>>624
>どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?
「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌
公安委員会は特定のライトだけを前照灯と認めている訳ではない┐(´ー`)┌
「特定の色でこれくらいの光度があれば前照灯です」としているのだな┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯はこの規定を満たすのだから適法なのだ┐(´ー`)┌

>>625
>『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法?
>お前らのその神経が分からない。
お前は「公安委員会が定めていない」フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌
「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、前者の理由でお前はフラッシュライトを使え、
後者の理由で俺らは点滅モードを利用できる┐(´ー`)┌

>>626
>⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
ここにはJISが云々とは一切書かれていないのだから、
JISからてきとーに100cdという数字を持ってきたのは出鱈目だったと認めることになるな┐(´ー`)┌

>⇒見た目だろ。
投げやり過ぎる┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから呆れるしか無いな┐(´ー`)┌

>⇒そんなのは知らんし関係ない。
> 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。
JISを含んでいる時点で「あくまで法律を根拠にしている」は嘘なんだが┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