>>707
>確かに、
>法は、灯火がついている時と点滅の灯火が消えている時は定めていないよ。
>事実として、それらの状況があるだけ。
定めていないなら、「事実としてそれらの状況がある」事に何ら意味はない┐(´ー`)┌
「点滅の灯火が消えている時は無灯火」はおチョンコ助平が定義した事であって法令ではないのだ┐(´ー`)┌