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また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。