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闇金無料被害相談・司法書士山中健太郎法務事務所 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無し→しりとり
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2017/08/23(水) 06:48:03.97ID:8eF7QLfS
2016年11月17日【セミナー】嗚呼、悔恨のリアル法律系資格合格体験記
https://sites.google.com/site/circleofwaseda/history?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&;showPrintDialog=1
今回のテーマは「嗚呼、悔恨の【リアル】法律系資格合格体験記 “これが本当のしくじり先生”」です。
弁護士などの国家資格の獲得を目指し、在学中から準備を進める方も多いと思います。そんな方にぜひ参加して欲しいセミナーです。
試験にすぐに受かればよいものの、ズルズルと国家資格受験の浪人を続けるとどうなるか…。というリアルで恐ろしい現実を、
およそ10年司法試験浪人を続けた山中さんに話していただきます。
よくある成功者が講演するセミナーではありません。
目標に向け悪戦苦闘し、失敗しつづけた先輩だからこそ語れるセミナーとなっています。
学生はもちろん、社会人の多くにとっても学ぶ事が多い話となることを期待しています。
【講師略歴】司法書士山中法務事務所 代表認定司法書士 山中健太郎さん
1996年 早稲田大学本庄高等学院卒2000年 早稲田大学法学部卒
2005年 東北大学法科大学院(既習)合格2007年 裁判所事務官U種試験合格
2010年 行政書士試験合格2011年 司法書士試験合格2012年 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
2014年 認定司法書士登録(東京司法書士会)
【開催概要】日時 : 2016年11月17日(木)    勉強会 19:45 - 21:00 (開場: 19:30)
    懇親会 21:00- 場所 : 10°カフェ 3F http://judecafe.com/access/
定員 :30-40名対象:早稲田に関わる方もしくはイベントに興味関心がある方
会費 : 勉強会 学生 0円、社会人 1000円 (会場代に充当します)※懇親会費は別
0005名無し→しりとり
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2017/08/24(木) 03:40:30.29ID:RpEoaqZ9
やばいですへっざまぁ(爽)
0006名無し→しりとり
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2017/08/24(木) 08:49:01.46ID:S/+fE2lQ
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
0011名無し→しりとり
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2017/08/27(日) 07:48:26.13ID:TAZIQgL2
89日本昔名無し2017/08/27(日) 07:48:03.97
https://kamakurasite.com/2017/08/23/%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%B1%8B%E3%81%8C%E5%91%BC%E3%81%B6%E6%87%B2%E6%88%92%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB/
呼び屋が呼ぶ懲戒弁護士
非弁提携事務所は、弁護士が業務をほぼ行わず、事務員が処理をすることが多い。債務整理事案などは引き直し計算を行い、債権者らと交渉するだけなので基本的に法律知識はいらないので、
過払い金返金請求が確立したころからヤミ金や、サラ金上がりの連中が欠陥弁護士を飼って「営業活動」を積極的に行ってきたのである。
SFCGや武富士などの会員名簿を元にNPOなどを利用して「客集め」を行い、過払い金の奪い合いをしていたのである。過払い金の前には「債務一本化」の広告で客集めをした
「紹介屋」「送り屋」が客に「あなたの信用状態では融資は無理だから弁護士に債務整理を依頼したらどうか?」と誘導し、弁護士に客を送り込んでいたのである。
こんな連中が必要としているのが、自己の意思を持たない「ハンコ屋」(単に職印を押すだけ)に徹してくれる弁護士である。そんな「ハンコ屋」弁護士にも必ず裁きの日は訪れる。
良い例がNPOと結託して客集めを行って弁護士法違反(非弁提携)で有罪判決を受け弁護士資格を喪失した吉田勧であろう。この吉田元弁護士を流れをくむのが弁護士法人サルート法律事務所である


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0014名無し→しりとり
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2017/08/28(月) 08:51:21.48ID:JIakt7IE
「整理屋、紹介屋、提携弁護士」である可能性が非常に高いからです。
非常に残念で信じがたいことですが、アチコチに借金を重ねて債務超過状態に陥り、借りるところがなくて困っているような多重債務者をカモにして食い物にしようとする悪辣な人種が存在するのです。
それが、整理屋、紹介屋、買取屋、提携弁護士および提携司法書士と呼ばれる共謀専門家です。
債務超過の借金地獄に陥り、自己破産寸前まで追い詰められている人は、どうしても鼻先にニンジンをぶらさげられると、それに食いついてしまう傾向は強いです。
このような輩は、そうした「溺れる者は藁をも掴む」多重債務者の弱みにつけこみ、悪用して食い物にしようとする許しがたい悪党です。
ですが、そのような悪党に正論は通用しないので、必要なことは、事前にそういった整理屋・紹介屋・買取屋・提携専門家なる悪い奴等がいるということを知り、その手口を予習しておくことです。
0015山中健太郎恥を知れ
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2017/08/28(月) 16:22:09.25ID:bliEpEFE
いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。そこで、
