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[PDF] 懲戒処分書司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無番長
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2017/01/24(火) 15:10:51.360
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号2181 事務所東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、平成17年9月18日、
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ...


懲戒処分書
事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル1階1号室
司法書士 原田主税
上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方としる債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の
範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、
受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、
報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
0002名無番長
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2017/01/24(火) 15:11:14.810
名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所
(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)
所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)
資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号
東京行政書士会会員登録番号11080653号
設立 平成5年11月
事務員数 6名(平成25年5月31日現在)
所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F
TEL 03-5604-6051
FAX 03-5604-6055
MAIL mail adress
URL http://chikarah.com/
営業時間 平日:9時30分〜18時00分
土曜・日曜・祝日:休業 ※事前にご予約頂ければ対応可能です。
0003名無番長
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2017/01/24(火) 15:24:49.780
「ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、
様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、
多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。

また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。

今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。

事務所概要

名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所
(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)
所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)
資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号
東京行政書士会会員登録番号11080653号
設立 平成5年11月
事務員数 6名(平成25年5月31日現在)
所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F
0004名無番長
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2017/01/24(火) 15:25:48.160
法律関係の事務所は「近づきにくい」「敷居が高い」と言われますが、私たちの「ちから法務事務所」は、様々な問題を解決すべき法律が、依頼者の皆様にとって、
身近なものに感じて頂けるよう心がけております。
「ちから法務事務所」では、借金問題の解決(任意整理・自己破産・個人再生)と、ビザ・入管関係、帰化に関する業務に特に力を入れて対応しております。
その他、相続・贈与・賃貸・売買等の法律問題、会社・不動産に関する登記手続き、および公的機関に対する諸手続きなどでお困りの方、相談したい方は、是非ご連絡下さい。懇切・丁寧に、ご相談に応じます。
これまでの西日暮里法務司法書士事務所に引続き、今後ともスタッフ一同、依頼者の皆様お一人お一人の為になるよう迅速・誠実な問題解決を目指します。
名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所
(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)
所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)
資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号
東京行政書士会会員登録番号11080653号
設立 平成5年11月
事務員数 6名(平成25年5月31日現在)
所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F
TEL 03-5604-6051
FAX 03-5604-6055
MAIL mail adress
URL http://chikarah.com/
0005名無番長
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2017/01/24(火) 17:43:50.970
司法書士 行政書士 ちから法務事務所 原田 主税|債務整理に強い弁護士 ...
hensai-soudan.jp/pjms.php?id=473
事務所名, 司法書士 行政書士 ちから法務事務所. 氏名, 原田 主税. 取扱案件, 債務整理
任意整理 過払い金返還請求 自己破産 民事再生 特定調停 相続登記. 住所, 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F.
アクセス, 「西日暮里駅」から徒歩2分以内.
0006名無番長
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2017/01/24(火) 17:48:47.420
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
平成 16 年5月 21 日総会決定
平成 21 年5月 16 日総会決定
平成 24 年5月 19 日総会決定
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、
もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)
第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第
48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通
知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨

(公表の期間)
第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終
了の翌日から2年

(2) 法第 47 条第3号及び法第 48 条第1項第3号 処分の日から5年
0007名無番長
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2017/01/24(火) 18:00:25.120
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
平成 16 年5月 21 日総会決定
平成 21 年5月 16 日総会決定
平成 24 年5月 19 日総会決定
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、
もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)
第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第
48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通
知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨

(公表の期間)
第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終
了の翌日から2年

(2) 法第 47 条第3号及び法第 48 条第1項第3号 処分の日から5年
0008名無番長
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2017/01/24(火) 18:03:59.710
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0009名無番長
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2017/01/25(水) 07:46:24.260
隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部)http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
活動の概要 日弁連では業際・非弁・非弁提携問題等対策本部を設置し、
日弁連の関係委員会や弁護士会等と連携・協力して、弁護士による法的サービスの拡充の推進、弁護士法第27条や第72条等の問題、及び隣接法律専門職との業際問題に関して適切に対処できるようにするために
必要な運動や研究をしています。活動・非弁提携について
弁護士や弁護士法人は、広く法律事務全般を行うことを職務とし、これによりわが国の法律秩序が形成されています。たとえば、事件屋のような弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、法律秩序が乱され、
国民の公正な法律生活が侵害され、国民の権利や利益が損なわれることになります。そこで、弁護士法は、弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事務を行うことを禁じているのです。
非弁提携 非弁活動は、弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、非弁活動が助長されることがないようにしたものが非弁提携の禁止です。
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。(弁護士法27条)
非弁活動 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。(弁護士法72条)
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0010名無番長
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2017/01/25(水) 08:02:30.610
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法
0011名無番長
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2017/01/25(水) 09:16:49.240
提携弁護士に関しては、逮捕者なども多く出した「違法な債務整理屋」「事件屋」などの問題が社会的に
クローズアップされていましたが、2012年頃から、いよいよ探偵業界にも波及してきています。消費者の方は注意してください。
消費者方はあまり知らないかもしれませんが、
弁護士法74条により「提携している弁護士を紹介するのは違法」となっています。つまり、依頼者に弁護士を紹介することを
仕事にして利益をあげることは、反復継続性がありますので、違法となります。
0012名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:18:06.000
「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介−HP広告・紹介」に平成24年3月15日改正ガイドラインの
「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」に最近激増している弁護士紹介サイトについて、弁護士法第72条違反業者に該当するかどうかを、
詳細に規定していることを紹介していました。
http://www.trkm.co.jp/sonota/14072201.htm
○今回は、この平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」を概観します。
@基本
当該紹介サイトが、弁護士法第72条違反の場合(非弁業者と言う)、これを利用する弁護士は、弁護士法第27条違反(非弁提携)になる。
非弁業者から、事件紹介を受ければ、非弁提携になると言う当たり前のことです。

弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他
一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、
この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第27条(非弁護士との提携の禁止)
 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
0013名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:18:32.800
A非弁業者かどうかの判断基準
ア 対価の有無
 次の対価を取得する場合は、非弁業者に該当する
(ア)当該サイト閲覧利用者から対価を取得する場合
(イ)登録弁護士から、通常の、常識的定額掲載料以外の対価を取得する場合

イ 周旋の有無
 当該サイトが、定額・常識的対価であっても、次の場合、「当該料金が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合を除き」非弁業者とする
(ア)登録弁護士情報を独自に選別・加工
(イ)閲覧者又は登録弁護士に法律相談・事件受任等の仲介情報を提供し、又は、閲覧者の相談を受け登録弁護士の選定に利用する
(ウ)閲覧者と登録弁護士間連絡通信内容データに独自の加工を行うー連絡用フォーム設定だけの場合は除く
(エ)その他閲覧者と登録弁護士間の周旋を行っていると判断されるーEX.依頼者・弁護士を紹介する旨を謳っての弁護士・閲覧者の募集行為

○以上、平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」の私なりに理解した要点のみ記載しました。
「弁護士紹介サイトと弁護士法第72条”周旋”との関係」に
ネット上弁護士紹介サイトを通じての相談申込に関していえば
@相談申込を受けて相談者と弁護士の間に介在
A両者間に相談依頼関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為
の2つがあって初めて「周旋」と評価されます。
と説明しておりました。上記ガイドライン規定は、相当、厳格に「周旋」行為を規制していると評価出来ます。
0014名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:19:15.010
○上記周旋行為があっても、これが無償で行われるのであれば、弁護士法の「報酬を得る目的」との要件が欠けるので非弁行為には該当しません。
現在、日本最大の弁護士紹介サイトは、弁護士ドットコムです。数年前までは、登録は全て無償でしたが、現在は、月額定額制の有償登録もあります。
従って「報酬を得る目的」の要件を満たしたので「周旋」に該当する行為があれば、非弁の疑いが生じます。上記
@相談申込を受けて相談者と弁護士の間に介在
A両者間に相談依頼関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為
があれば、形式的には、非弁行為に該当するおそれが出てきます。私自身も弁護士ドットコムに有償登録していますが、弁護士ドットコム自身が、閲覧者からの相談を受けて、有償登録弁護士に仲介することは、上記基準だと非弁の疑いが生じることになり、注意が必要です。

○上記ガイドラインの趣旨では、弁護士紹介サイト閲覧者で、弁護士相談希望者のデータを、その紹介サイト自身が、登録弁護士に連絡しただけで、アウトと思われます。しかし、登録サイトとしては、そのサイトを閲覧しての相談希望者を弁護士に連絡できないと、当該サイト
登録の意義を強調できません。閲覧者が、登録弁護士にアクセスする方法を、そのサイトを通じて行うことに限定する仕組みを作ることは、周旋行為該当性が微妙になります。「当該料金が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合を除き」なんて、
大変、抽象的な救済文言が、入っていますが、いかなる場合が「特段の事情」に該当するのか、具体例を多数示さないと、救済文言にはなりません。現行ガイドライン規制は、ちと厳しすぎるかなとも感じます。
0015名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:19:57.130
2. 非弁提携弁護士の見分け方
それでは、非弁提携弁護士か否かはどのように見分ければよいでしょうか。
非弁提携弁護士には、以下のような特徴があります。
(1) 紹介屋から紹介された弁護士である。
(2) 弁護士が多重債務者と直接面談しないことが多い。
(3) 弁護士費用が高額だったり、明確でない。
(4) 多重債務者が経過説明を求めてもきちんと説明しない。
これらの特徴に当てはまる場合は、非弁提携弁護士である可能性が高いといえます。
3. 提携弁護士への対処の仕方
提携弁護士に対しては、直ちに当該弁護士を解任するとともに、弁護士に預けた書類、既に送金した金銭の返還を請求すべきです。
もちろん弁護士法違反による刑事告訴・告発、弁護士会への懲戒請求も考えられます。
提携弁護士への対処とともに、それまで提携弁護士に依頼していた債務の整理をやり直す必要がありますので、信頼のおける弁護士に御相談下さい。
提携弁護士が債務者に不当に不利な条件で和解を成立させていた場合にも再度貸金業者との交渉をやり直す余地があります。
最近では、多重債務者が提携弁護士に支払った弁護士報酬の返還請求権を認める裁判もなされています
なお、弁護士の紹介を受けたい場合は各都道府県の弁護士会まで御連絡下さい。
0016名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:20:27.270
1. 紹介屋から紹介される弁護士(貸金業者が弁護士を紹介する場合の注意点)
いわゆる「紹介屋」の中には、融資を断った上で、「借金の整理をしてくれるから。」といって「知り合いの弁護士」を紹介する場合があります。
この「知り合いの弁護士」は、紹介屋と提携している弁護士で(「非弁提携弁護士」と呼ばれます。)、多重債務者からの依頼を受けると、
貸金業者らに「弁護士が受任したので、以後は本人へ直接請求をするな。」という内容の通知(「介入通知・受任通知」と言われます。)を送ります。
通知を受けとった貸金業者は、金融庁の事務ガイドラインにより、多重債務者本人に直接請求・取立をすることできません。
多重債務者は、介入通知により一旦請求が止まったことに安心して、提携弁護士に送金を続けます。
ただ、実際には、提携弁護士の弁護士報酬は、弁護士会の法律相談センターなどで定める報酬基準と比べると法外に高い上、債務整理を行う際にも、
利息制限法による元本充当計算をすれば債務額が大幅に減額するような場合でも、相手方である貸金業者の言いなりの金額で和解を成立させていることが多いのです。
非弁提携弁護士については、弁護士法27条違反(非弁護士との提携の禁止)にあたり、懲役や罰金等の刑事罰の対象となっています。
2. 非弁提携弁護士の見分け方
それでは、非弁提携弁護士か否かはどのように見分ければよいでしょうか。
非弁提携弁護士には、以下のような特徴があります。
(1) 紹介屋から紹介された弁護士である。
(2) 弁護士が多重債務者と直接面談しないことが多い。
(3) 弁護士費用が高額だったり、明確でない。
(4) 多重債務者が経過説明を求めてもきちんと説明しない。
0017名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:21:18.350
偽物や悪徳弁護士には要注意!
裁判所における訴訟や破産・個人再生手続きだけでなく、代理人として消費者金融などと交渉を行う債務整理などの業務も法律業務とされます。
そして、これらの法律業務を行うには弁護士などの資格が必要であり、それ以外が行った場合には弁護士法に違反します。
この違反行為を「非弁活動」といいます。
また、弁護士法では、弁護士は非弁活動を行う業者(非弁業者)からの業務(事件)の斡旋(あっせん)を受けたりしてはいけません。

