【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>488
>>13
東京都に、「点滅式ライトをつけてる自転車が歩道を高速走行してて眩しいし危ないからなんとかしてくれ」という要望を出した人に対し、
都が「点滅でも要件を満たしていれば違法ではないので取り締まれません。ただ、歩道を走るときは歩行者優先で自転車は一時停止したりしなきゃいけないんで、そっちは今後も啓蒙していきますね」
と回答してるから >>489
いい加減な回答してんじゃねえよ。
都は、前照灯の一般論について説明した上で、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と回答しているだけで、取り締まり云々については触れてないよ。都には取締り権限がないんだから。
それに、当該ライトが前照灯として適法だとも言ってない。
都は、当該点滅式ライトがどのような点滅か知るよしもないんだから、当然だよね。
一方の警視庁は、要望者の質問に対して素直に、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と回答しているだけ。
補助灯として点滅式ライトを使用すること自体は違法ではないので、こう回答せざるを得ない。
で、ここでは警視庁は、前照灯として点滅式ライトが適法とも違法とも言ってないよ。 裁判所のありがたいお言葉を貼ってもまだ「合法見解が無ければ違法」と言い張っているんだなぁ┐(´ー`)┌
司法は違法と立証されない限り違法と判断しない┐(´ー`)┌
故に在チョン(笑)は違法と立証しなければならない┐(´ー`)┌
出来ないのであれば違法ではない┐(´ー`)┌
何故なら、違法と決まっているのであればそれを客観的に示す事が出来るのだからな┐(´ー`)┌
だから、さっさと違法と挙証しろ┐(´ー`)┌違法じゃないから出来ないんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>491
違法と言っていないなら合法です。
法とは、違法ではない事は全て適法です。
どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
あなたは自分の都合に合わせた解釈や、あなた独自の脳内謎理論を根拠にしていますよね。
感情論では議論になりませんよ?
証左に基づく論拠を示して反証して下さいね。 >>485
>それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
>法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
道路交通法の立法趣旨と常識だね。
法律は、何でもかんでも定義規定を置いているわけではないよ。
>自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
一瞬、光ったときに確認できれば、消えているときがどんなに長くてもいいということではないね。点滅の程度によるね。
>前照灯とは前を照らす灯火です。
>後ろには向けません。
光ったときに10m先の障害物を確認出来れば、どんな状態でも前照灯だと主張するバカを皮肉ってるだけだよ。
>点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
>要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。
その主張だと、点滅間隔がどんなに長くても合法になっちゃうよ。
そんなわけないことは常識人なら理解できるよね。 >>492
>裁判所のありがたいお言葉を貼って
どれ?
>司法は違法と立証されない限り違法と判断しない┐(´ー`)┌
>故に在チョン(笑)は違法と立証しなければならない┐(´ー`)┌
>出来ないのであれば違法ではない┐(´ー`)┌
>何故なら、違法と決まっているのであればそれを客観的に示す事が出来るのだからな┐(´ー`)┌
>だから、さっさと違法と挙証しろ┐(´ー`)┌違法じゃないから出来ないんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。 >>491
あんたバカ?
その質問者が見たライトを回答者の東京都が確認出来るわけないから、点灯でも点滅でも10m先を確認できるライトならと基準を示して違法ではないと断言してるんだろ
しかもどんな点滅かって、そんなの知らなくても10m先を確認できればいいんだから、そういう回答になってるんだろ
警視庁も同じ!
点滅ライトは道路交通法で違反してないと断言してる >>493
>違法と言っていないなら合法です。
>法とは、違法ではない事は全て適法です。
アホかお前は。
都は、
「この基準を満たしていれば」
と条件をつけてるだろ。
>どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
あらあら、点滅間隔は無視するのね。
>軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
だから、点滅式ライト自体は違法ではないのだよ。 >>496
>点灯でも点滅でも10m先を確認できるライトならと基準を示して違法ではないと断言してるんだろ
何を言いたいんだか。
だから、ご意見のライトについては、適法とも違法とも断定してないよね。
要は、この回答を根拠に言えることは、
“点滅の中にも基準を満たして適法と言えるものもあるが、すべての点滅が合法というわけではない”
ということだよ。 >>494
>>485
>>それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
>>法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>>また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>
>道路交通法の立法趣旨と常識だね。
>法律は、何でもかんでも定義規定を置いているわけではないよ。
話を反らさないで貰えますか?
