>>427
>相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
>保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
つまり、保安基準に於いて灯火に灯火装置が含まれるのであれば、道交法に於いても灯火に灯火装置を含むという事である┐(´ー`)┌

そして、すぐ上で違法派(笑)が保安基準を持ち出しているにも関わらず、都合が悪くなれば「無意味(笑)」
「関係ない(笑)」と┐(´ー`)┌お前は恥ってものを知らんのかね┐(´ー`)┌hahaha

>そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
と言う主張には全く根拠が無い┐(´ー`)┌

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

むしろ、保安基準が「灯火は点滅するものと光度が増減する物を含む」と規定しているのだから、
点滅モードであれダイナモであれそれは「灯火」である┐(´ー`)┌

保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
ああ、いつもの「政令で定めるところ」云々の言い訳はいらないぞ┐(´ー`)┌
これは、在チョン(笑)が言う「政令で定めるところ」そのものだからな┐(´ー`)┌