>>422
>道路運送車両の保安基準
>(灯光の色等の制限)  …第四十二条
>   ↑
>これが、何を意味するか分かってるか?

第62 条 保安基準第42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が
 橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を
 備えてはならない。

灯光の色が〜である灯火を備えてはならない。┐(´ー`)┌
「この色の光を放つ灯火を備えてはならない」これ以外に全く意味は無いのだが┐(´ー`)┌

「備えてはならない」のだから我々健常者はそういった灯火器を取りつけたら違反と読むが、
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いては「灯火とは灯火器が放つ明かり」なのだから、
点けなければ備えていないことになるのだから、取りつける事は自由となるのだな┐(´ー`)┌

そして、この規定には続きがある┐(´ー`)┌

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

点滅しても光度が増減しても「灯火」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いて、点滅の滅の時(笑)は灯火ってない(笑)のに、おかしな話だ┐(´ー`)┌