示器は方向指示器でしかない。
そんなのは当たり前の事てしょう。
>君はなぜ方向指示器やハザードランプが点滅すると思う?
>君はなぜ一方向から見れば点滅してるように見える回転灯が緊急車両に使われていると思う?
>君はなぜ高層ビルや塔に点滅灯がついてると思う?
点灯状態では、ただの光点にしか見えず、他の光源と混同する恐れがある為、他の光源と区別する為でしょうね。
>また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね
上記の答えが下記ですか?
>それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。
話が繋がりませんよ? >>626
>「条件を満たせば、○○ではありません」
>は、
「○○ではありません」
>と断定していることになるか?
ならないだろ。
断定していますよ。
>その前提なくして、
>「「ではありません」は否定の断定か」
>って問いならそうとしか言えないよね。
断定だと理解しているのに、断定していないとはどういう論理ですか?
>「点滅式ライトは違法ではありません」
って言いたいのならただのバカだぜ。
「ではありません」とは「では無い」の丁寧な言い方であり、「では無い」というのは、断定や断言。
「点滅式ライトは違法ではありません」というのは「点滅式ライトは違法では無い」と断言してるという事。 >>629
それはあなたの考えですよね?
ないだろと言われてもね。
前を照らしながら被視認性を高めるという使い方の人が殆どだと思いますが、個々の価値観は違いますので一概には言えませんね。 >>635
>断定していますよ。
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
今日はこれ以上、相手にできないからこれでもうおしまい。 >>637
「何々ではありません」と断定している事を断定していると言えば、バカ呼ばわりですか。
全く悔しくありませんが一言。
「ではありません」が断定だと理解しているのに、断定では無いと感情論でしか言えない人よりは、私は馬鹿ではないと思います。
では私が論破したという事で終わります。 >>635
「条件を満たせば、」の前提が重要なの。
前提なくして結論付けできないのが理解できないか?
そんなに難しい?
「ではありません」とは「では無い」の丁寧な言い方であってもそれは全然重要なことではないの。
「Aの条件を満たせば、点滅式ライトは違法ではありません」
「Bの条件をを満たさなくても点滅式ライトは違法ではありません」
「AとBの条件を満たせば、点滅式ライトは違法ではありません」
このような場合、前提を満たさなければ「点滅式ライトは違法ではありません」にはならないのだよ。
分かる? 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず
→10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯がついていれば、それは点滅か点灯かは問わない
=点滅でも条件を満たし得る
点滅でも条件を満たし得る≠点滅では条件を満たさない
つまり違法派の言う
「点滅では前照灯ではない」
「点滅では色・光度・性能を有していない瞬間があるから基準を満たさない」
は誤りである
この事実をいつまでスルーするんだよw 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>639
バカなの?
なぜ ❞条件を満たせば❞ と ❞点滅式ライトは違法ではありません❞ を切り離すんだよ?
前提条件がなければ存在しない文章なんだから、重要なのは全文で、その結末が ❞ではありません❞ だろ
❞条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません❞ ってことは違法じゃないという結論なんだよ
条例という前提条件ありきの見解で違法ではないと言ってるんだから、使用者が条例に合致したライトを使用するという前提で公言してるのは当然の話
法自体は罰則や制裁で強制性を持ってて、国民は全て遵法すると見做してるから前提条件ありきの法なんて当たり前だし、見解だって当然そうなるだろ
違法ではないと見做し、法を破るか守るかは使用者次第なのは、他の法律と同じことでしかないわな >>639
文字化けしたから再度
バカなの?
なぜ「条件を満たせば」と 「点滅式ライトは違法ではありません」を切り離すんだよ?
前提条件がなければ存在しない文章なんだから、重要なのは全文で、その結末が 「ではありません」だろ
「条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません」 ってことは違法じゃないという結論なんだよ
条例という前提条件ありきの見解で違法ではないと言ってるんだから、使用者が条例に合致したライトを使用するという前提で公言してるのは当然の話
法自体は罰則や制裁で強制性を持ってて、国民は全て遵法すると見做してるから前提条件ありきの法なんて当たり前だし、見解だって当然そうなるだろ
違法ではないと見做し、法を破るか守るかは使用者次第なのは、他の法律と同じことでしかないわな >>643
ん?
切り離してるのは俺?
