>>523
点滅する灯火しかつけていない ←脱法派の証言(嘘でなければ実際の事実)
これを合法か違法かを判断するのには、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用します。

青少年・治安対策本部の解釈を適用するものではないし、
ましてや、青少年・治安対策本部の解釈を脱法派が解釈したものを適用しちゃだめです。