>>418
>そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌

これで「備えなければならない」灯火全てが違法となったな┐(´ー`)┌
すげぇな点滅違法論(笑)「全ての灯火が違法である」と断言する寸前まで来ているな┐(´ー`)┌

>>419
>それって、保安基準だね。
>自転車の灯火とは関係ないね。
短期的な記憶もおぼつかないボケジジイはこれがすぐ上にある
「神奈川県道路交通法施行細則  第2章の4 軽車両の灯火」の引用とは判断できなかったのだな┐(´ー`)┌

この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌

こういった表現になっているのは、灯火とは点灯する前からそこに存在するからである┐(´ー`)┌
つまり、「灯火とは灯火器が放つ明かり」という在チョン(笑)の造語は、
自転車の規定に於いても日本語として成立していないのだ┐(´ー`)┌