私の問いに全く答えてませんよ。
>>自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
>一瞬、光ったときに確認できれば、消えているときがどんなに長くてもいいということではないね。点滅の程度によるね。
それはあなたの考えですよね?
道路交通法や条文の何処に記載されてますか?
>>前照灯とは前を照らす灯火です。
>>後ろには向けません。
>
>光ったときに10m先の障害物を確認出来れば、どんな状態でも前照灯だと主張する>バカを皮肉ってるだけだよ。
前照灯は前を照らしてるから前照灯なんですが、点滅してるから前照灯ではないと主張するあなたを揶揄してる事も理解してないんですね。
>>点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
>>要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。
>
>その主張だと、点滅間隔がどんなに長くても合法になっちゃうよ。
>そんなわけないことは常識人なら理解できるよね。
法とはそういうものです。
よって点滅間隔が長くとも合法です。
通電を始めれば点滅式前照灯が「ついている」状態ですので、10m先の障害物を確認出来れば違法ではありません。
道路交通法、条例共に、「連続した」点灯状態の前照灯とは記載されていませんので。 >>497
>>違法と言っていないなら合法です。
>>法とは、違法ではない事は全て適法です。
>
>アホかお前は。
都は、
>「この基準を満たしていれば」
>と条件をつけてるだろ。
アホなのはあなたかと。
実物を示して質問された訳ではないでしょう?
東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
>>>どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
>
>あらあら、点滅間隔は無視するのね。
点滅間隔?
どこからそんな事を引っ張り出してきたのですか?
そんなものは道路交通法にも条文にもありませんよ?
あくまで、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば違法ではないのです。
点滅間隔など関係ありません。
>>軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
>
>だから、点滅式ライト自体は違法ではないのだよ。
だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
そのような補助灯の話がどこに記載されてるのですか?
論点を反らしてるだけですよね? >>483
点けているかどうかではないんだってw
点滅でも点いている。
このスレでもそうなっている。
点けている・点いているものが、規則にかなっているかどうかが論点。
ウインカーやバザードランプの点滅は、
保安基準で定められていて、それにかなっているから問題ないんだよ。 >>498
いいえ、違法では無いと断言しています。
何をいいたいんだかというのはこちらの台詞ですね。
>要は、この回答を根拠に言えることは、
>“点滅の中にも基準を満たして適法と言えるものもあるが、すべての点滅が合法というわけではない”
>ということだよ。
それは全ての点灯が合法と言える訳では無いという事と同じです。 >>501
>点けているかどうかではないんだってw
>点滅でも点いている。
>このスレでもそうなっている。
例に上げた概念は、
「つけなければならない灯火」
これに対する答えです。
>点けている・点いているものが、規則にかなっているかどうかが論点。
この場合、規則とは各都道府県の条例ですよね。
それなら何度も答えてる通り、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば、合法という事です。
>ウインカーやバザードランプの点滅は、
保安基準で定められていて、それにかなっているから問題ないんだよ。
ウインカーやハザードの話は、点滅でも「つける」と一般的に表現するという例を挙げたまでですので、誤解無きよう。 >>499
>法とはそういうものです。
>よって点滅間隔が長くとも合法です。
だといいね。
でもさぁ、合法派の中でも
“点滅間隔がどんなに長くても合法”
なんて言ってるのはお前くらいだよ。
点滅間隔の規定がなく、点滅でも基準を満たすもとがあるとしても、そこには自ずと常識というものが介在してくる。
常識を超えるような点滅は、そもそも前照灯云々以前の問題だね。
そこの基準値の判断については、公的見解も裁判例もないというだけのこと。 >>488
青少年・治安対策本部⇒"東京都"
警視庁⇒東京都じゃなくて"警視庁"
どちらも東京都の組織なのに、
青少年・治安対策本部の方を東京都としているところが姑息だよなwww >>500
>東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
だからさぁ、東京都の方は質問者が言う点滅式ライトについて
「違法ではない」
なんて断定してないだろ。
>あくまで、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば違法ではないのです。
点滅間隔など関係ありません。
点滅間隔などの点滅の状態に関わらず、一瞬でも10m先の障害物を確認出来れば違法ではないってか。笑っちゃうね。
>だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
どこにも書かれていないよ。
それがどうした?
