>>434
>バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
>で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
>自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

木構造を全く理解出来ないのだから、親が二つあったら?という事も想定できないのだな┐(´ー`)┌
惨めだね┐(´ー`)┌

>その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
>いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
保安基準を適用しているのではない┐(´ー`)┌
道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌

だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