日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局に懲戒処分を申請だ。
0016名無し→しりとり
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2017/08/29(火) 01:11:08.98ID:vSg3XWso
闇金業者から相当嫌われています
なんでもあります
0017名無し→しりとり
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2017/08/29(火) 07:18:28.65ID:tNL+OI2T
今回の3月号の懲戒処分事例の3番目に掲載されていた事例については、かなり驚きました。毎回、そんなに驚くようなことはないのです。
司法書士にも全国には悪い人もいるものだなぁ、程度でいつも読んでいるわけですが。
事例としては、不動産の売主の偽者(なりすまし)が現れ、偽造された運転免許証で
本人確認をし、印鑑証明書と違ったハンコに司法書士が気づかずに、
登記申請をしてしまった事例です。処分は1か月の業務停止です。かなり重い処分だと思います。
偽者が提示した偽造運転免許証について、被処分者である司法書士は、有効期間が誕生日から1か月経過する日であるべきところ、
誕生日となっていたことに気づかなかった、とあります。「普通、気づかないだろ〜」と思わなくもありません。
私も改めて、自分の運転免許証を見て、誕生日から1か月後の有効期間となっているのを確認しました。
はたしてこれに気づけたか…また被処分者である司法書士は、ハンコと印鑑証明書を照合したが
印影の枠の太さ及び印影の文字の形状が相違していることに気づかなかった、ともあります。
たまに同じハンコでも朱肉のつき具合で、違うように見えることもありますので、
この処分事例においても、同じハンコ(押印の印影と印鑑証明書の印影を同一)だとして処理してしまった、という感じでしょうか。
ここにおいては、司法書士たるもの、印影の文字の形状が相違しているのであれば気づくべきだったのでしょう。
それでも登記が完了しているということは、法務局の登記官でさえハンコの相違に気づかなかったということです。
この事例を読むと、はたしてこの事例とまったく同じ状況に遭遇した場合、どれほど
の司法書士が、この登記を回避できたのか?想像するに、かなりの割合でだまされたのではないだろうか…
こういう事例もあることを常に念頭に置いておかなければ、と身を引き締めた次第です。http://office-ito.hatenablog.com/entry/2015/03/26/205803
0019名無し→しりとり
垢版 |
2017/08/30(水) 04:06:43.87ID:g4WE/Wk5
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ嫌がらせ有りますか司法書士不当誘致
0020名無し→しりとり
垢版 |
2017/08/30(水) 07:12:10.88ID:irAcajMr
提携税理士に紹介で10万円は安くないですか?2011-11-21 22:52:19 http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11085538407.html
テーマ: 司法書士の営業・広告当事務所にも、当然のごとく営業電話がかかってきます
司法書士・行政書士ですので、会社設立登記もそこそこ受注しているのですがそれを見越しての営業も結構あります
曰く、税理士を探している会社を紹介し、提携税理士と顧問契約を結んだら10万円の紹介料をお支払いするとのこと
もちろん、司法書士としては、紹介料を頂くことは会則に違反しますのでその話自体が論外なのですが(行政書士としてはいいのかな?)
じゃあ、会則に違反しなかったと仮定して、その業者に頼むかと言うと正直、それも論外だと思います
なぜか?会社設立登記を何十件も月に依頼している事務所もあるかもしれませんが税理士等他の先生方からの紹介も多く
司法書士に直接会社設立登記を頼もうとする会社が少ないということもあります
普通の事務所は、多くて月数件でしょう例えば4件とすると、その内、税理士の紹介が半数の2件で、それはもともと紹介が不要
他の2件は、経理関係は、自分(ないし社員)がやる、ということも多いです
ですので、会社設立当初から、税理士に頼まないことも多いのですなので、紹介するほどない、と言うのが本音ですが
最大の理由は、もし税理士を探している会社があった場合そんな業者に紹介するのがもったいない、ということです
これは、別に私の事務所でその会社の記帳代行を受けるということではありません
純粋に、業者に頼んで、その提携税理士と成約した場合のこちらへの紹介料・報酬が安すぎる、ということにあります
0021名無し→しりとり
垢版 |
2017/08/31(木) 04:54:41.81ID:Obn/PJ7p
闇金業者から相当嫌われていますので
嫌がらせ有りますか司法書士に飼われているのでやばいです
0022名無し→しりとり
垢版 |
2017/08/31(木) 08:21:43.32ID:CG+MlUPO
司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
608
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である
0024名無し→しりとり
垢版 |
2017/09/01(金) 08:20:41.15ID:frAKQ1lC
さらに,多重債務者のリストを購入し,これらの者に対し,あたかも被処分者が債務整理
に関する事件を○○○○件受託しているかのような誤解を与えるおそれのある誇大広告を記
載したダイレクトメールを送付することは,不当な方法により誘致する行為であるとともに,
誇大広告にも該当する行為である。また,本来知るべきでない個人情報を入手して,これに
基づきダイレクトメールを送付する行為は司法書士として品位に欠ける行為である。
また,被処分者は,司法書士会から,職務上請求書の管理台帳の記載について注意勧告を
受けてもこれに従わなかったが,この行為は,極めて重要な個人情報を取り扱う司法書士と
しての資質を疑われるものであり,上記の一連の事実に関する司法書士会及び○法務局の調
査に対する態度からしても,全く反省していることがうかがえない。
したがって,被処分者の上記の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守
義務)に違反し,かつ,司法書士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止),同規