前提条件を無視して話してるのは俺じゃないぞ? >>640
> この事実をいつまでスルーするんだよw
そりゃさ、
法令規則を青少年・治安対策本部が解釈して説明したものを、
更にお前が間違った解釈したものより、
法令規則に書かれてあるものが正しいからさ。 >>644
>>639だろ?どうみても切り離してるよ >>645
法令規則を解釈した訳のわからんオマエより、法令規則を解釈した青少年治安対策本部の方が正しいよな >>376
あなたも相手に除行求めて
エゴというよりワガママだな
就職しても3年続かないでしょ? いや・・・すでに無職か
昼に起床して毎日やること5chで煽り作業
かわいそう・・・ 就職が3年続かないとか既に無職かとか
妄想を現実だと思い込むマジキチ現る
統失なんだろうが、こんなのがいるから違法派の説得力が落ちる >>638
何が論破だよ(笑)
>>643
もう1人、バカが現れたか(笑)
>「条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません」 ってことは違法じゃないという結論なんだよ
お前らの思考回路では、
「基準点に達すれば合格です」
を、基準点に達してるか達てしていないかわからないのに、「合格している」と断定するということだぞ。
試験を受けて、基準点に達してるかどうかわからないのに、「合格って断定された」って触れ回ったら、頭おかしいと思われるよ。
「基準点に達すれば合格です」
ということは、
「基準点に達てしていれば合法、達していなければ不合格」
というこだ。
つまり、基準点に達しているかどうかわからなければ、合法とも不合格とも断定できないということ。
したがって、「基準を満たしていれば違法ではありません」は、「違法ではありません」とは断定していることにはならない。
理解できる?
無理ならもうこの話は終わり。
バカに何を言っても無駄だね。 >>651
あっ、俺は昨日の
ID:7CDB6eAN
だからね。 >>641
お前の主張だと、
「点滅も適法とされる可能性がある」
で、一件落着だね。 >>651
あなたのその論理では、
マスプロ品は抜き打ち検査なので全品検査ではありません。
JIS規格やメーカー独自の規格の基準点に達したとして製造されたマスプロ品で、基準テストをパスした以外の全ての製品が、実際には基準点に達してるかどうか分からないのに合格として販売されているが、それらは合格ではない、詐欺だ、違法だ。
これと同じ論理ですよね。
理解出来ます?
無理だと思いますが。 >>654
また、頓珍漢な例を出してきたねぇ。
それって、同一基準、同一工程で作成したものについて、全品検査をしなくても検品したものが基準を満たしていれば他のものも基準を満たしているとみなされるというような規定があるからだろ。
前提条件を無視して、ほんと、なにがなんでも言いたいんだか。
ここでいう点滅式ライトは、すべてが同じ基準で作られたものではないんだから、お前の挙げた例は何の意味もないよ。
いいか、東京都青少年・治安対策本部は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と言ってるのであって、御意見のあった点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定してないし、ましてや点滅式ライトすべてが違法ではないなんて、これっぽっちも言ってないよ。
「基準を満たしていれば違法ではない」
「基準を満たしていなければ違法」
当たり前のことを言ってるに過ぎないよ。 >>613
>>>>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
>>>ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。
>>何で?┐(´ー`)┌
>>色も光度もあって、法令上「点いている」灯火が何故前照灯にならないの?┐(´ー`)┌
>お前も、的外れなことを返すなってwww
誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
結局、ここは在チョン(笑)の独自解釈しかないのだから、「前照灯とは言えない」には何ら根拠が無いとなるのだ┐(´ー`)┌
誤魔化して逃げようとするのではなく、議論ならばこの主張を撤回せよ┐(´ー`)┌
出来なければ「また気違いが妄想垂れ流してるよw」と切り捨てるだけである┐(´ー`)┌
>>625
>それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。
自分勝手な常識(笑)で行政の見解を上書きしてはいけないよ┐(´ー`)┌
認知バイアスに流されそんなアホな事をするから判断を誤るのだ┐(´ー`)┌ >>655
頓珍漢では無いよ。
強制制裁で法を強いる法規範において、法は遵守する、遵守させるものとの前提で立法されており、違反するものには罰則を持って制裁する。
罰則を持って遵守される前提の法は、この道路交通法等の軽車両灯火も同じ。
基本となる法に対し、対象者の行動次第で違法や適法になるのも同じ。
それは国民が法を遵守するものとみなしているからであり、
東京都の公言は、先のマスプロ品の例のように、規格として合格した市販のライトを前照灯として使用することを【違法では無い】とみなし規定した発表。
基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
よって、擬制である東京都の公言内容を、【前提条件を満たしているかどうか分からないから云々】とは根本的に間違いであり、【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
理解出来てますか?
