2019年4月より、拘置所と刑務所で、全室単独室、毎週1回菓子詰め合わせを給与(千円程度)、毎月1回夕食に焼肉パーティや鍋物パーティを開催、春と秋に郊外遠足の実施などの優遇措置を法務省は決定した。これは未決はもちろん、受刑者や死刑囚にも人権が存在するためだ。
なお死刑囚にも郊外遠足を実施するが、万一逃走した場合は、見つけ次第、射殺を許可する事とした。