【自転車乗りの】公道車道の走り方113【鑑たれ】 [無断転載禁止]©2ch.net
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度
前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方111【鑑たれ】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495260397/
【自転車乗りの】公道車道の走り方112【鑑たれ】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1497560591/ >>843
>軽車両では第34条兼第35条(略)なのに
法律はすべての条項に示される条件を常に守らなくてはならないからです
>自動車の場合34条と35条が排他的に成るのは何故ですか?
35条に「車両(軽車両を除く)は前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず」と書いてあるからですね >>850
教習所で習うんだけど、、、
お前は免許自主返納した方がいいぞ >>850
車板からとかいういいわけどうでもいいから
あと>>833とか言ってる時点で自動車関連の法律の解釈もおかしいから そんなもん覚えてる奴いねえよなwwwwwwwwwww
おれも覚えてねえしwwwwwwwwwwwwチャリカス雑魚いwwwwwwwwwwwwww >>850
あぁ、間違ってない
ドラレコも積んどけよ? >>850
中央から右折する自転車がいることは想定すべきことだし、そういう自転車も保護しなくてはならない、つーことも覚えておけよ
ウィンカーを出すのが遅れる車がいるとか、制限速度を超えてる車がいるのを想定しなくてはいけないのと同じ >>856
お前間違ってる
自転車は中央走っちゃダメ あーあ
これ交差点内の事故はチャリカス憤死もんやねこれ
二段階右折不履行が合言葉になるよこれ 交通法規は日本の風紀
違反は自転車、車を問わず罰すべき >>862
車にロード積んでサイクリングロードまで行って往復しかしてないからやったことないな 自転車で小回り右折して事故を起こせば当然自転車の過失が付くよ。
もちろん車も相応に過失付くけどね、前方不注意とか回避義務とか、でもそれは車同士の事故だって付く。
よく「車が全部悪くなる」なんて言う奴が居るが、保険会社の都合で10:0にされたか、
そもそも自分が悪いのを自覚してないかのどちらか。 >>851
すると自動車やトロリーバスは指定通行区分に従うことが強制される
それを指示したのが35条
でも、未だ疑問があってその条文に軽車両の通行方法は記されて無いんだな
要は”軽車両除くとなっていない標識標示がある”に関わらず指定通行区分が自動車専用道路と扱われる理由が知りたい T字路とかどうすんの?
前に出て左に流れつつ向き変えて信号待ち待機から再スタートしてんの? >>857
もちろんそうだよ。自転車は中央寄りの車線を走っちゃいけない。
でも例えば、車は制限速度を超えちゃいけないし、ウィンカーを出さずに進路変更してはいけない
だけど、それを想定した運転をする義務があるでしょ?
想定しないで事故になったら裁判で不利になる
それと同じ >>866
自転車が矢印に従って中央の車線を進んだら、34条に違反するでしょ >>861
具体的に自転車が中央の車線にいることは想定しないかもしれないけど
人や遅いバイクがいるかもしれないし物が落ちてるかもしれない
そういうことを想定してそれに備える運転は求められてる >>866
こんなに説明されてんのに分からないのか
お前がいう風に走って周りから笑われるのはお前、事故って困るのもお前 >>866
35条は軽車両には適用されない。(>>820の通り)
適用されないから34条3の違反になる。 >>870
34条は全ての右折に於いてとかまでも記されていないし
矢印だって(軽車両除く)と軽車両の通行規制がされていない いやぁぁぁぁぁぁぁぁあああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああ!!!!!!