自転車の場合は、法定の灯火以外の灯火の点灯は禁止されていないということだな(尾灯と紛らわしいものは禁止されてたかな?)。
それを、メーカー等は補助灯と言ってるね。 >>502
「違法ではない」
と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
でも、警視庁の回答も、
「前照灯の点滅が違反ではない」
と言っているのではなく、
「点滅式ライトをつけること自体は違法ではない」と言ってるだけだ。 >>504
>でもさぁ、合法派の中でも
>“点滅間隔がどんなに長くても合法”
>なんて言ってるのはお前くらいだよ。
市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
>点滅間隔の規定がなく、点滅でも基準を満たすもとがあるとしても、そこには自ずと常識というものが介在してくる。
>常識を超えるような点滅は、そもそも前照灯云々以前の問題だね。
今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
>そこの基準値の判断については、公的見解も裁判例もないというだけのこと。
公的見解も判例もないなら尚更です。
基準などないのですから違法では無いですね。 >>492
ある事項について法規を適用して,その適法違法または権利義務の存否を確定する。
これが司法だ。
法規にかなっていること。また、そのさま。適法。
東京都道路交通規則第9条では、
10m先を確認できることを定める規則ではなく、
前照灯の灯火(灯り)が、10m先を確認できる光度を有することを定めている。
道交法52条、道交法施行令では、それを点けろと義務付けている。
規則の光度を有するに対して、光度を有したり有さなかったりする事実は、
有さない時は規則にかなっていない。
違法になる。
過去から何度も書いてあることだ。
ちゃんと立証してるだろ? >>505
警視庁も都の機関だけど、行政実務では都庁とは独立してるから、
俺の書き込みでは、
「青少年・治安対策本部」では長いので、
警視庁と区別して「都」としてるけど。
ID:SowMCqM/
は、警視庁も含めて「都」と言ってるのかな? 判断すべき行政の共通認識ってのが有るのです。
お巡りさんはこのように理解し日々の指導警戒に従事されております。(笑)
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>493
どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
確認できるかどうかの法令規則はないんだけどね。
確認できないから違法だとか?
だったら自動車の免許のように、視力検査やメガネの着用義務が発生するだろうね。
規則が何の規則なのか理解してから書き込め。 >>495
>どれ?
立証責任とは何ですか。
A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html
ほらよ┐(´ー`)┌
覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌
>法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。
「俺は法学を学んだ!」と吠えながら自己の出鱈目な法解釈が正しいと強弁する行為を「議論」とは呼ばない┐(´ー`)┌ >>506
>東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
>
>だからさぁ、東京都の方は質問者が言う>点滅式ライトについて
>「違法ではない」
>なんて断定してないだろ。
まだ理解できないとは…
「違法ではありません」これを断定と言わず何と呼ぶのですか?
>点滅間隔などの点滅の状態に関わらず、一瞬でも10m先の障害物を確認出来れば違法ではないってか。笑っちゃうね。
一瞬とは語弊ですね。
点滅は明滅の連続なので、障害物の確認は一瞬ではありませんね。
>だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
>
>どこにも書かれていないよ。
>それがどうした?
>自転車の場合は、法定の灯火以外の灯火の点灯は禁止されていないということだな(尾灯と紛らわしいものは禁止されてたかな?)。
>それを、メーカー等は補助灯と言ってるね。
前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。 >>508
>市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
お前が困ってるかどうかなんて関係ねえよ。
点滅モードは危険だというのが一般的な認識だね。
>今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
>あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
>合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
常識を無視した法解釈はできないよ。
>公的見解も判例もないなら尚更です。
>基準などないのですから違法では無いですね。
基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、「違法ではない」ということにはならないよ。 >>515
>基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、
>「違法ではない」ということにはならないよ。
「その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだない」
見事なオウンゴールっすな┐(´ー`)┌
それらが無いのに違法と断定できるのは頭がおかしいとしか言えない┐(´ー`)┌
いや、今更疑うのは気違いに失礼な話なんだけどさ。┐(´ー`)┌hahahahahaha >>513
>ほらよ┐(´ー`)┌
>覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌
何かと思ったらこれかよ。
ここでは裁判をしてるのではなく、確定判決がないから、法解釈の議論をしてるのだよ。 >>496
> 法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
君は何のために前照灯を点けるんだ?
