>>475
根本的に間違い。

軽車両の灯火は、道路交通法道路交通法施行令において「公安委員会が定める灯火」と定義されている。

東京都の場合、

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

10m先の障害物が確認出来る点滅前照灯では、通電はすなわち灯火である「前照灯を点けている」状態であり、合法である。
その法的概念は、オートバイに於いて走行中、エンジンを止めて惰性で走行した場合は「運転」であり免許が必要だが、エンジンを始動せず乗車し、坂道を惰性で走行するのは「運転ではなく」免許が不要なのと同様である。
もっと単純明快な例では、点滅である自動車のウインカーやバザードランプを「つける(点ける)」と広く一般的に言っている。