あなたの理屈では、
前提条件を確認出来ないものは適法とは言えず、違法、または違法かも知れない ≒ 市販されている全ての自転車用ライトが点灯、点滅問わず、前提条件を確認していないので合法では無い
と言ってる事になるのですよ。
あなたにはこれが当たり前の事なんですね。 >>653
そうだよ
適法つまり合法
点滅でも基準を満たし得る=点滅でも合法になり得る≠点滅では基準を満たさない
つまり点滅は違法ではない 点滅も適法(合法)とされる可能性がある=点滅も違法とされる可能性がある
点滅でも基準を満たし得て、その基準が曖昧である(明確に点滅間隔何秒以内とか、平均何カンデラ以上とか出てない)以上、どれが違法でどれが合法か、法文、判例、公的見解からだけでは、我々は判断できない
故に点滅はものによっては違法だし、ものによっては合法
点滅違法などというのは違法派誤り >>657
>東京都の公言は、先のマスプロ品の例のように、規格として合格した市販のライトを前照灯として使用することを【違法では無い】とみなし規定した発表。
どこをどう解釈したらそんな解釈になるんだい?
>基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
>よって、擬制である東京都の公言内容を、【前提条件を満たしているかどうか分からないから云々】とは根本的に間違いであり、
お前は、「御意見の点滅式ライト」とあるだけなのに、なぜ要件を満たしていると判断できるのだい?
>【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
そんな結論付けなんてしてねえって。
使用者が適法なライトを使ってるなら違法ではないのは当たり前。でも、都はそんなこと言ってない。都は、御意見の点滅式ライトがどんなライトかわからないから、
「基準を満たしていれば」
と限定的に言ってるんだよ。
理解出来てますか?
>前提条件を確認出来ないものは適法とは言えず、違法、または違法かも知れない ≒ 市販されている全ての自転車用ライトが点灯、点滅問わず、前提条件を確認していないので合法では無い
「合法では無い」ではないね。
「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
だね。
そもそも、市販されている自転車用ライトの点滅モードが、基準を満たしているなんてことも、都はこれっぽっちも言ってないよ。
理解できる? >>660
>基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
>「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
ここに「点灯、点滅に関わらず」と前置きがあり、「点滅では要件を満たさない」という判断が無い事に注目しなければならない┐(´ー`)┌
これは「公安委員会が定める灯火」の規定は点滅でも満たし得るという見解なのだ┐(´ー`)┌
東京都の見解により在チョン(笑)の「規定された灯火ではない」「要件を満たさない」「前照灯ではない」という、
1つの法令に複数存在する謎の違法見解群(笑)は全て否定される┐(´ー`)┌
素人の法解釈はここに全否定されるに至った訳だな。もう無駄だから解散しなよ┐(´ー`)┌hahahaha >>660
>どこをどう解釈したらそんな解釈になるんだい?
解釈ではない。
やはり理解してないな。
擬制でなければ【違法ではありません】と断定しながら公言できないからだ。
>基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
>
>基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
>「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
>お前は、「御意見の点滅式ライト」とあるだけなのに、なぜ要件を満たしていると判断できるのだい?
先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
>>【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
>
>そんな結論付けなんてしてねえって。
>使用者が適法なライトを使ってるなら違法ではないのは当たり前。でも、都はそんなこと言ってない。都は、御意見の点滅式ライトがどんなライトかわからないから、
>「基準を満たしていれば」
>と限定的に言ってるんだよ。
本当に馬鹿ですね。
【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
>「合法では無い」ではないね。
>「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
>だね。
主張が変わりましたね。>>498
では、基準を満たしてるかどうか分からない、現物で10m先の障害物が見えるかどうか確認しなければ、違法かも知れない、という事ですね?
違法かもしれない物を皆さん使っている訳ですね?