法は何のために前照灯を点けろとしてるんだ?
「安全を確認する為」ではないとか言うのな。
> また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
光度を有する前照灯の灯りをつけなければならないんだぜ?
光度を有したり有さなかったりしてもいいと、どこから判断する?
規則を守っている時があれば、守らない時があっても違反にならないとでも?
何度も書くけど、10m先の障害物を確認する規則はないぞ。
(確認しなくてもいいとかじゃなく、そんなのは法令規則以前のことだ。) >>517
だとしても結論は出てるよw
>>471
「点滅間隔の長い点滅式や暗い点滅式は違法とされる可能性が"高い"」
どこまで行ってもここ止まり
なぜなら法文、判例、公的見解のどこにも点滅を違法とする根拠がないからなw >>517
>何かと思ったらこれかよ。
そうだよ┐(´ー`)┌
>ここでは裁判をしてるのではなく、確定判決がないから、法解釈の議論をしてるのだよ。
違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
結論したからには客観的な事実を示し、違法と挙証しなければならない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は何一つ挙証出来ていない。無いものは全て自己の妄想で補っているのだ┐(´ー`)┌
法解釈の議論としたいなら、まず結論を白紙撤回しないとな┐(´ー`)┌
ついでに事実だと断定しつつ、客観的な事実を何一つ示せなかったものも全て撤回しないとな┐(´ー`)┌
「議論」はそこから始まるのだよ┐(´ー`)┌
それら全て真面目にやったら何も残らないがな┐(´ー`)┌hahahahaha >>518
>>470
点滅は「光度がない時」があるはずなのに、東京都は点滅でも基準を満たし得るとしているねぇ
東京都の言うことと君の言うこと
どっちが正しいんだろうね >>507
>「違法ではない」
>と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
>
>でも、警視庁の回答も、
>「前照灯の点滅が違反ではない」
>と言っているのではなく、
>「点滅式ライトをつけること自体は違法ではない」と言ってるだけだ。
あなたさっきから論点がずれまくりですよ。
都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
それに違反ではない≒違法ではないですからね。 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>502
> それは全ての点灯が合法と言える訳では無いという事と同じです。
同じなのに?
現物・状態・現場・状況を確認できてないのに?
違法では無いと断言してるんだ?
へぇー。 >>512
10m先の障害物を確認出来ないライトは違法ですよ? >>503
条例のどこに、「点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば、」とあるんだね?
そもそも「10m先の障害物を確認」の条例なんてないのだが? >>514
>まだ理解できないとは…
>「違法ではありません」これを断定と言>わず何と呼ぶのですか?
「基準を満たしていれば」
が抜けてると言ってるんだよ。
>前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。
お前が、警視庁が回答をうまく反らしてることを気付けないだけだよ。
どのような状況かわからない中で、警視庁にとばっちりがこないように、点滅式ライトが眩しいという理由だけでは取り締まれないと、質問者に対して回答しただけだよ。 >>516
>それらが無いのに違法と断定できるのは頭がおかしいとしか言えない┐(´ー`)┌
公的見解や確定判決がなければ、合法とも違法とも法解釈できないのなら、ここで議論しても無駄だから、もう出てくるなよ。 >>503
> ウインカーやハザードの話は、点滅でも「つける」と一般的に表現するという例を挙げたまでですので、誤解無きよう。
そんな表現をいちいち説明しなくてもいいよ。
このスレでは、そんなのは周知されていることだから。
脱法派の、意味のないことに一所懸命になる理由が分からん。 >>520
>違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
アホかお前は。 >>515
>>市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
>
>お前が困ってるかどうかなんて関係ねえよ。
>点滅モードは危険だというのが一般的な認識だね。
何で私が困るんですか?
危険云々はあなたの脳内変換した謎論理でしょ?
違うなら、点滅モードが危険だというのが一般的な認識という根拠を示して下さい。
>>今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
>>あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
>>合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
>
>常識を無視した法解釈はできないよ。
法解釈も何も法は常識ではありませんが?
