>>518

>>496
> 法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>君は何のために前照灯を点けるんだ?
>法は何のために前照灯を点けろとしてるんだ?
>「安全を確認する為」ではないとか言うのな。

頭悪いですね。
だから法文の何処に「安全を確認」という文言がありますか?
道路や障害物を確認出来るように灯火をつけなければ運転出来ないのは当たり前じゃないですか。

>> また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>光度を有する前照灯の灯りをつけなければならないんだぜ?
>光度を有したり有さなかったりしてもいいと、どこから判断する?
>規則を守っている時があれば、守らない時があっても違反にならないとでも?

その論拠を示してから反証して下さいね。

>何度も書くけど、10m先の障害物を確認する規則はないぞ。
>(確認しなくてもいいとかじゃなく、そんなのは法令規則以前のことだ。)

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

あなたのような根本的な馬鹿とは議論になりませんね。