0439ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2018/11/15(木) 11:12:38.54ID:g3MDaYjx 在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、 神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、 他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌ 放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌ だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑) という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