かの国のように、あなたは法より常識が優先されるとでも思ってるのですか?
>>公的見解も判例もないなら尚更です。
>>基準などないのですから違法では無いですね。
>
>基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、「違法ではない」ということにはならないよ。
その基準値とやらを挙げて下さい。
勿論、各都道府県条例とは別なものですよね。 >>522
>都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
君が流れについてきていないだけじゃないの。 >>508
常識は大切だよ。
世の中も法律も常識で成り立っている。
例えば、
PWM駆動の信号機の灯火は点滅しているわけだが、それを点滅しているとするか?
赤信号の点滅信号とするか?黄信号の点滅信号とするか?
PWM駆動で普通に点灯(実際は点滅)しているものを、点滅とはしない。
のが常識だ。 前方10m先の障害物を目で確認できるだけではダメ。
光度をもった灯火で照らし出せて初めて規定準拠の前照灯。
https://imgur.com/bzDqGJB >>518
>>496
> 法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>君は何のために前照灯を点けるんだ?
>法は何のために前照灯を点けろとしてるんだ?
>「安全を確認する為」ではないとか言うのな。
頭悪いですね。
だから法文の何処に「安全を確認」という文言がありますか?
道路や障害物を確認出来るように灯火をつけなければ運転出来ないのは当たり前じゃないですか。
>> また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>光度を有する前照灯の灯りをつけなければならないんだぜ?
>光度を有したり有さなかったりしてもいいと、どこから判断する?
>規則を守っている時があれば、守らない時があっても違反にならないとでも?
その論拠を示してから反証して下さいね。
>何度も書くけど、10m先の障害物を確認する規則はないぞ。
>(確認しなくてもいいとかじゃなく、そんなのは法令規則以前のことだ。)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
あなたのような根本的な馬鹿とは議論になりませんね。 >>519
> なぜなら法文、判例、公的見解のどこにも点滅を違法とする根拠がないからなw
またそこに戻るの?
まだそこにこだわってるの?
点滅は違法じゃないと誰もが言ってるんだが? >>524
10m先の障害物が確認出来るならば違法ではない。
文言そのものの通りであり、それ以外ではない。 >>521
青少年・治安対策本部は、点滅のみの灯火のことを言っているわけではないからね。
点滅する灯火を点けていても、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していれば、
その点滅する灯火は違法ではありません。」
だからなー。 >>533
流れ?
その流れのいつの話から何の為にそれを持ち出してきたのですか?
論点反らしてるだけですよね? >>523
点滅する灯火しかつけていない ←脱法派の証言(嘘でなければ実際の事実)
これを合法か違法かを判断するのには、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用します。
青少年・治安対策本部の解釈を適用するものではないし、
ましてや、青少年・治安対策本部の解釈を脱法派が解釈したものを適用しちゃだめです。 >>530
>>違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
>アホかお前は。
アホは「素人の法解釈(仮定の話)」から、違法という結論に飛んでしまう在チョン(笑)だ┐(´ー`)┌
それがどれだけ核心に迫っていようが、素人の法解釈(笑)で違法になんてならねぇっての┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器から放たれる光!他の車両の規則はしらない!」
こういった確信に迫りもしない在チョン(笑)の法解釈では尚更な┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>536
そこに書いてある通り (軽車両の灯火) の規則だろ?
規定の色で、規定の光度を有する前照灯の灯火が定められている。
"規定の光度"の規定とは、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる明るさと向き」
だということだ。
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することを定める規則ではないから。
勘違いすんなって。 >>526
長い文章を要約して、文言そのものを載せた訳ではないので、言葉狩りは辞めて下さい。
東京都の条例
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
警視庁の見解
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>542
お前はここで裁判でもやってるつもりだったんだね。 >>544
点滅させても法令規則にかなう(合法)ようにしたかったら、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でつけろよ。
点滅の灯火を点けたかったら、現状それしか方法がないんだからな。 >>543
だからそれは条例じゃないって言われてるんじゃないの? >>527
>>まだ理解できないとは…
>>「違法ではありません」これを断定と言わず何と呼ぶのですか?
