>>454
> じゃぁさ、「常に」を足さない説明をしてみれwww
> 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww
法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき、
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
をつけなければならない

規則制定時のライトでいうと、

白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する電池式ライト
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式ライト

これらは「常に」光度を有することはできないが、規則制定時に禁止されていない。
つまり「常に」光度を有することは要求されていない。

最近だと

白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するLEDライト

があるが、上記にあるように「常に」光度を有することを要求されていないので
点滅であってもつけていれば法第五十二条第一項前段の規定にあっている。