東京都に質問した方は眩しいとクレームしていますが、10m先の障害物も見えないような暗い点滅だったのてしょうね。
>そもそも、市販されている自転車用ライトの点滅モードが、基準を満たしているなんてことも、都はこれっぽっちも言ってないよ。
それは点灯でも同じですね。
東京都が言う事ではないですから。 >>661
>ここに「点灯、点滅に関わらず」と前置きがあり、「点滅では要件を満たさない」という判断が無い事に注目しなければならない┐(´ー`)┌
>これは「公安委員会が定める灯火」の規定は点滅でも満たし得るという見解なのだ┐(´ー`)┌
ID:DzaQqnuvよ、
神田水道橋も、「満たす」ではなく「満たし得る」と認めてるぞ。
神田水道橋も言ってるように、青少年・治安対策本部の回答は、
「点滅では要件を満たさない」
という判断はしていないし、
「点滅は要件を満たす」
とも判断していない。
「要件を満たせば違法ではない」ものもあるので、「点滅でも要件を満たし得る」=「要件を満たさないものもある」
となるのだよ。
わかったか? ここの人達ってほんとにたくさんヒマがありますね
お天気よければ毎日サイクリングすればいいのに
ここで合法・違法と言い争いしても世の中何も変わらないのに >>664
比較的自由なデスクワークなので。
毎日サイクリング出来たらいいですね。 >>662
>擬制でなければ【違法ではありません】と断定しながら公言できないからだ。
何が「擬制」だよ。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定した回答をしてるじゃん。
>それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定してるよ。
>あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
「基準を満たしていれば」と言ってるんだから、遵守されてるかどうかを問うてるんだろ。
>よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
「基準を満たしていれば」は要件ではないね。
>先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
>【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
だからさぁ、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるのに、
なぜ、「違法ではありません」だけを取り出して、「点滅式ライトは違法ではありません」って結論になるのだよ。
いい加減、理解したら? >>663
答えに詰まったんでしょうか?
論点反らさないで下さいね。 >>664
精神壊れてる人たちなんで許してやってね(笑) >>662
>>「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
>>だね。
>主張が変わりましたね。>>498
どこが変わってるんだよ。
「どんな点灯でも基準を満たして違法にはならない」なんて言ってないし。
>>498は、都の回答に対するものだらか点滅について言っただけのこと。
>では、基準を満たしてるかどうか分からない、現物で10m先の障害物が見えるかどうか確認しなければ、違法かも知れない、という事ですね?
>違法かもしれない物を皆さん使っている訳ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は現物を確認していないから、「基準を満たしていれば」って言ってるだけだよ。
>東京都に質問した方は眩しいとクレームしていますが、10m先の障害物も見えないような暗い点滅だったのてしょうね。
それは、意見を言った人に確認しなければわからないことだね。
>それは点灯でも同じですね。
>東京都が言う事ではないですから。
そうだよ。
でも、この回答は点灯がどうのこうのって質問じゃないからねぇ。 >>663
「神田水道橋も言ってるぞ!}じゃねぇよ┐(´ー`)┌
東京都の見解により「規定されていない」「点滅では満たさない」「前照灯ではない」という
謎の違法見解群(笑)は否定されるのだから、これらを撤回しろ┐(´ー`)┌
それが「議論」を行う者のマナーである┐(´ー`)┌
そして、「何処までが合法なのか=どこからが違法なのか」の見解は、
警視庁による「点滅間隔が数秒のもの」しかない┐(´ー`)┌
世の中に出回る前照灯の点滅モードは、ほぼ「1秒間に数回」で作られている。
故に「点滅モード」は適法となる┐(´ー`)┌ >>667
別に論点は反れてないよ。
合法派の筆頭である神田水道橋ですら、
青少年・治安対策本部が
「基準を満たしていれば」
と言っていることを無視して、
「あの回答は、「点滅式ライトは違法ではありません」と断定したものだ」
なんて言ってないということだよ。
神田水道橋だって、
「基準を満たしていれば違法ではありません」
は、
「基準を満たしていれば違法ではない」
「基準を満たしていなければ違法」
ってことであり、基準を満たさない点滅もあることは理解してると思うよ。
ただ、彼の場合は、「点滅モードは基準を満たしている」と考えているというだけのこと。 >>666
>擬制でなければ【違法ではありません】>と断定しながら公言できないからだ。
>
>何が「擬制」だよ。
>都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定した回答をしてるじゃん。
想定の回答では【違反ではありません】と断定できませんが?
仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
>>それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
>
>お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定してるよ。
私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
>
>「基準を満たしていれば」と言ってるんだから、遵守されてるかどうかを問うてるんだろ。
人々に遵守されているという前提の法ですよ?
遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
>
>「基準を満たしていれば」は要件ではないね。
要件は要件でしょう。基準なんですから。
>>先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
>
>お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
私の勝手?
