>>495
>どれ?

立証責任とは何ですか。

A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。

http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html

ほらよ┐(´ー`)┌
覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌

>法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。
「俺は法学を学んだ!」と吠えながら自己の出鱈目な法解釈が正しいと強弁する行為を「議論」とは呼ばない┐(´ー`)┌