>>674

>道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌

それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。

>じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌

ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。

>法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌

警視庁の広報の書き方に法的根拠か(笑)

>あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌

前段で点滅式ライトが違法だと言ってるので、後段の「無灯火」に含まれると解するのが自然だね。