0691ツール・ド・名無しさん
2017/10/18(水) 21:11:08.12ID:3KsifL8i>道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌
それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。
>じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌
ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。
>法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌
警視庁の広報の書き方に法的根拠か(笑)
>あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌
前段で点滅式ライトが違法だと言ってるので、後段の「無灯火」に含まれると解するのが自然だね。