>>536
そこに書いてある通り (軽車両の灯火) の規則だろ?
規定の色で、規定の光度を有する前照灯の灯火が定められている。

"規定の光度"の規定とは、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる明るさと向き」
だということだ。

前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することを定める規則ではないから。
勘違いすんなって。