>>443
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
>1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
>その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
>3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
これはね、お前と俺で触れている事が全く違うんだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「灯火=明かり」と再定義した場合に当てはめても破綻しない記述を見つけてきた。
俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌
その上で、灯火を光源と見做した場合、他の規定に於いても何ら矛盾しないと付け加えているのだ┐(´ー`)┌