二段階右折無理ィィィィイィィィイイィィィィイィイイ!!!!!! >>868
ルール的には十字路もT字路も変わらない。
信号のない交差点の場合は一時停止不要だから、そんな面倒でもない。
ただ信号のある「T」の下から右へ行く場合、自分は後続車を先に行かせたら交差方向の青信号を待たず進んじゃってるな。 >>878
> 道路交通法施行令
> 赤色の灯火
> 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、
> その右折している地点において停止しなければならないこと。
信号無視乙 >>879
878は違反自覚して書いてるよね、自分も時々やってしまう…。 まあ車版のやつは道交法を知らない馬鹿しかいないってことは分かった
自転車ではないが、二段階右折しなきゃならない原付が、青信号に従って自動車と一緒に右折した場合に、違反は二段階右折の不履行と信号無視になる事も知らないんだろうな
道交法だけでなく施行規則もしっかり読めよ
免許持ってるなら知らないでは済まない
法の不知は故意を阻却しないからな >>881
免許もってなくても知らないでは済まないよ こんだけ認識の違いが生まれてること自体が問題なんだけどな 原付にも乗ってるけど
今じゃ二段階右折禁止の標識ばかりで二段階右折の標識は見たことない
警察も失敗したって気づいてるのかもな
基本的に3車線あれば二段階してるけどケースバイケースだな
今の道交法は車に一致していない
でも自転車やバイクは道交法1つたりとも違反するなって感じだからな >>875
>34条は全ての右折に於いてとかまでも記されていないし
そう書いてないけど、限定されてないし例外もないから全ての右折に適応される
>矢印だって(軽車両除く)と軽車両の通行規制がされていない
矢印はそもそも根本的に軽車両と無関係なの
例えば、進入禁止の標識にいちいち「歩行者は除く」とか書いてないでしょ?それと同じ
標識や表示の定義としてそうなってる >>887
直進か右折かと言ったら直進だけど、ナビの音声や人に伝えるとしたら右斜め直進かな。 知ってるだけで二段階右折しないアホが問題なんだろw T字路は場所によっては2段階右折の待機ができない所もあるから、
現実は次の信号まで直進して戻ってこなきゃならないんだろうな >>891
待機できないのは「T」字の左から下へ向かう場合だと思うけど、
自動車なんか右折する場合は後続を全部止めるのが当たり前なんだから
自転車程度の幅で気にしすぎているんじゃないかと思う。
歩道や路側帯に退避もできない無い、40cm幅で後続が詰まる場所はそう多くないかと。 >>891
ーーーーーーー
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上記のように進みたい場合ね。
うーん、大変だ…。
毎回実行出来るかな…。 ああ、また東京ではっていう気違いか
自転車のねずみ取りって、何を取り締まるのw >>887
ちなみにそこは自転車で通って良い場所ではない。自転車なら一番左の車線。
左前に導流帯(ゼブラゾーン)があるけど、
ttp://car-moby.jp/121470
自転車の走る位置の決定には関係ない。
自動車なら導流帯を参考に選択する余地があるだろうけどね。
左折するなら予め道路左端に寄って左折レーン。
直進するなら左折レーンを直進して導流帯を通過。交差点内は車両通行帯が無いので道路左側端寄り。
右折なら予め道路左端に寄って導流帯を通過。交差点端に沿って停止位置まで行って二段階右折。 小松川橋、にわかロードがノールックで車道に飛び出してきたわ 左折レーンを直進とか、
たとえ合法でも後続車に轢かれて死にそう。
たとえば杭全の交差点とか。
俺ならルートを工夫して回避するなあ… >>902
ある方面に向かうルートで必ず通る羽目になる交叉点が左から
左折・左折・直進・直進・右折の各レーン
ワシは直進したい。道路交通法NG承知で3番目の直進レーンに行く。左端レーンから2車線分の左折車をかわしながら直進するなんて芸当はワシには無理。 >>904
横断歩道があったり、直進青↑がある交差点なら回避できるんだけどね。
東京の谷原交差点、ここも2車線左折で横断歩道なし。
歩道橋もあるが、いつも左折先150mの横断歩道まで迂回してる。
https://goo.gl/maps/vFjfGEz5yio >>905
こんなのって何が正解なの?
愚直に二段階?安全なのは905なんだろうけどな >>905
左折車は直進自転車に注意
ってのが悪い冗談(笑えない)としか思えない(´・ω・`) >>907
左の左折専用レーンから直進が正解なんだけど
あまりにも危険
この話題は以前から何度も上がっている
車の免許を持ってても自転車がここを直進するのが正しいと
知らない人が多い
これも元を正せば歩道通行の弊害 次スレ立ては>>970にお願いしようか。
逃げるなよ。 左から1番目の左折レーンに入っていればいいから、その右側(2番目の左折レーンより)を走って
左から2番目の左折レーンを走っている自動車と自動車の間を抜けて直進しかないな(死亡率30%
ごめんなさい左折した先で道路横断する手段を探します。 >>910
死にたくはないから、道路交通法NG覚悟で直進レーンに行く。オトコやで 直進レーン入っても罰則はないんだっけか。
でも違法なんだから事故られた時不利になるしお勧めできない。 左折車は徐行義務があるから
直進する自転車をはねる可能性はない >>914
罰則あるはず、20条 第一通行帯通行の違反になり、罰則120条1項3号 五万円以下の罰金になる
>>905みたいに左折レーンから直進できる構造(一応法的にはw)ではなく、
左折レーンから直進できない道路構造(縁石の島がある)で直進レーンに入るのは違反にならないと思う
島から先はそこが第一通行帯とみなせる、もしくは「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」に該当するかと。 「左折は道路の左端に寄って徐行」とか
知ってる人が1%
守ってる人が0.1%
