>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌

俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