>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)

>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌

それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。

>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)