>>492
ある事項について法規を適用して,その適法違法または権利義務の存否を確定する。
これが司法だ。
法規にかなっていること。また、そのさま。適法。


東京都道路交通規則第9条では、
10m先を確認できることを定める規則ではなく、
前照灯の灯火(灯り)が、10m先を確認できる光度を有することを定めている。
道交法52条、道交法施行令では、それを点けろと義務付けている。

規則の光度を有するに対して、光度を有したり有さなかったりする事実は、
有さない時は規則にかなっていない。
違法になる。

過去から何度も書いてあることだ。
ちゃんと立証してるだろ?