法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
>【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
>
>だからさぁ、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるのに、
>なぜ、「違法ではありません」だけを取り出して、「点滅式ライトは違法ではありません」って結論になるのだよ。
で、何処が結論なんですか? 点滅ライトは違法ではありません。
・禁止されていないので適法です。ご自由にご利用頂けます。
・それが自転車の前照灯であれば、点滅モードであっても原則として適法です。ご自由にご利用頂けます。
※ただし、点滅間隔が数秒と長いものは無灯火(違法)とされる可能性があります。
これが結論だな┐(´ー`)┌ >>674
点滅に関しては、その結論でいいよ。
だが、
自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
点滅のみの点灯では守られない。
点けなければならないのは光度を有する灯火だ。
光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。 >>676
点滅でも光度を有してる。
軽車両の灯火法規や要件に灯火や光度が連続しなければならないなんて書いてないからな >>671
点灯で基準を満たすなら同じ光量の点滅でも満たしてるだろ
何が問題なんだ? >>676
>点滅に関しては、その結論でいいよ。
>だが、
>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
東京都や警視庁の見解と矛盾する上に、根拠が全くない┐(´ー`)┌
これは「議論」に於いては撤回しなければならない論点なのだ┐(´ー`)┌
議論をしているの?気違いが違法と喚いているだけなの?どっち?┐(´ー`)┌ >>678>>679
光度を有したり"有さなかったり"するのが点滅だから。
光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?) >>680
青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。 >>681
だから?
連続して基準を満たさないとならないなんてどこに書いてるんだ? 日本で最も厳しい大阪ポリ公の前を、点滅チャリで通ったが何も言われなかったので
これは全国的に合法ということだ >>681
言い方が悪かったな
照らし続けなければならないなんて何処に書いてるんだ?
スイッチを入れてライトを点けて、点滅の『点』の状態で軽車両の灯火要件が守られてるなら『滅』の状態に関わらず、軽車両の灯火要件が守られてるという事だろ
東京都や警視庁の見解通りって事だ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>681-682
>光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
>(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?)
光度を有さない時(笑)があっても合法である┐(´ー`)┌
これは、合法派が法解釈を持ち出さなくても「東京都と警視庁の見解」があるからだ┐(´ー`)┌
「基準を満たさない時」というのは存在しないので、端から議論の対象になり得ない┐(´ー`)┌
何故なら、「消えている時は基準を満たさない」が真であるなら、東京都も警視庁も、
消えている時は基準を満たさないから無灯火ですと断言するのだからな┐(´ー`)┌
故に、そのみっともない違法論は「議論であるならば」撤回しなければならない┐(´ー`)┌
議論じゃないなら好きに好きにすればいい。暴れてくれた方が投石はしやすいのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。
これらの見解に矛盾する無様な違法見解を垂れ流しているのがお前である┐(´ー`)┌
そもそもの話。「基準を満たせば適法である(が、点滅では基準を満たさない)」と、
そこに存在するはずの()内の結論を複数の地方公共団体が伏せて回答する理由は何一つない┐(´ー`)┌
故に、()内の解釈は「在チョン(笑)が取ってつけた妄想でしかない」となるのだ┐(´ー`)┌ >>673
>仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
なんじゃそれ?
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
だから、断言してないよね。
>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
>要件は要件でしょう。基準なんですから。
何を言いたいのやら。
>法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
>あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
>で、何処が結論なんですか?
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。 >>683
光度を有する灯火
光度を有したり有さなかったりする灯火
この2つは違うだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>685
> スイッチを入れてライトを点けて、それは灯火器をつけるだけだろ?
規則にあるのは、光度を有する前照灯の灯りだ。
その灯りが点滅では、
光度を有していない時がある。灯り自体が点いていない時がある。
どうみても軽車両の灯火要件から外れるだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>688
>光度を有する灯火
>光度を有したり有さなかったりする灯火
>この2つは違うだろ?
字面(笑)では違う物に見えるが、自転車の前照灯としての法的な区別が存在しないのだから、
それらは法令の上で等価である┐(´ー`)┌ >>686>>687
「基準を満たしていれば」
では基準とは?
「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
だ。
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>691
>では基準とは?
>「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
>だ。
この時点で既に正しくない┐(´ー`)┌
「つけて走行している」は基準(公安委員会が定める灯火)に存在しないのだから、勝手に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
はい、やり直し┐(´ー`)┌ まだ光度を有さない時(滅の時)とか言ってるのかよw
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>691
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではなw
東京都「点滅でも基準を満たし得る」≠点滅では基準を満たせない
お前だけだぞ。点滅では消えている時があるから基準を満たせない、などと言っているのは
東京都自身が点滅でも基準を満たすことができると認めているのだから >>687
>だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
>
>なんじゃそれ?
擬制という概念を理解してないのですね。
見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>
>だから、断言してないよね。
断言してますよ。
【基準を満たしていれば違法ではありません】
これを断言と言わず何と呼ぶんですか?
>>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>
>いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
それは断言した基準の根拠でしょ。
>>要件は要件でしょう。基準なんですから。
>
>何を言いたいのやら。
基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
>ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
>都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
その一般論というのは誰の定義ですか?
>で、何処が結論なんですか?
>
>「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。
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