>>489
いい加減な回答してんじゃねえよ。

都は、前照灯の一般論について説明した上で、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と回答しているだけで、取り締まり云々については触れてないよ。都には取締り権限がないんだから。
それに、当該ライトが前照灯として適法だとも言ってない。
都は、当該点滅式ライトがどのような点滅か知るよしもないんだから、当然だよね。

一方の警視庁は、要望者の質問に対して素直に、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と回答しているだけ。
補助灯として点滅式ライトを使用すること自体は違法ではないので、こう回答せざるを得ない。
で、ここでは警視庁は、前照灯として点滅式ライトが適法とも違法とも言ってないよ。