在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、
神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、
他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌
放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌

だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑)
という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