>>441
>俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈の方法なんてどうでもいいよ(笑)

>委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
>だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌

バカもほどほどにしなよ。
道路交通法施行令第18条第1項一号から四号は委任規定ではないよ。
保安基準や軌道法はこの規定を根拠に灯火の基準を定めているわけではない。
一方、軽車両の灯火について規定した五号は、「公安委員会が定める」とされており、委任規定になるのだよ。
だから、公安委員会規則には、「政令第18条第1項第5号に規定する」と書かれている。
保安基準や軌道法にはそんな規定はないよね。

>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌

ほんと、しつこいバカだね。
それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。

道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
  +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
   +保安基準
  +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
   +公安委員会規則

こうだよ、こう(笑)