【進路の変更の禁止】
道交法第26条の2 進路の変更の禁止
1.車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2.車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれあるときは、進路を変更してはならない。

自転車も「車両」ならこれが適用されます