更に、そのような非弁業者に名義貸しすることも禁止されており、これを「非弁提携」といい、非弁業者に名義貸しする弁護士を「非弁提携弁護士」といいます。
このような弁護士が本当にいるのか?と思われるかもしれませんが、過去にも事件になっています。
整理屋・紹介屋などと組んで斡旋を受けた弁護士がいたり、非弁業者に名義貸しをして儲けるなど…。
あってはならない事ですが、中にはこういう弁護士もいるのです。
そして、このような非弁提携弁護士に騙されてしまう方も多くいます。
あたかも本当の弁護士事務所のようなところに招かれてしまえば、弁護士に会えなくとも、信じてしまうのかもしれません。

実際には、事務員が対応し、弁護士が目を通すことなく適当な訴状や書面を作成しているわけです。

もっと酷いケースで言うと、依頼してお金を支払ったにもかかわらず、そのまま放置されてしまい、依頼費用だけでなく、手続きに必要だといって預けたお金さえも戻ってこなくなってしまったという例もあります。
0018名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:21:40.590
もちろん、名義貸しをしていることがバレれば、その弁護士は懲戒処分を受け法律業務ができなくなります。

その結果、依頼人が依頼した案件はそのままとなります。

このような被害もあることを知っておいてください。

非弁提携弁護士や非弁業者には気を付けましょう。
CMや電車内の広告で見かける大手だからと安心は禁物
大手弁護士事務所だろうと、門構えの良い法律事務所であろうと、レベルの低い仕事をすることがあります。

そこで、どのような点に注意するべきか?


・事務員がやたらと多く、弁護士には会わせてもらえない
・得体の知れない業者などから紹介される弁護士には警戒する
・事務所に行っても弁護士を見かけない


弁護士に依頼する際には、「弁護士」という名前だけで安心感を覚えてはいけないという事です。
0019名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:21:58.750
非弁提携弁護士に引っかかってしまうと大変です。

先ほども述べましたが、ここ数年間でも、弁護士という資格を悪用した結果、業務停止処分などの処分を受けた弁護士は少なくありません。

そして、それらの処分を受けた弁護士の多くが、非弁提携弁護士に絡んでいるという実情があります。

また、自分からでなくとも、相手から近づいてきます。

例えば、自宅のローンの支払が滞り競売が進んでいったり、数社からの借り入れがあったりすると、非提携弁護士や事件屋、更には闇金からもしつこい勧誘の電話が掛かってきます。

「もう自己破産するしかない」などとお金の問題を抱え、諦めているような人に対して、いろいろな手口で話を持ちかけてきます。
0020名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:23:18.450
すなわち、弁護士法27条は、弁護士が弁護士法72条違反者から事件の周旋を受けたり、弁護士法72条違反者に自己の名義を利用させたりすることを禁止しています。これが非弁提携の禁止です。
 非弁提携の禁止と非弁行為の禁止の大きな違いは、「その主体が誰にあるのか」という点になります。つまり、弁護士でない者が弁護士に対して法律問題を抱える者を紹介し、その見返りとして
金銭を得ることは非弁行為禁止規定に抵触し、弁護士が弁護士でない者から依頼者を紹介してもらい金銭を支払ったり、弁護士でない者に集客させて金銭を支払ったり、弁護士でない者に実権を握られて働いたりすることは、
非弁提携禁止規定違反となります


[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法
0021名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:24:20.630
 すなわち、弁護士法27条は、弁護士が弁護士法72条違反者から事件の周旋を受けたり、弁護士法72条違反者に自己の名義を利用させたりすることを禁止しています。これが非弁提携の禁止です。
 非弁提携の禁止と非弁行為の禁止の大きな違いは、「その主体が誰にあるのか」という点になります。つまり、弁護士でない者が弁護士に対して法律問題を抱える者を紹介し、その見返りとして
金銭を得ることは非弁行為禁止規定に抵触し、弁護士が弁護士でない者から依頼者を紹介してもらい金銭を支払ったり、弁護士でない者に集客させて金銭を支払ったり、
弁護士でない者に実権を握られて働いたりすることは、非弁提携禁止規定違反となります。

 稀に地方の社労士の中には、自らの顧問弁護士と協働して法律事務を取り扱い、そこで得た報酬を顧問弁護士と分配する行為を反復継続した挙句、それをあたかも公然と自慢するかのごとき
言動に及んでいる輩がいるようですが、当該社労士独自の持論は別として、社会通念上、こうした行為は弁護士法72条違反になると解されます。加えて、
この場合、当該社労士が実権を握って自らの顧問弁護士を使うことで、当該顧問弁護士から報酬を得ているのであれば、当該顧問弁護士も非弁提携の禁止に抵触する可能性が極めて高いでしょう。
http://ameblo.jp/utsunomiya-office/entry-12152921167.html
 では、長くなりましたので、この続きは明日投稿します。
0022名無番長
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2017/01/25(水) 09:25:52.970
非弁提携Posted on 2014年7月8日 by arkmachida
マスコミで,東京都内の男性弁護士3人が、弁護士資格のないNPO法人の元代表者から多数の債務者の紹介を受けたとして、東京地検特捜部から弁護士法違反(非弁提携)の疑いで
事情聴取を受けたことが、関係者への取材でわかった。
 特捜部の事情聴取を受けているのは、多重債務者の支援を掲げるNPO法人元代表(49)と、NPO側と提携していた46〜81歳の弁護士3人。元代表は借金整理に伴う報酬を申告せず、
所得税を1億円以上脱税したとして、所得税法違反容疑で東京国税局から告発されてもいる。
 関係者によると、元代表は弁護士資格を持っていないのに、2008年頃から、NPOなどに訪れた債務者の相談に乗り、提携する弁護士を紹介。一方、これら弁護士の事務所に
事務員を派遣し、消費者金融などの貸金業者から、債務者が払いすぎた金(過払い金)を取り戻す交渉などを実際に担当させたという。
 事務員は、貸金業者からの返還金が振り込まれる弁護士名義の口座も管理しており、返還金から手数料として約30%を引いて債務者に送金。弁護士には報酬として毎月40万〜150万円を手渡し、
事務所経費を除いた残りが元代表の報酬になっていた。元代表の報酬は、11年までの3年間で3億円以上あったとみられる。

旨の報道がなされています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(弁護士法72条)。
事件屋のような弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、法律秩序が乱され、国民の権利や利益が損なわれることになるので,弁護士法は、弁護士や弁護士法人でない者が
報酬目的で法律事務を行うことを禁じているのです。http://www.arkmachida.com/blog/359
非弁活動は、弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、
非弁活動が助長されることがないようにしたものが「非弁提携の禁止」です。
弁護士法27条は,弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることを禁止しています。
0023名無番長
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2017/01/25(水) 09:26:52.490
弁護士と闘う!です
弁護士懲戒処分の研究・前回は事件放置についてレポートをしました。
今回は『非弁提携・名義貸し』について研究してみます。

弁護士懲戒処分の研究 A 「非弁提携」

弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
□非弁提携
弁護士の懲戒処分で事件放置などについて多いのが非弁提携です。
2000年からの処分数は約46件です(弁護士懲戒処分検索センター調べ)
戒告は1件で業務停止3〜1年が最も多く退会命令も数件あります。
(戒告・熊本に進出した女性だけの法律事務所・開設当初は仕事がなく非弁グループ」からの過払い請求の斡旋をしてもらった。弁護士会から提携を止めるよう注意を受けていたが提携を続けた。
若い女性弁護士に甘い処分を出した)
非弁提携とは、NPOなどを名乗る団体から過払い請求や債務整理事件を請負いNPOに報酬を与える。逆にNPOが仕事を受け弁護士に業務の下請けをさせるケースもある。
【非弁提携をするのは1人〜3人程度の事務所です】
大きな事務所はありません。特に目立つのがベテランの弁護士です。バブル期に楽な仕事でぼろ儲けした弁護士。リーマンショック以後おいしい仕事が無くなって
過払い請求しかできない能力のない
弁護士がNPOと呼ばれる団体から仕事を大量に請け負うのです。また弁護士が大量に増えた時代でもありました。
0024名無番長
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2017/01/25(水) 09:28:12.700
NPOとはどのような団体でしょうか
過払いや債務整理事件を大量に取ってくることは団体ですがどのようにして集めてくるのでしょうか。地方の町に過払い請求や債務整理の相談のチラシが入る時があります。
関係のない方はすぐにゴミ箱でしょうが、過去にサラ金や金融会社に高い金利で返済したことのある人が相談にいきます。そこで相談をして一面識のない東京の弁護士に事件が回されます。
本来、弁護士は事件を受けるときには依頼者と面談して委任契約書を締結しなければなりません。
【顧客名簿】 
過去にSFGCや旧武富士や中堅のサラ金の顧客名簿が流出しました。辞めた社員が顧客リストを持ちだしたのです。辞めた社員がNPOを設立しリストにある過払いがありそうな客に電話をかけます。
『あなたにはまだ支払われる過払い金があると』
こうやって集められた過払い請求の依頼者は主に東京や大阪の一人二人の法律事務所に送り込まれます。依頼者は弁護士の名前などどうでもいいですからもっともらしい名があれば納得します。
元々あきらめていた過払いを親切に教えてきてくれているのです。
とにかく金が少しでも手に入ればなにも文句をいいません。

