0652ツール・ド・名無しさん
2018/02/14(水) 09:51:35.98ID:m5QPGQsJ>法令は上限を定めているのだから、超えれば違法なのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、言ってることが矛盾してるよねぇ。
前照灯だって、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」ってあるのだから、なければ違法なんだよ。
>なぜそんな事に通達が必要だと言い張るのだね。法令も俺の言い分も全く理解できず、
人には「通達を出せ」といっておきながらこれかよ(笑)
>まさにそのまんまだな┐(´ー`)┌バカだから52条と下位規定に無い要件を持ち出してしまう┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がー」なんて、ないことをこねくりまわしてるのはお前だろ。違法派、「政令等で定める要件を満たせ」と言ってるに過ぎない。
>都合が悪いから答えないと言い張り、答えなければ延々食い下がる気違いだから、
>なぜ答えないのかバレバレである┐(´ー`)┌
都合が悪いも何も、お前の主張は、違法派の主張に対して、「妄想だ」「気違いだ」って言ってるだけで、答えようがないだろ。
>フラッシュライトは「その他の灯火」を含むのだよ┐(´ー`)┌
おかしな日本語だねぇ。
「フラッシュライトはその他の灯火に含まれる」とでも言いたいのか?
含まねえよ。
ここでいう、「その他の灯火」とは、前照灯、車幅灯、尾灯のように、車両につける用途別の灯火のことだ。
フラッシュライトを前照灯として使えば前照灯だよ。
>フラッシュライトが要件を満たしているというのは「自分で決めた」だろうが┐(´ー`)┌
要件を満たしているかどうかは客観的に決まっているものだよ(笑)