>
>「基準を満たしていれば」
>が抜けてると言ってるんだよ。
抜けてませんよ。
レスの前の私の発言は、「東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ」と言っており、あなたはそれに対し「断定してない」と言ったので、文末の「違法ではありません」とは断定と言わず何と呼ぶのですか?と聞いている。
>>前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。
>
>お前が、警視庁が回答をうまく反らしてることを気付けないだけだよ。
>
>どのような状況かわからない中で、警視庁にとばっちりがこないように、点滅式ライトが眩しいという理由だけでは取り締まれないと、質問者に対して回答しただけだよ。
あなたの推論を論拠で語られても、屁理屈にしか思えませんね。 >>529
文盲なのか知りませんが、ちゃんと文章を理解出来るようになって下さいね。
あなたの知能では、法規や条文の理解には程遠いようですので。 >>544
>警視庁の見解
おいおい、この回答は警視庁ではな、都の回答だよ。
>>522,544
お前、もしかして
「青少年・治安対策本部」
が警視庁だと勘違いしてんじゃねえの? >>534
法律が常識で成り立ってるんですか?
あなたでは議論にもなりませんね。 >>535
光度がなければ目視する事は出来ない訳ですが? >>545
>お前はここで裁判でもやってるつもりだったんだね。
むしろ、人民裁判(笑)である事を理解すらしていない在チョン(笑)は素でやべぇぞ┐(´ー`)┌
矛盾点をいくら突かれようが主張を訂正・撤回する事無く、
自己の見解が正しい違法だと結論を押し付ける行為を法解釈(笑)や議論(笑)とは呼ばねぇ┐(´ー`)┌
それは気違いが悟りを開いているだけである┐(´ー`)┌ >>543
何を訳の分からない事を唱えてるんですか?
頭大丈夫ですか? >>546
嘘は辞めましょう。
その法的根拠を示して下さいね。 >>550
それは間違いですね。
東京都に訂正します。 >>548
現物・状態・現場・状況を確認できてないのだから、合法違法と判断なんかしないって。
だから、「"基準を満たしていれば"違法ではありません」ってことなんだよ。
点滅させても法令規則にかなう(合法)ならば、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でついていなければならない。
現状それしか方法がないんだからな。
基準を満たしていれば、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でついていなければならないんだよ。
非点滅のライトが点いていないという条件が前提ならそんな言い方はしないだろうね。
その前提がないから「"基準を満たしていれば"違法ではありません」というしかないだろ? >>550
勘違いではなく、単に間違えただけです。
それよりも、私があなたに対してレスした答えをお願いします。
流れについてこないというのはどの流れで、東京都や警視庁の話が出たんですか?
あなたは毎回答えに詰まって論点を反らしてばかりで話が繋がりませんので。 >>548
>抜けてませんよ。
>レスの前の私の発言は、「東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ」と言っており、あなたはそれに対し「断定してない」と言ったので、文末の「違法ではありません」とは断定と言わず何と呼ぶのですか?と聞いている。
君は、この意見者が指摘する点滅式ライトは、
「東京都は「違法ではない」と断言した」
と言ってるんだよね?
それが間違ってると言ってるのだよ。
わかる?
東京都(青少年・治安対策本部)は、その点滅式ライトについては、適法とも違法とも断定してないよ。
断定しているのは、
「基準を満たしていれば、違法ではありません」
だよ。
>あなたの推論を論拠で語られても、屁理屈にしか思えませんね。
警視庁の姑息な回答に気がつかないお人好しさんだね。 >>552
だから、その光度を有していなければならないの。
光度を有したり有さなかったりする点滅だけでは、目視する事は出来ない時が発生するってこと。 >>557
それは要するに「違法ではない」
よって合法。 >>556
そこは、「東京都」に訂正ではなく「青少年・治安対策本部」に訂正しろよ。
警視庁も青少年・治安対策本部も東京都の組織だ。 >>559
ちょっと聞きますが、
「ではありません」
これは否定の断定ですよね? >>557
>点滅させても法令規則にかなう(合法)ならば、
>別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でついていなければならない。
>現状それしか方法がないんだからな。
何故?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の違法論には根拠が無いのに、何故お前の価値観に合わせて併用しなければならないのだね┐(´ー`)┌
これは東京都の見解と完璧に矛盾するのだが。行政ガー行政ガー(笑)と事あるごとに吠えていたのに、
ここでは「行政の見解より俺の見解の方が正しい!」ってか┐(´ー`)┌
気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
声の大きさだけで押し切ろうとしちゃぁダメなんだよなぁ。
法解釈だの議論だの言ってて、お前全く議論してねぇじゃん┐(´ー`)┌ >>562
警視庁は都の組織じゃないだろ
警察庁の組織だろ >>565
んじゃ、警視庁も東京都としろ。
アイデンティティって知ってるか? >>567
アイデンティティ?
