>>440
>>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌

>>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
>何が言いたいのやら(笑)
>「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
>というのと、
>法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
>惨めだねぇ(笑)
委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌

>>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
>それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
違うよ┐(´ー`)┌
その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌

道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
  +施行令「保安基準に関する規定により」
   +保安基準(笑)

こうだよ、こう┐(´ー`)┌