提携先の弁護士に送られた過払い請求事件を弁護士はせっせと処理をします。
裁判によるものはなく金融会社に請求して交渉すれば過払いは戻ってきました。弁護士は1件いくらというものから月額報酬というかたちになって支払われるものがあります。
金融会社を辞めた人間を取り込んでつくった組織。ほとんどが反社会系団体に関係するところといえば分かるでしょう。そのNPOが過払いで取ってきた金を依頼者に
どれだけ支払うと思います?ほとんど支払いません。客に今回はA社の過払い請求をしたがお前はまだB社にも債務がある。借りた金は返さないといけない取ってきた
過払い金はそちらに支払う。文句あるかと言えば何も言えません。悪質なのは顧客リストがある新たな客を拾って来い。そうしたら1人につき報酬をやると言われ自宅から
電話をかけまくった被害者もいます。
0025名無番長
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2017/01/25(水) 09:28:43.810
『2000年から非弁提携で処分された弁護士一覧表』

この一覧を見れば処分された弁護士の状況が分かります
東京三会と大阪ばかりです。しかもベテラン弁護士が目立ちます。

1 関榮一   10321  二弁   退会命令   2000年10月
2 柿沼映二   7815  東京  退会命令   2000年12月
3 出口明良  19993  二弁  退会命令    2001年1月  
4 堀尾和夫   5444  一弁  業務停止1年3月 2001年5月
5 高橋貞夫  11349  名古屋  退会命令    2001年6月
6 水本民雄  5885  二弁   業務停止2年   2001年8月
7 両角吉次 12712  長野   業務停止6月   2001年6月
8 青木達典  9386  二弁   退会命令    2001年10月
9 蒔田太郎  5599  東京   業務停止1年  2001年11月
10 成田哲雄  5898 東京    業務停止6月  2002年1月
11 中田茂春  20420 東京   業務停止2年  2002年5月
12 桑原時夫  15408 東京   退会命令    2002年9月
13 真下博孝  10527 東京   業務停止10月  2003年4月
14 長岡敏満  14252 一弁   退会命令     2003年5月
15 斎藤哲夫  16163 大阪   業務停止1年   2003年6月
16 中島俊行  21057 一弁   業務停止6月   2003年8月
17 蒔田太郎  5599  東京   退会命令    2003年8月
18 中川隆博  11860 二弁   業務停止2月   2004年3月
19 寺崎健作  9938 大阪   業務停止6月  2004年12月
0026名無番長
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2017/01/25(水) 09:29:06.110
『2000年から非弁提携で処分された弁護士一覧表』

この一覧を見れば処分された弁護士の状況が分かります
東京三会と大阪ばかりです。しかもベテラン弁護士が目立ちます。

20 村山幸男  8999  二弁   業務停止4月  2005年4月
21 黒田宏二  7835  大阪   業務停止3月  2005年8月
22 今井隆雄  8392  一弁   業務停止4月  2006年9月
23 中島敬行  19226  一弁  業務停止6月  2006年11月
24 畑井博   7851  大阪   業務停止6月  2007年8月
25 松野充   12901  二弁  業務停止3月  2009年5月
26 千川健一  22582  東京  業務停止4月  2009年7月
27 新谷勇人  11984  大阪  業務停止2月  2009年7月
28 江藤馨   7887   東京  業務停止6月  2009年9月
29 山崎陽久  13846  東京  戒告      2010年7月
30 川窪仁帥  14130  大阪  業務停止3月  2010年8月
31 松本徹   22527  大阪  戒告      2010年12月
32 花村哲男  11953  大阪  業務停止2年  2011年1月
33 保持清   9169  東京  業務停止1年   2011年2月
34 田中英雄  10594  東京  戒告      2011年8月
35 片山和英 10054  東京 業務停止1年   2011年10月
36 弁護士法人片山会 243 東京 業務停止1年  2011年10月
37 今井隆雄  8392  一弁  業務停止2年   2011年11月
38 中村俊夫  30273  二弁 業務停止2月   2011年12月
39 弁護士法人公尽会 154 除名  2012年2月
40 塩谷安男  21337  一弁 業務停止3月   2012年5月
42 高木紀子  30598  熊本 戒告       2013年10月
43 木谷康人  8390  一弁  業務停止3月  2013年11月
44 山下基之  20283  東京  業務停止10月 2014年2月
0027名無番長
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2017/01/25(水) 09:29:36.480
元NPO代表、無資格で債務整理=1.4億円脱税容疑で告発―東京国税局
時事通信 2月14日(金)12時31分配信
 弁護士資格がないのに過払い金返還請求手続きなど多重債務者の債務整理をし、得た利益を申告せず所得税約1億4000万円を脱税したとして、NPO法人の小林哲也・元代表(48)=東京都港区=が、所得税法違反容疑で
東京国税局から東京地検に告発されていたことが14日、分かった。既に修正申告を済ませたとみられる。 関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも
弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の疑いでも元代表や弁護士らを調べる。
0028名無番長
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2017/01/25(水) 09:30:46.450
無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の
山下基之弁護士(55)を業務停止10か月の懲戒処分にした。
 発表によると、山下弁護士は2010〜11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。
弁護士法は、無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、無資格者と提携した」と判断した。 (2013年12月4日19時32分 読売新聞)
非弁提携よりも悪質なのが名義貸しです。
非弁提携はNPOが集めてきた過払い請求事件の処理をします。
名義貸しは事件処理もしません。
次回は【名義貸し】について研究してみます。

2013年10月13日の報道
名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
 第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の
松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと
発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、
同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。
0029名無番長
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2017/01/25(水) 09:32:00.980
本日の日経は47面(社会)から 「弁護士を書類送検 組長から債務者あっせん容疑」 東京の弁護士が,暴力団組長から多重債務者をあっせんし報酬を得ていた事件で,
あっせんを受けた弁護士を非弁提携で書類送検したという。同弁護士はこのような非弁提携のあっせんを受けた動機について「事務所が赤字続きで違法とはわかっていたがひきうけた」という。
これは(摘発の理由であるとしても)別に暴力団にお金が渡ったから違法というのではなく,弁護士が業務の紹介に関して弁護士ではない人間にお金を渡したから法律に違反するというものだ。
弁護士法は非弁提携の規制に関しては, (非弁護士との提携の禁止) 第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、
この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 と定められている。
0030名無番長
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2017/01/25(水) 09:32:55.040
今回の弁護士と同様共通して言えるのは,弁護士が金に困って違法行為に手を染めるということだ。業界不況は実に深刻だが,これはひとえに弁護士人口の増大だけでははく,
非弁行為の蔓延により,普通に仕事していた弁護士の元に仕事が来なくなっているからかもしれない。 私は実はこんなでも,日本の法曹制度にかなりの危機感を抱いており,
様々な意見があるのだけれど,あまり発言する場がないので,この場をもって非弁ビジネス撲滅に向けた提言をしたい。 まず,第一には,非弁行為に関する罰則の厳罰化
(罰金の高額化)が必要であると思われる。 また,刑事処罰に適さない軽微事案についても,大幅に取り締まりを強化し,被害者に被害金などが返還されるような規制を
強化すべきであると思われる。
すなわち,非弁により高すぎる弁護士(?)費用というかコンサルティング料を支払った被害者たちの報酬返還請求などが裁判を通じて大々的に行われるべきである。
さらに,弁護士一人あたりの事務員利用数の制限なども検討されるべきである(世の中には1人の弁護士あたり事務員数が10名を超えるところもザラにあるが,
このような業務形態が許されていること自体が非弁行為蔓延の原因に他ならない)。
0031名無番長
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2017/01/25(水) 09:33:46.310
ただ,事務員取締りに関しては,その実態調査の方法など極めて困難な問題がある。
視点を変えれば,実は非弁行為について,やりたくないがやっているという可愛そうな若手弁護士がいるという点の対策も急務である。
登録間もない弁護士で,入所してすぐに事務所を辞める新人弁護士が数多くいるが,なぜ辞めたかを聞けば,事務所の慢性的非弁体質が理由であると
聞くことが少なくない。確かに勤務弁護士は,勤務先が取り締まりにあっては,生活が成り立たなくなるが,このような事務所に入ってしまった
新人弁護士を守ることのできる通報制度や支援体制が構築されるべきではないかと思う。 司法修習生の就職難も深刻となっており,
お金に困った新米弁護士に非弁提携の甘いお誘いがくることが予想される。来年選挙となる日弁連会長選では,法曹人口問題とともに,
弁取締りの強化についても十分な議論をしていただきたい。
0032名無番長
垢版 |
2017/01/25(水) 09:35:09.910
大阪弁護士会所属の登録32年目の弁護士と登録19年目の弁護士が、貸金業者から多重債務者のあっせんを受け、弁護士報酬の一部を
紹介料名目に業者に支払っていたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)などの容疑で逮捕されました。
 両名とも、大阪弁護士会内で、評判の悪い弁護士ではなく、ごくごく普通の評判の弁護士でした。
 弁護士法72条には「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と定められ、弁護士法27条には「弁護士は、
第72条ないし第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」と定められています。
 整理屋などの業者と組んで、多重債務者の相談にのり、実際は活動せずに、整理屋に仕事をまかせ、高額の手数料や報酬を受け取ったり、
弁護士資格のない者からの業務の斡旋を受けたりすると、弁護士法違反として、弁護士法77条によって、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります。
 これを「非弁提携」といい、懲戒手続きにはいると、まず間違いなく戒告ではすまず、よくて業務停止処分、最悪の場合は除名され、
弁護士としての職務を続けることが難しくなる、あるいは、全くできなくなります。
 事実関係は、いずれ、刑事裁判や懲戒手続きで明らかにされるでしょう。
0033名無番長
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2017/01/25(水) 09:35:46.690
今回の事件のような、いわゆる非弁提携は、東京の弁護士さんに多かったのですが(弁護士の絶対数が圧倒的に多いからということもあります)、
いよいよ大阪にもおよんできました。
 非弁提携は、弁護士の経済的な困窮が原因です。例外は、あまりありません。
 真偽は定かではありませんが、紹介した貸金業者に紹介手数料を支払った上、紹介した貸金業者を、破産申請の際に債権者としてあげないため、
当該貸金業者への債務だけは、借金が「チャラ」にならず、依頼者は、当該貸金業者だけ返済を続けなければならなかったという報道がなされています。
 本当であるとすると、ひどい話です。
 重い刑罰、重い懲戒処分を受けることになると思います。
 
 ただ、一般の人に、依頼しようとしている弁護士が経済的に苦しいかどうかはわかりませんね。
 同じ弁護士会の他の弁護士にもわからなかったのですから。
 今回の金融業者のような「整理屋」がからんでくるようなら、当該弁護士に依頼するのは危険です。
 また、弁護士が直接事情を聞いたり、方針について説明してくれるのではなく、弁護士の姿は見えず、事務員と称する人が担当するという事務所も危険です。
 これらの弁護士にひっかからないよう注意をしてください。
0034名無番長
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2017/01/25(水) 09:36:49.390
弁護士・司法書士は名義を貸しているだけで,名義料を受け取り,実際にはNPOが無資格で債務整理を行っていると考えられます。
現に,平成26年2月14日の報道によると,ボランティア団体「こくみん救済センター」
などの複数の団体名で無資格で債務整理を行っていたNPO法人の代表が所得税法違反で逮捕されました。複数の弁護士から名義をかり,
弁護士を紹介するなどと説明するなどしていたが,実際には無資格で債務整理を行っていたとのこと。名義貸していた弁護士については,
弁護士法違反の疑いで調べを進めているとのことです。
0035名無番長
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2017/01/25(水) 09:37:32.060
弁護士・司法書士を紹介する「紹介屋」にも注意

突然,「過払金があるかも知れないので調べた方がいい」という電話を受け,弁護士・司法書士を紹介されたというご相談を受けます。
どこからか消費者金融利用者の名簿を入手して手当たり次第に電話をして弁護士・司法書士を紹介する紹介屋がいます。
紹介屋が紹介する弁護士・司法書士は紹介屋と提携している弁護士らですが,おおくは費用が高く設定されています。なぜなら,紹介屋に支払う手数料を上乗せする
必要があるからと考えられます。そのような紹介屋と提携している弁護士・司法書士らが,各種法律,職務規程を遵守しているか疑わしく,
紹介屋から紹介された弁護士・司法書士へ依頼するのは危険です
0036名無番長
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2017/01/25(水) 09:39:07.070
提携弁護士が懲戒処分を受けた後に調べてみると、債務者から預かっているお金の大半がなくなっているケースが少なくありません。
これは非弁業者がその預り金を抜いてしまっているからです。
懲戒処分を受ければ、その後は当然業務ができなくなりますから、債務者の依頼した案件はそのまま放り出されることになります。
また金銭的にも預けたお金のかなりの部分が戻ってこないことになります。
このような被害に遭わないためにも非弁提携弁護士への依頼は可能な限りやめておいたほうがよいと思われます。

そこで、このような被害にあわないための方法ですが、
◎おとり広告をするような業者の紹介に乗らない
◎依頼の際にすべて事務員まかせで弁護士に会わせてもらえないような事務所、あるいは室内を多数のブースに区切ってあるような整理専門風の事務所には依頼しない
ということです。

もし、依頼するかどうか迷ったり、すでに提携事務所らしき弁護士に依頼してしまった場合には、当事務所にご連絡いただくか、東京弁護士会には、
多重債務の整理だけを目的とした法律相談センターが神田と四谷に用意されておりますので、このいずれかに出向いて相談を受けられることをお勧めします。
0037名無番長
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2017/01/25(水) 14:38:49.660
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・太田真也弁護士の懲戒処分の要旨

(処分の理由)業務停止中の法律行為・弁護士業務

弁護士過誤を取り扱う太田弁護士、しかし、このような脇の甘い内容では依頼者が困ってしまうのではないか。
あなたは敵が多いという事を自覚しなければならんのです。

業務停止1月の処分中に弁護過誤の相手方代理人弁護士からFAXで準備書面が届いた、受領しましたと返信をした。この行為が業務停止中の業務となった。
業務停止中は事務所を閉鎖して電話、FAXの電源を抜くのが常識。
初めての業務停止で処分に詳しい友達も少ないとはいえこんな簡単にミスを発生してはいけません。

この懲戒処分は懲戒請求者がいません。
太田弁護士からFAXを受けた弁護士が証拠を取ったと東弁に持っていった。本来仲間内なら、「先生ダメですよ、業務停止期間中ではないですか」と言いそうなものだが、
太田弁護士は自分たちの同期の弁護士を訴えたから、「この野郎〜」となるのも当然、FAXを送り返した太田弁護士が甘すぎる。

もうひとつの理由は職務上請求書を役所に送付したが、何かの理由で戻ってきて再送した。その期間が業務停止中の業務に当たる。
ちゃんとしたパラリーガルさんを雇いましょう。

弁護士業界も下剋上となりました。
弁護士の非行で裁判をしたり懲戒を出すなど以前は絶対になかった事、
相手方弁護士の細かなミスも弁護士会にちくるのもいるのです。
弁護士に今、仕事が無いといわれていますが、弁護士の非行の裁判や懲戒申立を受ければ確かに行列になります。しかし敵も多くなるという事です。

(業務停止中の業務を行い懲戒処分を受けた例)
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35761945.html
0038名無番長
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2017/01/25(水) 14:44:42.870
@ 柿沼映二弁護士 東京 7815 退会命令 2000年12月
  業務停止中に非弁提携で債務処理事件を行った

A 松本健二弁護士 東京 13156 業務停止1年 2000年12月
   業務停止中の法律業務

B 高橋貞夫  名古屋 11349 退会命令 2001年6月
業務停止中の弁護士業務。依頼人から金借りる。非弁提携行為

C 熊野朝三 東京 13772 退会命令 2004年1月
 業務停止中の法律業務

D 松本廸男 第二東京 11846 戒告 2004年5月
業務停止中の法律業務 

E 萩尾孝至 福岡 22364  業務停止1年 2004年12月
業務停止中の法律行為

F 松本健二 東京 13156 業務停止2年 2005年7月 
業務停止中に法律行為、資格のないものに示談交渉をさせるなどした

G 高森浩  富山 25217 業務停止2年 2006年6月
業務停止中の法律相談

H 小野哲  大阪 21912 業務停止6月 2007年1月
業務停止中なので金借りるが公正証書に払う見込みがあると虚偽記載
0039名無番長
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2017/01/25(水) 14:45:04.100
I 橋下欣也 横浜 14179 業務停止1年 2007年1月
業務停止中の弁護士から債務整理を受け事務員任せにした

J 松島幸一 東京 22601 業務停止6月 2007年3月
業務停止中の法律業務

K 本田喚尚 東京 18924 業務停止1月 2007年6月
業務停止中の弁護士業務

L 森岡一郎 大阪 16365 業務停止2月 2009年12月 
業務停止中に業務をした
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30770225.html

M 笠井浩二 東京 17636 業務停止2年  2011年8月
業務停止中の法律業務
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32839453.html
0040名無番長
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2017/01/25(水) 14:46:08.300
N 野口政幹 第二東京 19845 戒告 2011年9月
業務停止中であることを通告せず
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32898960.html

O 田川貴浩  東京 23203 業務停止6月 2012年8月
業務停止中の法律行為
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33627760.html

処分理由の要旨
P 関榮一  第二東京 10321 退会命令 2000年11月
業務停止期間中の法律業務、非弁提携し多重債務処理  

Q 生田暉雄 香川 22848 戒告  2016年10月
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36081802.html

R 太田真也 東京 37657 業務停止1月 2016年10月
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36110783.html
0041名無番長
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2017/01/25(水) 14:51:54.370
遺産分割問題を行政書士・司法書士に相談しないでください。遺産分割協議書の作成についても離婚問題と同様です。
行政書士・認定司法書士は遺留分の説明をしてはいけないでしょうし、法定相続分の説明をしても弁護士法違反でしょう(認定司法書士であっても許されないのは、
家庭裁判所の管轄事件で簡易裁判所の管轄事件ではないからです。)。依頼者の意向をとりまとめて遺産分割協議書を作成して新たな権利義務関係を発生させるのは論外です。
依頼者の言うことをそのまま書面に書く以外に非弁行為のそしりを免れることは困難です。

ただ、遺産分割協議書による不動産の登記については司法書士の本領ですので、遺産分割協議書を作成するのはたしかに司法書士のほうが向いています。
ですから、話し合いは弁護士が行い、話し合いがまとまった時点でその内容をそのまま司法書士に書面にしてもらうのが法的に許された唯一の方法です。
私の事務所では、日頃から協力関係にある司法書士と二人三脚で遺産分割協議を行います。
0042名無番長
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2017/01/25(水) 17:13:57.480
司法書士 行政書士 ちから法務事務所 原田 主税 ... - 債務整理ドットコム
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0043名無番長
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2017/01/25(水) 17:15:58.780
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0044名無番長
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2017/01/25(水) 17:20:26.520
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.

懲戒処分書
事務所 司法書士 上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
司法書士(以下「被処分者」という)は、
平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、
同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領した
ほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが
判明した際、弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、
報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
0045名無番長
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2017/01/26(木) 08:17:47.630
実際の相談事例で紹介された弁護士の費用設定が非常に高いというものがあります。また,NPOを名乗る団体から過払金返還請求を勧誘する電話を受け,
弁護士・司法書士を紹介されたという話は古くからあります。紹介された弁護士・司法書士は紹介料分を費用に上乗せするので費用は高くせざるを得ないでしょう。
弁護士・司法書士は対価を支払って事件の斡旋を受けることは禁止されています。そのような実体不明な団体と提携している弁護士・司法書士の
遵法意識はたかが知れているので,適切な事件処理も期待できません。

[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0046名無番長
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2017/01/26(木) 08:19:49.830
2014.12.25 11:40元NPO代表に有罪判決 弁護士へ多重債務者紹介「弁護士の足もと見透かした」 東京地裁
 資格がないにもかかわらず弁護士に多重債務者を紹介して報酬を得たとして、弁護士法違反(周旋)などの罪に問われたNPO法人「ライフエイド」(東京、解散)元代表、
小林哲也被告(49)の判決公判が25日、東京地裁で開かれた。前田巌裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)、罰金3500万円(同罰金4500万円)を言い渡した。
 前田裁判官は「経済的に苦境にある弁護士の足もとを見透かし、ほぼ丸抱えのような提携関係で取り込んだ」と指摘した上で、「禁止されている周旋行為を金もうけのために大がかりな
スキームで行った」と批判した。
 判決によると、小林被告は平成23年〜24年、弁護士3人に、それぞれ3〜5回ずつ、計11回にわたり債務者を紹介。さらに、債務整理で得た報酬を申告せずに約1億5千万円を脱税した。
 小林被告から紹介を受けた3人は、弁護士法違反(非弁提携)の罪に問われ、1人は東京地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けた。2人は公判が続いている。
0047名無番長
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2017/01/27(金) 03:54:26.070
最低やな
銭儲けして、
くらべるな!を依頼者ん
騙して
0048名無番長
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2017/01/27(金) 17:51:15.090
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、 司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
0049名無番長
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2017/01/28(土) 06:07:04.930
非弁提携は、依頼者を騙し
高額報酬を
取る犯罪行為?
0050名無番長
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2017/01/28(土) 09:28:19.350
懲戒処分書 司法書士 上記の物に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(快速の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
0051名無番長
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2017/01/28(土) 09:49:51.700
河合 保弘さんが写真6件を追加しました。
1月25日 15:57 ·
今年の2月から3月にかけて、ビズアップ総研さんの主催で「信託コンサルタント養成講座」という名の4回連続講座を行います。
これまで何回か、同じタイトルで主として税理士さん向きの講座を開催してきましたが、今回は初めての試みとして「法律家向き」
と銘打ち、弁護士・司法書士・行政書士を中心とした受講者を想定した講座内容となります。
信託全般の講義や実習の他に、意外に深く議論されることがない信託法と民法との関係性をはじめ、法律家向きの論点を
検証する時間も設けたいと思っております。
私が隠居する1年数ヶ月後には、このような講座も開催されなくなりますので、是非とも皆さんとお目にかかりたいと思い、紹介させていただきました。
ご検討願います。https://www.facebook.com/yasuhiro.kawai.92?fref=ts
0052名無番長
垢版 |
2017/01/28(土) 20:00:36.100
弁護士法27条違反
非弁提携
犯罪行為して懲戒か
0053名無番長
垢版 |
2017/01/29(日) 08:37:04.740
「ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、
所属する司法書士、行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。

今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。

事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)
所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号
設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)
所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F
TEL 03-5604-6051
FAX 03-5604-6055
MAIL mail adress
URL http://chikarah.com/
営業時間 平日:9時30分〜18時00分
土曜・日曜・祝日:休業 ※事前にご予約頂ければ対応可能です。
0054名無番長
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2017/01/29(日) 08:39:13.960
司法書士 行政書士 ちから法務事務所 原田 主税 ... - 債務整理ドットコム
hensai-soudan.jp/pjms.php?id=473
事務所名, 司法書士 行政書士 ちから法務事務所. 氏名, 原田 主税. 取扱案件, 債務整理 任意整理 過払い金返還請求 自己破産 民事再生 特定調停 相続登記.
住所, 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F. アクセス, 「西日暮里駅」から徒歩2分以内.
司法書士 行政書士 ちから法務事務所 原田 主税 ... - 債務整理ドットコム
hensai-soudan.jp/pjms_map.php?id=473
司法書士 行政書士 ちから法務事務所のアクセスマップを掲載中。 自己破産や個人再生など、債務整理に強い弁護士・司法書士の検索サイト。
借金を清算して人生をやり直したいと思っている方の強い味方です。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
0055名無番長
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2017/01/29(日) 13:29:13.290
https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/smart/association/monthly_report/pdf/pdf_monthlyreport_2013_11.pdf
1 懲戒申立てにかかる調査の全件委嘱について調査委託について、調査報告期間は 6 ヵ月程度を標準とし、調査を委託した法務局等に
対して各司法書士会は相当と考える量定の意見を付して報告すること。
また量定意見については日司連に照会を行い、日司連はその照会に回答するための外部委員を含めた組織を
設けること及び各司法書士会の綱紀調査委員に対しては研修を実施するなど、現在予定している内容につき執行部より説明がなされた
0056名無番長
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2017/01/30(月) 07:47:28.520
最近では「誹謗中傷」ということばセットで使用されることが多いですが、本来「誹謗」と「中傷」は別々の言葉です。
誹謗とは、根拠のない悪口で他人を誹り、名誉を汚し、貶めることをいいます。中傷とは、根拠のない嫌がらせや悪口などを言うこと。
これらを合わせると、「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人の名誉を汚すことと言えるでしょう。
そして、誹謗中傷は、立派な犯罪で、その結果として名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪などの罪に問われることがあります。
なぜなら、企業の場合は、これらの誹謗中傷による結果として、「社員の退職」「融資の停止」「顧客離れ」などが現実のものとなるからです。
個人の場合でも同様で、「失業」「人事考課のマイナス」「退職」などが現実のものになるからです。
誹謗中傷に当たるかどうかは、書かれた事実が真実であるかどうかが分かれ目になります。
0057名無番長
垢版 |
2017/01/30(月) 07:50:04.650
誹謗中傷に当たるかどうかは、書かれた事実が真実であるかどうかが分かれ目になります。
刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、
ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。
0058名無番長
垢版 |
2017/01/31(火) 16:22:37.190
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%
0059名無番長
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2017/02/01(水) 08:56:59.770
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。

しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
0060名無番長
垢版 |
2017/02/02(木) 15:07:04.000
インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、逮捕歴に関する記事の削除を認めなかった最高裁決定は、検索結果が削除できるかどうかの
判断にあたり、「表現の自由」と「プライバシー」を比べてどちらを重く見るかという枠組みを採用。そのための6項目の判断要素を示した上で、
今回の記事には「公共性」があることなどを重視し、請求を退けた。
 「表現の自由と人格権のバランスを考慮すべきだという判断枠組みを示した」。削除を求める仮処分を申し立てた男性の代理人を務めた
神田知宏弁護士は1日、決定を一部評価した。
 自分の過去に関するネット情報を削除したい場合は従来、情報発信者に直接削除を求めるケースが主流だったが、近年は、情報にアクセスする
ルートを絶つために、検索事業者に検索結果の削除を求める手法へと変化しつつある。
今回の判断は、平成27年12月のさいたま地裁決定が「忘れられる権利」に言及したことで、一層の注目を集めていた。「忘れられる権利」をめぐっては、
欧州連合(EU)司法裁判所が2014年5月の判決で、男性が求めた検索結果の削除について、グーグルが削除義務を負うと判断。その後、
「削除権(忘れられる権利)」が明文化された。
0061名無番長
垢版 |
2017/02/03(金) 10:26:32.150
2016.5.16 16:47会社登記に虚偽で司法書士ら5人逮捕 会社乗っ取り目的か 
 高松市のビル管理会社の登記を虚偽の内容に変更したとして香川県警は16日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、司法書士、塩田憲治容疑者(64)=大阪市住之江区南港中
=や不動産会社社員、三木雅登容疑者(33)=高松市高松町、不動産会社役員、柿田吉雄容疑者(44)=兵庫県宝塚市宝梅=ら男5人を逮捕した。
 県警によると、5人は知人同士で、ビル管理会社は三木容疑者の父親が以前所有していた。同社を乗っ取る目的だったとみて動機を調べている。
 逮捕容疑は平成24年2月10日、同社の臨時株主総会決議に基づき、三木容疑者が代表取締役に就いたとする架空の内容の書類を高松法務局に提出し、
不正に登記した疑い。県警は5人の認否を明らかにしていない。
0062名無番長
垢版 |
2017/02/05(日) 11:16:00.320
当事務所には,司法書士に依頼したが140万円を超えることが判明したので,弁護士への依頼を勧められたとして,ご相談に来られる方が多くいます。これは,多くの司法書士が,法律上の権限を遵守して,
権限外の業務については,弁護士への切替えを勧めていることを意味します。本人訴訟支援で処理し,代理業務と同等の報酬を得ようとする司法書士は,一部の司法書士に限られているようです。
1.刑事処罰 警視庁は,平成24年6月5日,司法書士が扱えない140万円超の和解交渉を行い報酬を得たなどとして,東京都内の司法書士を弁護士法違反(非弁活動)容疑で逮捕したと発表しました。
(暴走司法書士荒稼ぎ「過払い金返還」で不正相次ぐ(H26.1.8 西日本新聞))
2.懲戒処分  司法書士が本人訴訟支援の体裁を取りながら,書類の送達場所を司法書士事務所へ指定させた上で,裁判所へ同行し,傍聴席にいる司法書士の指示通りに受け答えするよう依頼者に指示するなどして,140万円を超える過払金を回収した事案について,
司法書士の業務範囲を超えた行為であるなどとして懲戒処分がされています(H26.2.21神戸地方法務局長)。
3.訴訟の不適法却下 富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。この事案では,
弁護士へ依頼していれば争点とならない,司法書士の行の適法性の争点の審理のため,本人が何回も裁判所へ出頭させられ,そのあげく,訴訟は不適法として却下されており,貸金業者が争ってきた時点で弁護士への依頼を勧めなかったその司法書士の対応は強い非難に値します。
訴訟が却下されると,訴訟提起による時効中断がなくなるので,時効が問題になる事案では,依頼者が重大な不利益を被る恐れが生じます。
0063名無番長
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2017/02/05(日) 11:20:33.600
日本司法書士会連合会HPの懲戒処分事例で、今年平成26年2月32日付で兵庫県川西市の司法書士が代理権が弁護士法第72条の疑いと、もろもろの規定違反で神戸地方法務局長から訓戒処分を受けたと、公表しました。

質問者様は、これをぜひお読みになり、リスクをお考え下さい。


http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/disciplin...



http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/04/7f5aab...
0064名無番長
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2017/02/05(日) 11:22:57.170
ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)
所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号
設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号2181 事務所東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、平成17年9月18日、
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ...
0065名無番長
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2017/02/05(日) 11:36:35.730
東司業 発 第 1 6 3 号平成29年1月12日会 員 各位 東京司法書士会
業務部長 後 藤 睦「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致
に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致(いわゆるキックバック、リベート等)することは重大な司法書士法違反であ
るのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして
まいりました。その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行ってい
るところでありますが、引き続き会員の皆様に不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ち
の会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。
1.問題と思われる事案の種類 □ 不動産登記 □ 商業登記 □ 債務整理 □ 裁判関係 □ その他
2.具体的な情報提供に協力することができますか □ できます □ できません
3.できると答えられた場合、裏付けとなる具体的な資料を提供することができますか □ できます □ できません
4.具体的な情報及び資料の提供をすることができる方は、以下に概要をご記入下さい。*調査の実効性を高めるため、情報提供会員名の記入をお願い致します。
(会員名 登録番号 )東京司法書士会事務局業務課宛FAX(03−3353−9239)又は郵送にてお送り下さい。
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
0066名無番長
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2017/02/06(月) 08:00:02.020
非弁提携弁護士・司法書士とは,弁護士法等に違反している者と提携している弁護士・司法書士のことをいいます。
提携とは,簡単にいいますと,主に,弁護士が,@有料紹介を受ける場合と,A弁護士名を使わせる場合があります。
いずれの場合も,当然,法律に違反するような弁護士等ですから,事件の処理がズサンであったり,報酬が高額であるなどの大きな問題
が生じる可能性が非常に高いので,注意が必要です。

[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0067名無番長
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2017/02/07(火) 09:17:01.110
【司法書士弁護士法違反】昭和54年6月11日
高松高等裁判所判決要旨(被告人司法書士懲役3月・執行猶予1年)
「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が行う法律判断作用は、
嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべく、
それ以上に専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司法書士の業務範囲を超えるものであり、
その行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、司法書士本来業務である書類作成行為も、
業務範囲を逸脱した行為の一環としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」
0068名無番長
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2017/02/07(火) 09:24:17.200
懲戒処分書 氏名 梅原清一 登録番号 2169
事務所東京都千代田区神田和泉町1-1-11Y'Sクレスト702
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無  有
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf
処分の内容及び理由の要旨
主 文
平成28年12月22日から業務禁止に処する。処分の事実及び理由
第1 処分の事実 被処分者梅原清一 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年8月9日付. け登録番号東京第2169号をもって司法書士登録をし、平成16年9月1日、認定番号第301172号をもって
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を受け、上記肩書地において司法書士の業務に従事し、その受任した債務整理事件について、弁護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで
東京法務局長の調査を受けていた者であるが、同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため、平成28年2月24日から同年5月30日までの間、11回にわたり事務所に電話をかけたが、電話に出ず、
同年3月2日から5月17日までの間、6回にわたり事務所宛に簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが、3月2日、同月25日及び同年5月2日送付分は受領したものの、4月18日、同月28日及び5月17日分は
保管期間経過のために同法務局に返送されるなどして受領せず、いずれも応答・連絡をしなかった上、同年6月6日、同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押したが、応答せず、
もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。
0069名無番長
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2017/02/07(火) 10:35:16.790
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0070名無番長
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2017/02/08(水) 13:16:09.670
2012.07.08ジャーナリズム ジャーナリズムhttp://biz-journal.jp/2012/07/post_363.html
債務整理ビジネスで増加する“違法弁護士”の実態(前編)有名弁護士事務所まで非弁提携で市民を食い物に!
【この記事のキーワード】債権ビジネス, 弁護士破綻した司法制度改革のひずみの一端との声も。
(「Thinkstock」より) かつて、テレビCMの大スポンサーのひとつに挙げられたのが、武富士などの大手消費者金融だった。
 だが、時代は変わった。借り手の返済能力を上回る貸し付けが横行した結果、多重債務者や自己破産者が増加し、社会問題化した。そうした背景があって、
司法は債務者に有利な法解釈をするようになった。
凋落した消費者金融に代わって、バブルに沸いたのが、急増した過払金返還問題で借り手の代理人を務める弁護士だった。数年前の過払金返還ブームのまっただ中、
東京地裁では過払金返還請求が大半を占める不当利得返還請求訴訟が通常訴訟全体の半数を占めるまでに至り、過払金返還訴訟を扱う大手の弁護士法人はテレビCMを大量に流した。  
0071名無番長
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2017/02/08(水) 13:18:36.700
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士 http://biz-journal.jp/2012/07/post_363.html 
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、テレビCMで有名な弁護士法人でも、
さまざまな悪評が書き連ねられている。  
 債務整理を扱う弁護士の問題に詳しい松永晃弁護士もこう言う。
「かつて私のところに相談に来た依頼人のケースですが、その方はある弁護士に債務整理を依頼したところ、その事務所は『お金を振り込んでください』と言うだけで、事件の進捗状況をまったく説明しない。
それでおかしいと思って、その弁護士を解任して、私に再度、事件を依頼をしてもらいました。調べたところ、その弁護士は消費者金融と交渉もせず、事件を放置し、半年間、依頼人からお金を振り込ませて
いるだけだったのです。それで、私がその弁護士に内容証明を送ったところ、何の説明もなく、依頼人が入金したお金を返金してきました。その事務所では、依頼人と弁護士が顔を合わせた時間は1〜2分程度で、
肝心の債務整理の話は全く出なかったそうです」  
 倫理観が高いとされる弁護士に事件を依頼して、どうしてこのようなことになるのだろうか。松永弁護士は「問題を起こすのは、決まって非弁提携の噂が立っている弁護士です」と言う。  
0072名無番長
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2017/02/09(木) 11:50:56.200
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号2181 事務所東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、平成17年9月18日、
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ...


懲戒処分書
事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル1階1号室
司法書士 原田主税
上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方としる債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の
範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、
受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、
報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
0073名無番長
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2017/02/09(木) 11:54:03.420
今月号の特集は「弁護士に対する苦情と非弁提携」である。
本会内に「市民窓口委員会」という特別委員会があることをご存じだろ
うか? 一番若い委員でも 40 期であり,本会の副会長経験者など会務経
験の豊富な委員が多い。本会会員に対する市民からの苦情の窓口となる
セクションである。
この苦情は,根拠の乏しいと思われるものから,もっともなものまで,
実に様々である。そして後者のなかにも,「自分の言いたいことを聞いて
くれない」という単純な問題から,「非弁提携」という弁護士法違反が疑
われるものまで,幅広い。
ところで,「非弁」という言葉をよく耳にするが,「非弁」はなぜいけない
のか?「非弁」の取締りはどのようになされているのか?「非弁」の枠には
収まりきらない(=「非弁」としての摘発は困難である)が,弁護士の「非
行」として問題になっているものにはどのようなものがあるのか?
本号の特集では,これらの問題に正面から取り組んだ。依頼者は,弁
護士のいかなるところに不満を持つのか。また,非弁・非弁行為に引きず
り込まれないためにはどのような点に配慮すればよいのか。会員各位が弁
護士業務を遂行する上での参考とされたい。
0074名無番長
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2017/02/10(金) 07:27:43.270
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
0075名無番長
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2017/02/12(日) 16:54:45.290
紹介屋から紹介される弁護士(貸金業者が弁護士を紹介する場合の注意点)
いわゆる「紹介屋」の中には、融資を断った上で、「借金の整理をしてくれるから。」といって「知り合いの弁護士」を紹介する場合があります。
この「知り合いの弁護士」は、紹介屋と提携している弁護士で(「非弁提携弁護士」と呼ばれます。)、多重債務者からの依頼を受けると、
貸金業者らに「弁護士が受任したので、以後は本人へ直接請求をするな。」という内容の通知(「介入通知・受任通知」と言われます。)を送ります。
通知を受けとった貸金業者は、金融庁の事務ガイドラインにより、多重債務者本人に直接請求・取立をすることできません。
多重債務者は、介入通知により一旦請求が止まったことに安心して、提携弁護士に送金を続けます。
ただ、実際には、提携弁護士の弁護士報酬は、弁護士会の法律相談センターなどで定める報酬基準と比べると法外に高い上、債務整理を行う際にも、
利息制限法による元本充当計算をすれば債務額が大幅に減額するような場合でも、相手方である貸金業者の言いなりの金額で和解を成立させていることが多いのです。
非弁提携弁護士については、弁護士法27条違反(非弁護士との提携の禁止)にあたり、懲役や罰金等の刑事罰の対象となっています。
0076名無番長
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2017/02/12(日) 21:42:30.930
非弁提携は、犯罪行為
0077名無番長
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2017/02/12(日) 21:44:52.570
非弁提携司法書士非弁懲戒請求するか損害賠償請求する犯罪行為
0078名無番長
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2017/02/12(日) 21:46:19.950
非弁提携したり金儲けする犯罪行為に
0079名無番長
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2017/02/12(日) 21:47:03.540
やりたい放題非弁提携司法書士非弁
0080名無番長
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2017/02/12(日) 21:48:23.030
犯罪行為の非弁提携
金儲け
0081名無番長
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2017/02/13(月) 09:34:41.690
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の寄贈免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
0082名無番長
垢版 |
2017/02/13(月) 09:36:28.000
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
0083名無番長
垢版 |
2017/02/14(火) 10:25:28.420
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士  http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_2.html
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、テレビCMで有名な弁護士法人でも、
さまざまな悪評が書き連ねられている。  債務整理を扱う弁護士の問題に詳しい松永晃弁護士もこう言う。
「かつて私のところに相談に来た依頼人のケースですが、その方はある弁護士に債務整理を依頼したところ、その事務所は『お金を振り込んでください』と言うだけで、事件の進捗状況をまったく説明しない。
それでおかしいと思って、その弁護士を解任して、私に再度、事件を依頼をしてもらいました。調べたところ、その弁護士は消費者金融と交渉もせず、事件を放置し、半年間、依頼人からお金を振り込ませているだけだったのです。
それで、私がその弁護士に内容証明を送ったところ、何の説明もなく、依頼人が入金したお金を返金してきました。その事務所では、依頼人と弁護士が顔を合わせた時間は1〜2分程度で、肝心の債務整理の話は全く出なかったそうです」  
 倫理観が高いとされる弁護士に事件を依頼して、どうしてこのようなことになるのだろうか。松永弁護士は「問題を起こすのは、決まって非弁提携の噂が立っている弁護士です」と言う。  
0084名無番長
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2017/02/14(火) 10:26:08.360
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士  http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_2.html
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、テレビCMで有名な弁護士法人でも、
さまざまな悪評が書き連ねられている。  債務整理を扱う弁護士の問題に詳しい松永晃弁護士もこう言う。
「かつて私のところに相談に来た依頼人のケースですが、その方はある弁護士に債務整理を依頼したところ、その事務所は『お金を振り込んでください』と言うだけで、事件の進捗状況をまったく説明しない。
それでおかしいと思って、その弁護士を解任して、私に再度、事件を依頼をしてもらいました。調べたところ、その弁護士は消費者金融と交渉もせず、事件を放置し、半年間、依頼人からお金を振り込ませているだけだったのです。
それで、私がその弁護士に内容証明を送ったところ、何の説明もなく、依頼人が入金したお金を返金してきました。その事務所では、依頼人と弁護士が顔を合わせた時間は1〜2分程度で、肝心の債務整理の話は全く出なかったそうです」  
 倫理観が高いとされる弁護士に事件を依頼して、どうしてこのようなことになるのだろうか。松永弁護士は「問題を起こすのは、決まって非弁提携の噂が立っている弁護士です」と言う。  
0085名無番長
垢版 |
2017/02/14(火) 17:48:43.150
架空の不動産取引で詐欺容疑、「地面師」を逮捕
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170214-OYT1T50098.html
2017年02月14日 12時23分
 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら男6人を
偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
 発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、所有する土地と建物(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の
「立退承諾書」を示すなどし、「数か月後に9000万円で買い戻す」などとうそを言って、7000万円をだまし取った疑い。
2017年02月14日 12時23分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

: 2009/07/15 (Wed)
懲戒処分 亀野裕之司法書士懲戒処分公告
亀野裕之千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5
第2ヤマゲンビル4F違反行為 本人確認及び登記申請意思確認違反
平成21年7月7日から2か月司法書士業務の停止
0086名無番長
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2017/02/15(水) 08:59:50.090
2017.2.8 08:12司法書士、現金約570万円横領容疑で再逮捕 兵庫県警
http://www.sankei.com/west/news/170208/wst1702080017-n1.html
 債務の任意整理手続きを依頼されていた兵庫県尼崎市の男性会社員(49)から現金約570万円を着服したとして、兵庫県警尼崎南署などは7日、
業務上横領容疑で、住所不定、元司法書士、黒木敦容疑者(40)を再逮捕した。黒木容疑者の逮捕は3度目。
 再逮捕容疑は平成27年8月、男性の債務返済に充てるため男性から預かっていた現金約570万円を着服したとしている。容疑を認めている。
2016.9.14 22:37
司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
http://www.sankei.com/west/news/160914/wst1609140091-n1.html
 兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。
0087名無番長
垢版 |
2017/02/15(水) 09:00:56.320
2017.2.8 08:12司法書士、現金約570万円横領容疑で再逮捕 兵庫県警
http://www.sankei.com/west/news/170208/wst1702080017-n1.html
 債務の任意整理手続きを依頼されていた兵庫県尼崎市の男性会社員(49)から現金約570万円を着服したとして、兵庫県警尼崎南署などは7日、
業務上横領容疑で、住所不定、元司法書士、黒木敦容疑者(40)を再逮捕した。黒木容疑者の逮捕は3度目。
 再逮捕容疑は平成27年8月、男性の債務返済に充てるため男性から預かっていた現金約570万円を着服したとしている。容疑を認めている。
2016.9.14 22:37
司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
http://www.sankei.com/west/news/160914/wst1609140091-n1.html
 兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。
0088名無番長
垢版 |
2017/02/15(水) 09:03:24.290
架空の不動産取引で詐欺容疑、「地面師」を逮捕
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1353439/
• 2017年 02月14日 12時23分
• 提供元:読売新聞

 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 
同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
 発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、所有する土地と建物
(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の「立退承諾書」を示すなどし、「数か月後に9000万円で買い戻す」などとうそを言って、7000万円をだまし取った疑い。
0089名無番長
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2017/02/16(木) 09:34:32.250
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。

司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0090名無番長
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2017/02/17(金) 08:56:48.870
司法書士は、運転免許証の提示を受け、その記載事項などを一応確認したものの、例によってこの免許証が偽造されたもので、
その有効期間が住民票や印鑑証明書(これらも偽造でした)に記載された生年月日と矛盾していたのに気が付かなかった点に過失があると判断されました。
具体的には、住民票等の生年月日は昭和10年「5月23日と」なっており、免許証の生年月日も同年月日となっていましたが、免許証の有効期限は、
生年月日の1か月先である「6月23日」と
なっていなければならないのに、この点を看過したのは司法書士としての注意義務に反しているとされました。
免許証の有効期限など気にも留めないような気もするので、少し酷なような気もするのですが、免許証の有効期限については道交法92条の2第1項に明記されており、
不動産登記法に規定されている本人確認情報提供制度により本人確認を行うことが求められている重い責任を背負っている司法書士(前提として、本人確認情報提供制度については、
司法書士など直接本人確認する者が慎重に確認することがこの制度の適正な運用にかかっているのだから、本人確認を行う者には高度な注意義務が課されているとされています)としては
当然知っておくべき知識であり、自分が免許を持っていないから知らなかったという弁解は通じないとされました。
また、本件では、委任状などに押印された印影と偽造された印鑑証明書の印影が異なっていたということもあり、個人的には、この点一本でもアウトのような気はします。
本件で司法書士に対し約4250万円の損害賠償が命じられています
0091名無番長
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2017/02/17(金) 09:17:54.210
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。
0092名無番長
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2017/02/17(金) 12:57:51.210
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
0093名無番長
垢版 |
2017/02/18(土) 08:50:57.050
司法書士らが地面師の詐欺グループだった 6人逮捕
警視庁は14日、架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、「地面師グループ」と見られる東京都中央区月島の会社役員宮田康徳容疑者(54)や
目黒区東が丘の司法書士亀野裕之容疑者(52)ら男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。
発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、
所有する土地と建物(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の「立退承諾書」を示すなどし、「数ヶ月後に9000万円で買い戻す」
などと嘘を言って、7000万円をだまし取った疑いがもたれている。
以上、
表面化していない金持ちの犠牲者がいっぱいいるのだろう。金持ちは裏金をいろいろ持っており、こうした詐欺にあっても、なかなか表面化させない。
0094名無番長
垢版 |
2017/02/21(火) 09:37:35.740
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤 和廣 使用司法書士細谷 和弘
使用司法書士佐々木 耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ
 平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】
電話番号 070−3399−2307
     070−3397−6326
     070−1457−5941
受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0095名無番長
垢版 |
2017/03/04(土) 05:15:54.870
恥ずかしい司法書士非弁
0096名無番長
垢版 |
2017/03/07(火) 13:36:21.380
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
0097名無番長
垢版 |
2017/03/07(火) 13:38:10.820
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
0098名無番長
垢版 |
2017/03/07(火) 13:39:11.730
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
0099名無番長
垢版 |
2017/03/07(火) 18:13:21.840
東京から地方代書へ
移転6
設定4
もろもろ2,3でやれ
でバック3だとか
で、エンドユザが20万負担とか

代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。
田舎は孫請けか。

何この仕事。
0100名無番長
垢版 |
2017/03/08(水) 11:31:36.550
東京から地方代書へ 移転6 設定4 委任状は東京宛て 東京が委任者の許諾を得て地方へ再委任
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや

副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか
司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
暴力団のフランチャイズ契約かよ 何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな
都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり
0101名無番長
垢版 |
2017/03/10(金) 21:17:01.950
非弁提携は、
犯罪行為?
0102名無番長
垢版 |
2017/03/12(日) 10:58:55.050
https://mobile.twitter.com/BMbarcatouki/status/44683681545199616
ついに6000万円の損害賠償請求の 訴状が来た。被告になるのは初め てだ。
まあ、相手は、司法書士保険から 回収するのが目的なのだが。
司法書士の登録も廃止し、金も無 いので怖くはないが、裁判は面倒 だ
。午後5:59 · 2011年3月7日
0103名無番長
垢版 |
2017/03/12(日) 20:39:28.050
非弁提携はいかがでしょう
0104名無番長
垢版 |
2017/03/13(月) 09:27:34.810
記事http://blogos.com/article/181871/
猪野亨2016年07月02日 12:23司法書士の権限拡大は「開かれた司法」が目的ではない 既に認定司法書士制度の役割を終えた以上、速やかに廃止されるべきもの
先般、最高裁において認定司法書士の代理権の範囲についての判断が下り、司法書士会側の主張は排斥されました。
「認定司法書士の代理権の範囲について最高裁が終止符を打つ しかし、弊害はこれではなくならい 司法「改革」の弊害のつけ」
 ところがこの判断が時代に逆行するという批判が出されています。
「弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の…」

「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便と
その権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。 「ジェネシスグループ」
 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/
 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。
0105名無番長
垢版 |
2017/03/14(火) 09:59:11.060
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;;n=5185

東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。

その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。
0106名無番長
垢版 |
2017/03/15(水) 08:22:53.030
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
0107名無番長
垢版 |
2017/03/15(水) 08:24:35.880
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
0108名無番長
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2017/03/15(水) 12:58:09.820
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。
その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。

リベ-トを無くすのは簡単。
不動産屋から紹介される司法書士は、リベート払うから高いかもよ、とCM流せば良い。
司法書士は自分で探そう、とキャンペーンやれば、リベート紹介翔キックバック無くなるよ。
デカイ不動産屋にサル系法人が営業しまくって入り込んできている。 酷い状況だ。
苦労して自分で探して仲介との雰囲気悪くして数万しか違わないんじゃ意味ないだろ
数万しか、の認識ならバック取るな そんなんで雰囲気悪くなる仲介は、ヤバイ不動産屋だろう。
ブラック不動産屋も淘汰されてなお良しだな。
東京会は今後、取り締まり強化するらしいよ。 ただ、消費者が賢くならなければ意味ないけどな。
キックバック紹介料とかの書類証拠無いのに取り締まりなんかできないだろうな
0109名無番長
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2017/03/15(水) 23:31:17.890
やりたい放題な司法書士非弁和歌山最高裁判決から、
0110名無番長
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2017/03/16(木) 08:36:44.180
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
0111名無番長
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2017/03/17(金) 08:18:11.310
111
0112名無番長
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2017/03/19(日) 09:19:05.160
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
0113名無番長
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2017/03/20(月) 16:11:02.360
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士  http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_2.html
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、テレビCMで有名な弁護士法人でも、
さまざまな悪評が書き連ねられている。  債務整理を扱う弁護士の問題に詳しい松永晃弁護士もこう言う。
「かつて私のところに相談に来た依頼人のケースですが、その方はある弁護士に債務整理を依頼したところ、その事務所は『お金を振り込んでください』と言うだけで、事件の進捗状況をまったく説明しない。
それでおかしいと思って、その弁護士を解任して、私に再度、事件を依頼をしてもらいました。調べたところ、その弁護士は消費者金融と交渉もせず、事件を放置し、半年間、依頼人からお金を振り込ませているだけだったのです。
それで、私がその弁護士に内容証明を送ったところ、何の説明もなく、依頼人が入金したお金を返金してきました。その事務所では、依頼人と弁護士が顔を合わせた時間は1〜2分程度で、肝心の債務整理の話は全く出なかったそうです」  
 倫理観が高いとされる弁護士に事件を依頼して、どうしてこのようなことになるのだろうか。松永弁護士は「問題を起こすのは、決まって非弁提携の噂が立っている弁護士です」と言う。  
0115名無番長
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2017/03/21(火) 13:40:18.710
http://limestone.blue.coocan.jp/okasapo/5years/doc5.pdf
おかやま成年後見サポートセンター 5周年記念シンポジウム
2013/08/30 - NPO法人おかやま成年後見サポートセンター(通称:おかサポ). 【後援】. 岡山市. 倉敷市. 岡山県社会福祉協議会.
岡山県行政書士会 ... 弁護士法人岡山パブリック法律事務所. 所長. 井上 雅雄 氏 ... おひとりさまでもだいじょうぶ」ポプラ社。「遺品整理屋が ....
東京海上火災保険椛纓搏X登録SP保険サービス 設立. 平成8年5月〜 ..

http://www.okayama-public-lo.jp/?p=4994
本日は,
  所長水谷賢弁護士「岡山パブリック法律事務所の挑戦!」
を紹介いたします。
後見センターには,2名の弁護士が後見専門弁護士となり,8名の社会福祉士と協同して,
後見業務をしています。そして,弁護士と社会福祉士と事務局がチームを組んで業務を行っています。
この結果,現在では,岡山県で約600人の方の成年後見人となって活動をしており,
全国でもトップクラスの実績となっています。

