>>521
青少年・治安対策本部は、点滅のみの灯火のことを言っているわけではないからね。

点滅する灯火を点けていても、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していれば、
その点滅する灯火は違法ではありません。」
だからなー。