そんな程度やで(もっと少ないかも)
もちろん法律は全員が守る前提だけど、
実態としてそうはなってないから、
自分の頭で考えてリスクを下げる努力をしないと
自分が損をする。
その努力をしたくない人は
被害者ヅラの遺影でも予め撮っておけばいい。
死んだら被害者ヅラさえできないからな。 軽車両は交差点で右折するときは「道路左側端寄り→交差点側端に沿って」だけど、
直進の場合は直進レーン走れないのかなぁ。軽車両も車両なんだし。
> (車両通行帯)
> 第二十条
> (略)
> 2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、
> 道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、
> 当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
確かに教習所では「自転車は直進でも左折レーン」と教えられたんだけど。 >>915
それを信じて走る勇気は俺にはないなあ… >>919
紛らわしいのだが、左折直進レーンは20条2ではなく35条らしい。
20条2項の「前項に規定する通行の区分」はバス専用とか大貨専用とかの「車両通行区分(109の3)」
http://www.kictec.co.jp/varieties-road-mark/109-3.php/
35条1項の「方向に関する通行の区分」が左折直進レーンを示す、「進行方向別通行区分(110)」
https://www.kictec.co.jp/varieties-road-mark/110.php/ > 前項に規定する通行の区分
この区分が前項の「ただし、自動車〜」に掛かるというオチかorz
とりあえず問題の交差点の自転車による直進方法について、
最寄り署の交通課に教えてほしいものだ。勿論実践込みで。 >>920
自転車は弱者であり 強者である自動車はいかなる場合においても弱者を保護しなくてはならないから 無謀な運転をしても避けてくれるだろうってのがおまえらだろw いい歳した自転車おっさんが自分は弱者弱者だと叫ぶ姿は、親が見たら何て言うだろうな トラック クルマの排ガスと健康被害
・受動排ガス(車道を走るサイクリストがトラック クルマの排ガスや発ガン性磨耗粉塵の吸引で健康被害を受けること)と疾患リスク
・肺がんリスク 328倍 脳梗塞リスク 721倍
心筋梗塞リスク 128倍 舌癌リスク 621倍
COPDリスク 168倍 胃がんリスク 282倍 相手の事を考えながら安全に乗るのが一番だろ
多少の(安全の為の)違反は仕方ない
30km/h規制道路を40km/hで走ってたら
「なに、ちんたら走ってんじゃ、殺すぞ!ボケ」って言うのがドライバーだし
↑
マジで言われた事ある >>927
1枚目2枚目はレースのワンシーンのようだな...
これはおこられるなぁ >>926
いや>>925はそのママチャリ乗りが「自転車は準歩行者だから」という理由で、チャリに乗りながら「ワシ優先」って言うのを想定してると思う。知らんけど。 >>932
テロップにもあるけど珍走団とかわらんよね
同じ様なファッションで集まってオリジナルルールで集団暴走
違いはうるさくないってことくらいか? >>928
皆が法律を守るっていう建前
(※ repeat) >>927
こんなの見たことないんだが
本当ならこいつらのせいで自転車=ゴミってなるのが腹立つなぁ 車がガラガラのとこ見るとかなり朝早いのかね?
まあ信じられないくらい酷いことに変わりないけど
テレビが取材できるってことはいつもやってるんだろうけどチームとか特定されてるのかな >>927
たしか7年ぐらい前の画像だが、現在もさほど変わってないんじゃないかな。
1枚目2枚目は休日の大井ふ頭、
埋め立て地で付近は倉庫。休日に道路がガラガラになるの利用して走ってるそうな
もちろんレースのワンシーンではなく、れっきとした公道。
https://goo.gl/maps/1qASk4fHW5N2
3枚目は新宿淀橋〜中野坂上の通勤風景、青梅街道が右に分岐している所。
道路上は直進なんだが、3車線目から右へ行くのでアウト。
https://goo.gl/maps/E6QBz78saUT2 >>927
こんな無謀なあそびを集団でするなら
サーキットでも借りろよ 歩行者の赤信号無視を感知する信号立てるなら、車が来た時だけ赤にする信号普及させるべきだろ
愚民は殺されても文句言わないんだよね > 青梅街道が右に分岐している所。
> 道路上は直進なんだが、3車線目から右へ行くのでアウト。
> 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路
> (歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
右折なら交差点側端に沿うわけだけど、交差点は道路の交わる部分なんだから
@片側4車線〜2車線になりつつ左に行く道路
A片側4車線〜2車線になりつつ右に行く道路
の交わる巨大な二等辺三角形になるんじゃね?
この二等辺三角形の辺に沿って、片側4車線の道路左端寄りから斜めに分岐に向かうのが
道交法的正解なんじゃないかなw 正解かもね。
まあ、朝なら死ぬような事故にはなりにくいかも。深夜これをやられると「死にてえのか!?」ってなるけど。 道交法的には安全に渡れないなら降りて歩行者になって歩道を歩け >>940
それ毎日のように見るけど
それを見た自動車乗りが
自転車乗りは標識も知らないんだから歩道走れ
となるんだろうな
実際は知ってて無視してるんだろうけど 谷原交差点、最近練馬→石神井公園方面に何回か使ったけど歩道橋で毎回渡ったね。…自分はカゴ、雨よけ付きのルッククロスだけど。 野方のアンダーパスが進入可能で、豊玉陸橋が進入不可なのが解せない 標識どころか標示も絶対だし、標識も標示もなくても道路の形状によって守らなければいけないルールもある。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。