それが警視庁や東京都に何の関係が?
そんなものは議論になりませんので、馬鹿っぽい話を振るの辞めて貰えますか? >>570
論理の法則を守れ?
法を守らず個人の考えである論理の法則を守れって事ですか?
警視庁を東京都としろ、アイデンティティってしってるか?
挙句の果てには論理の法則を守れ?
あなたはもしかして精神の病気じゃないでしょうか? >>572
そうですね。
議論に何の脈絡も無い話ばかりで、頭がおかしい人と会話してる気分なので、思った事を正直に申し上げたまでです。 >>558
>流れについてこないというのはどの流れで、東京都や警視庁の話が出たんですか?
>>522
>>>507
>あなたさっきから論点がずれまくりですよ。
>都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
>>507,502,498,496,491,
とたどっていけば、流れは都や警視庁の見解についてだろ。 >>574
流れの説明になってませんよ。
そもそも>>489と>>496は私ではありませんので。 まず、「素人の解釈で違法になる事は無い」これを認めようか┐(´ー`)┌
これは議論なのだろ?出来るよな┐(´ー`)┌ >>576
もちろん!
素人の解釈で合法になったり違法になったりするのではない。
玄人の解釈で合法にしたり違法にしたりするものでもない。
法令規則に書かれていることで合法になったり違法になるのだ。
それを正しく解釈して判断しなければならない。
素人でも玄人でも正しく解釈することだ。 >>577
>もちろん!
>素人の解釈で合法になったり違法になったりするのではない。
>玄人の解釈で合法にしたり違法にしたりするものでもない。
>法令規則に書かれていることで合法になったり違法になるのだ。
なら、素人が法令を拡大解釈して違法と言い張る事にも意味がない。これも認められるよな┐(´ー`)┌ >>578
そして素人が法令を拡大解釈して合法と言い張る事にも意味がない。
当たり前のことだ。 >>579
合法派は拡大解釈を一切行っていないが、それは置いといて。
「認める」という事で宜しいか?はっきりと答えて┐(´ー`)┌ >>580
違法派は脱法派と違い書かれていないことを解釈してない。
書かれていない事で合法違法を判断していない。
素人が法令を拡大解釈して違法と言い張る事にも意味がない。
素人でも玄人でも、法令を拡大解釈して合法違法と言い張る事にも意味がない。
まぁ、認めるが、素人玄人関係なくだ。 >>581
ならば、
「灯火とは灯火器が放つ光、点滅の滅の時は灯火が無い」
「点滅式は定められていない」
「前を照らし続けていなければ前照灯ではない」
といった素人の拡大解釈も当然意味がない、と認められるな┐(´ー`)┌ >>582
「灯火とは灯火器が放つ光、点滅の滅の時は灯火が無い」
↑これは事実だ。
「点滅式は定められていない」
↑これは法令規則に点滅がないから定められていない。
「前を照らし続けていなければ前照灯ではない」
↑法令規則で定められている前照灯ではない。
拡大解釈ではない。 >>583
それぞれ理由をつけて正当化しようとしているだろ。
それが法令に書かれていない事で解釈を行う「拡大解釈」だ┐(´ー`)┌
意味がないと自ら認めたのだから止めなさい┐(´ー`)┌ >>576
>まず、「素人の解釈で違法になる事は無い」これを認めようか┐(´ー`)┌
これは議論なのだろ?出来るよな┐(´ー`)┌
お前はバカか?
自分なりの法解釈を主張してるだけで、自分の解釈により合法か違法かが決まるなんて思ってる奴なんていねえよ。 >>586
>お前はバカか?
>自分なりの法解釈を主張してるだけで、自分の解釈により合法か違法かが決まるなんて思ってる奴なんていねえよ。
じゃぁ何故「無灯火になる=違法になる」という結論があるのだね┐(´ー`)┌
出鱈目じゃぁないか┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています