>>669
>道路交通法第52条だ。
>法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。
道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌
どうして自転車の前照灯だけ「規則が無いのに点滅は無灯火となる」のだね┐(´ー`)┌

>>670
>これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。
じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌

>>671
>お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。
お前が言うなよ┐(´ー`)┌

>「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。
法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌

>下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。
あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌

>>672
>と全然別物だと書いてあるじゃん。
「歩きながらスマホ」と一緒くたにされているわな┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は読解力が無いな┐(´ー`)┌