則第25 条第2項(補助者),同規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第94 条(品
位の保持等),同第101 条(広告),同第113 条(会則の遵守義務)の各規定に違反するもの
であり,司法書士の品位を失墜させ,司法書士に対する国民の信頼を損ねるものであって,
その責任は重大である。
0025名無し→しりとり
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2017/09/01(金) 10:02:32.03ID:biK70QL6
南町田調理師小金澤ひでのり45歳KRS
0026名無し→しりとり
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2017/09/01(金) 14:37:00.01ID:cX4Af1TN
二箇所事務所は、司法書士は、ダメですか

非弁行為しないと食えないですか
非司法書士提携しないと食えないかわからないですか
業者に飼われている司法書士なら非弁行為しないと食えないですか
0027名無し→しりとり
垢版 |
2017/09/02(土) 07:13:57.42ID:4K9SNe+/
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第29 条(領収証),同施行規則第30 条(事件簿),○司法書士会会則第94 条(品位
の保持等),同第95 条(非司法書士との提携禁止),同第105 条(領収書),同第106 条(事
件簿),同第109 条(司法書士会員の表示),の各規定に違反するものであり,公正かつ誠実
に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,国
民の信頼を損った行為であることから,その責任は重く,厳しい処分が相当である。しかも,
被処分者は,○司法書士会の業務改善指導を放置するなど,その法令違反の態様は悪質であ
る。
0029名無し→しりとり
垢版 |
2017/09/03(日) 08:53:17.88ID:p5pn+AgU
司法書士は,登記申請において委任者の本人確認及び登記申請意思の確認を自ら行うこと
が職責であるにもかかわらず,被処分者は,恒常的に本人確認及び登記申請意思の確認を補
助者に行わせて業務を行っていた。
係る被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書
士法施行規則第24 条(他人による業務取扱い),○司法書士会会則第94 条(品位保持),同
第113 条(会則等の遵守義務)に違反するものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の
権利の保全に資するべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士に対する国民
の信頼を著しく損なう行為であって,その責任は重く,厳しい処分が相当である。
0030名無し→しりとり
垢版 |
2017/09/03(日) 19:26:32.65ID:odNPDhNy
仕方が無いですわからないですかわからないですよ
0031名無し→しりとり
垢版 |
2017/09/04(月) 13:28:16.84ID:wcPa+0th
処分の理由
被処分者は,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する者として法務大臣の
認定を受けた司法書士であるが,司法書士法第3条第1項第7号において規定する裁判所法
第33 条第1項第1号に定める額は,訴訟の目的の価額が140 万円とされており,同額を超え
た事件について,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理する
ことを司法書士に認められていないところ,被処分者は,この代理権の範囲を超えて業務を
行ったと言わざるを得ない。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書
士会会則第81 条(品位の保持),司法書士倫理第9条(説明及び助言)に違反するものであ
り,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士として
の自覚を欠き,国民の信頼を損ねた行為である。
※ 司法書士法人甲も戒告処分を受けている。
0032名無し→しりとり
垢版 |
2017/09/05(火) 07:08:53.75ID:6XkiLBBe
処分の理由
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同法3条(業務),同法23 条(会則の
遵守義務),司法書士法施行規則第42 条第4項(資料及び執務状況の調査),○司法書士会会
則第94 条(品位の保持等),同第105 条(領収書の遵守義務),同第115 条(補助者)及び同
第113 条(会則等の遵守義務)に違反したものと認められる。
司法書士法第3条第1項第7号は,弁護士法第72 条の特則として,司法書士が民事に関す
る紛争であって,紛争の目的の価格が裁判所法第33 条第1項に定める額を超えてないものに
ついて,相談に応じ,又は裁判外の和解について代理することを定めたものである。この業
務を行うに当たっては,司法書士法第3条第2項において,法務大臣の簡裁訴訟代理能力の
認定が必要であり,簡裁訴訟代理能力の認定を受けていない司法書士は,民事に関する紛争
について,相談に応じ,又は裁判外の和解について代理することはできないとされている。
しかし,被処分者は,簡裁訴訟代理権の認定を受けていないにもかかわらず,債権者に対
し,債務者から債務整理の問題解決を受任した旨の介入通知を送付し,この通知に基づき,
債権者に取引履歴の開示を求めるとともに,債権者と取引履歴の開示あるいは過払金の返還
について交渉を行うなどの裁判外の紛争に関する業務を行った。仮に,介入通知,取引履歴
開示や過払金返還の交渉について,依頼者と相談の上,依頼者の指示に従っているとしても,
債務者の代理人として行ったものであると言わざるを得ない。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するところ,無資格・無権限で業務を行ったばかりか,執務状況調
査にも応じず,更に○司法書士会会則に定められた所定の手続を怠るなど,被処分者の行為
は,国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させるものであり,その責任は重く,厳し
い処分が相当であると言わざるを得ない。
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