>>456
>自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌

それは、自動車や原付の灯火は「保安基準により設けられる灯火」とされているからだよ。自転車には適用されないのに違反も何もないよな。

>道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌
>道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌

だからさぁ、それは自動車や原付の灯火についてだけだよ。
それでなぜ、保安基準が自転車に適用されてしまうのだよ。
ほんと、バカもホドホドにしなよ。

>点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
>見事に含まれているな┐(´ー`)┌

そんな中途半端な引用してないで、第何条か教えろよ。