>>>>>>>>>>600人の後見人wwww やっぱ弁護士が本腰入れると桁が違うなw
0116名無番長
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2017/03/22(水) 23:43:26.550
bn
0117名無番長
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2017/03/30(木) 09:04:05.700
https://www.facebook.com/permalink.php?id=100003228820284&;story_fbid=1249417051842577
新時代へ突入・・・・『資格さえあれば誰がしても同じ』という時代から、『資格のある誰がしているのか』を判断し、人物で選別する時代へ、一歩進んだ感があります。
現在、司法書士に発達障害者やアスペルガー、精神異常者が多くいると、巷で話されている中に有って、今回のこの整備は素晴らしい取り組みであると思います。
いわゆる頭はいいけど、社会に通用しないわが子に対して「司法書士でもしたら?」と勧める親が多くいます。
私の知人も娘にそのように勧め、実際そうして営んでいます。
事実私も、岡山の司法書士の事件を目撃し、それを岡山県司法書士会に申し立てておりますが、その対応がルーズで、レベルが低い会長が率いる組織と認識しています。法務局も大丈夫かしらと思います。
士業=信用できる人・・・ではない時代に入っています。
信用できる士業と、そうでない士業を色分けして欲しいですね。
TV番組に出る弁護士でも、弁護士会から懲戒で休業させられる時代です。
恥ずかしいことですが、こういう人を厚顔無恥と言うのでしょう。
今後士業(特には単なる文書屋業の司法書士)との関わりを、できるだけ持たない人生を、考える必要があると思っています。
そういう意味では、相続などが簡素化されるのはうれしいことです
0118名無番長
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2017/04/02(日) 00:49:05.200
司法書士非弁提携して
成功報酬を得る
0119名無番長
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2017/04/03(月) 17:54:01.220
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。
0120名無番長
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2017/04/03(月) 17:57:09.990
記事 猪野 亨2015年10月04日 13:40司法書士試験合格者数はさらに減少していく 司法試験とは逆の方向へ司法「改革」のバイブルとも言われた
司法審意見書では、司法試験合格者数は3,000人が目標とされ、http://blogos.com/article/137375/
しかも直ちに増加させることは困難であり、法曹は不足するということで暫定的に認定司法書士制度まで導入し、
司法書士にも一部簡裁事件のための権限を付与するとういうことまでやってのけました。
 結果は、弁護士も司法書士も供給過剰状態となりました。
法務省は2011年から減員に舵を切りました。背景には司法書士もその資格を取得しても職業として成り立たないということがあります。
登記業務は減少の一途、簡裁事件も偶発的にはでありましたが消費者金融に対する
過払金返還請求事件の激増により一時的にあ司法書士の需要を喚起しましたが、それも既に終息しています。
 明らかに過剰となってしまった司法書士について法務省は減員政策を実施したのです。
 それに対して、司法試験は何と今年の合格者数は40人もの増員です。
「今年の司法試験合格者数は1850人 昨年よりも40人増 先の取りまとめは何だったのか」
 文科省、法科大学院という利害が絡むために減員できないという実態が浮かび上がります。
 2001年に始まった司法「改革」の傷跡は未だ生々しく残っています。明らかに誤った
需要予測、法曹制度を崩壊させてしまうところまで来てしまったことに暗澹たる思いです
0121名無番長
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2017/04/04(火) 10:58:42.390
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号2181 事務所東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、平成17年9月18日、
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ... 懲戒処分書 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル1階1号室
司法書士 原田主税
上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方としる債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の
範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、
受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、
報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである
0122名無番長
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2017/04/05(水) 06:53:25.490
anuary 16, 201710:00
カテゴリ
伍稜総建役員逮捕と竹下公男司法書士
報道によれば、伍稜総建役員二名、司法書士一名他一名が逮捕されたという。
容疑は、「私文書偽造」「同行使」「原本不実記載」である。
逮捕された役員一名は公認会計士、司法書士は竹下公男司法書士((社)東京公共嘱託登記
司法書士協会 副理事長、、元らしい)であった。
この事件は新橋4丁目登記詐欺で名前が出ている塩田司法書士が、香川で逮捕された事件に
似ている。
以下の記事参照
【産経の記事(2016.11.2 14:48)
採石権を勝手に移転、暴力団に利益? 建設会社代取ら4人逮捕・警視庁
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、
警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・
同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、
菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人
を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
 組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性も
あるとみている。堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、
建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする
嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。】
0123名無番長
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2017/04/05(水) 07:02:36.010
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー
0124名無番長
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2017/04/06(木) 07:26:15.060
http://www.nejilaw.com/about.html
Group: Next Innovation inc.
2017/03/31 阿部 亮 氏が、司法書士法人 新宿事務所 代表を2017年3月31日付にてご退任され、2017年4月1日より、弊社相談役にご就任いただく運びと成りました。
0125名無番長
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2017/04/06(木) 13:24:22.540
阿部亮→ワタミ人脈により自民党参院比例から立候補。政治家に転身。

新宿事務所→阿部離れと同時に債務整理事務所のイメージも払拭できて登記事務所へと転身。圧倒的な知名度と豊富な資本力に任せて優秀な営業マンを雇い次々と他事務所の顧客を奪う。

おまいら→新宿に仕事を奪われて廃業
0126名無番長
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2017/04/09(日) 09:44:29.980
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない
0127名無番長
垢版 |
2017/04/10(月) 08:37:40.690
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
0128名無番長
垢版 |
2017/04/13(木) 16:24:19.210
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html

「無添加、イカサマくさい」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 東京地裁
 大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲食企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に
「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。
 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、

宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。
0129名無番長
垢版 |
2017/04/23(日) 09:16:59.720
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
0130名無番長
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2017/04/24(月) 18:56:22.980
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分
0131名無番長
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2017/05/05(金) 08:04:18.990
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
0132名無番長
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2017/05/05(金) 08:07:07.310
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。
0134名無番長
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2017/05/25(木) 03:10:45.330
ヤバイ位ありえない司法書士非弁は、
0135名無番長
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2017/05/25(木) 06:54:44.480
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている
0136名無番長
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2017/05/25(木) 20:05:38.640
非弁提携は、犯罪行為
0137名無番長
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2017/05/27(土) 03:06:14.950
犯罪行為して金儲けして平気な顔
0138名無番長
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2017/05/28(日) 17:41:27.950
司法書士が、違反犯罪行為の
非弁提携して金儲けして平気な顔
0139名無番長
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2017/05/29(月) 18:39:58.860
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52188190.html
一方で、ジュリナビが企業の人事・採用担当者へ配信しているメールマガジンに記載されている弁護士採用の条件を見てみましょう。
(再掲)第16号(2016/10/19発行)より
〜〜今月の新規求職者ピックアップ〜〜
・30代 男性 弁護士一般民事系法律事務所 実務経験1年以上
採用に必要な年収 450〜500万円程度
・20代 女性 司法修習生(70期生)事業会社 法務経験2年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士一般民事法律事務所 実務経験3年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士 総合法律事務所 実務経験2年以上
採用に必要な年収 600〜700万円程度
・30代 男性 弁護士 
企業法務系事務所 実務経験2年、事業会社(インハウス)実務経験3年以上
採用に必要な年収 800〜900万円程度
・30代 男性 弁護士大手渉外法律事務所 実務経験5年以上(事業会社に出向経験有り)
採用に必要な年収 1,000〜1,500万円程度
ロースクールの学費負担や、ロー在籍期間中の逸失利益、司法試験不合格のリスクなども含めて考えれば、ロースクールへ進学せず、初めから就職したほうが有利ですね。
<弁護士の所得水準低下に関するデータ・報道等>
法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)
http://www.moj.go.jp/content/001198284.pdf
0140名無番長
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2017/06/21(水) 06:52:53.570
農地転用 原則可能に 政府、商業施設や物流拠点
放棄地対策で規制緩和
2017/6/20 13:30日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H08_Q7A620C1MM0000/

>政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。
>高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。
>農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。
>農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。
>地域の雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。
えらいこっちゃ! 特需きた!農用地や1種農地まで原則許可! 凄いのがきたな
大特需になるだろうが、本人申請や非行申請も激増しそうだな
行政書士(農転) 土地家屋調査士(表題) 司法書士(権利)
確かに特需ですなあー。 第一種農地まで原則許可になるから、これは郊外開発進みますな。
太陽光発電関係も特需が増えそう。ただ農転の非行行為(特に土地家屋調査士)は激増でしょうな。
0141名無番長
垢版 |
2017/06/23(金) 11:35:57.210
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。

まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。

絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。

既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。
0142名無番長
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2017/07/23(日) 03:59:00.210
やばいです司法書士非弁提携して金儲けして恥さらしやばいです司法書士非弁提携していたら懲戒解雇される
0143名無番長
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2017/07/23(日) 08:18:55.370
ユニコーン書林  虚偽表示 ヤフオク 転売 脱税 質問欄 自演
ユニコーン書林  吊り上げ 危険 埼玉 悪行 逃亡 税金
ユニコーン書林  経営者 泉智倫 住所 虚偽 出品物 ブログ
ユニコーン書林 特定商取引法違反 日高 泉 経営者 本名 
ユニコーン書林 ヤフオク吊り上げ 不法 違反 古本 商取引法
ユニコーン書林 悪質 違法 申告漏れ 野球 鉄道 古書 犯罪

http://unicorn-syorin.com/index.html
0146名無番長
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2017/07/26(水) 13:07:48.350
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
https://www.1150job.com/interview/480
0147名無番長
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2017/07/30(日) 06:43:31.440
司法書士非弁提携していたら犯罪行為して消える司法書士非弁提携していたらバレているなんて犯罪行為して金儲けして恥さらし
0148名無番長
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2017/07/30(日) 08:59:35.830
林敏夫弁護士は司法修習新61期の新司法試験世代である。横浜出身ながら、なぜか長崎弁護士会に登録し、佐世保市内の事務所に勤務し、その後に国会議員も務めた長崎の弁護士事務所に入所、そののちに過払い金返還大手のアディーレ法律事務所に入所後に独立したようだ。
今回の非弁提携事案は「カネに追われて」行っていた可能性も高いだろう。専用のウェブサイトを設けて、問い合わせのあった顧客に対して非弁護士が林敏夫弁護士の名を以て少なくとも45件の委任契約をおこなっていたとの内容である。
この非弁提携事案が「債務整理」であるのか「詐欺返金請求」であるのかは神奈川県弁護士会の会長談話では分からないので、同会は非弁提携契約の内容などをしっかりと公表すべきであろう。
弁護士不祥事はベテランに多い事も事実であるが、新司法試験世代も負けてはいない。即独立後に自らの知識不足を棚に上げて「法務局でケンカ」することをブログに記載する弁護士が、やはり即独後に架空の債権請求に名義貸しをした弁護士もいる。
弁護士のモラル低下は世代を問わないようである。もちろん真面目に業務を行う弁護士が大多数であることは事実であるが、「カネに追われた」者らの転落の度合いは、急加速している感がある。
林敏夫弁護士はギリシャ語で「自由」の意味を持つ「エルフセリア」という名前を法律事務所に冠したことにより、非弁提携も「自由」であると思ったわけではないだろう。まずは、自ら今回の非弁提携行為の内容をしっかりと説明するべきである。
ちなみに弁護士法人エルフセリア法律事務所で検索をすると、男女問題解決・詐欺被害・遺産相続・借金問題などの「解決センター」と銘打った広告サイトが多数ヒットする。現在は各サイト共に法律事務所名や弁護士名が記載されてはいないが、
キャッシュを確認すると明らかに弁護士法人エルフセリア法律事務所という名称が確認できる。
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/
0149名無番長
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2017/08/14(月) 04:50:44.430
やばいです非弁提携は、犯罪者だらけ司法書士は、恥を知れば知る
0150名無番長
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2017/08/14(月) 04:57:35.570
やばいです非弁提携は、金儲けして犯罪行為だらけ司法書士は、恥を知れ
0151名無番長
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2017/08/17(木) 07:06:26.620
弁護士を飼うもの達のネットワーク
弁護士業界に債務整理に特化した「非弁提携」を最初に持ち込み大成功したのが、亡くなった桑原時夫元弁護士だ。昭和の終わりぐらいから、一般の弁護士が嫌がっていた債務整理を引き受けて
システマティックに処理をする方法で、業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、
収益を上げていたのである。依頼者一人から、債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
そんな中で、預り口に振り込まれる依頼者からの弁済金を横領する弁護士が増加し、中には債権者破産を申立てられる、整理屋弁護士も2000年代初頭には現れた。以下に2002年8月1日付の読売新聞記事を掲載している「悪のニュース記事」
のサイトから金丸弘司弁護士が債権者破産を申立てられた記事を引用する。
0152名無番長
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2017/08/18(金) 18:16:54.620
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0153名無番長
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2017/08/19(土) 19:52:33.280
司法書士は犯罪行為だらけ非弁提携して金儲けして司法書士が、許されない犯罪行為した
0154名無番長
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2017/08/20(日) 08:36:32.540
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
0155名無番長
垢版 |
2017/08/23(水) 16:57:25.140
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。>>>>
0156名無番長
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2017/08/27(日) 08:08:40.130
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 いいいいいいいいいいいい
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/
0157名無番長
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2017/09/04(月) 08:41:16.440
処分の理由
司法書士は,依頼を受けた事件については遅滞なく処理をする義務があるにもかかわらず,
処分者は,平成16 年7月に依頼を受けてから約4年にわたり登記申請を行わず,その間,預
託を受けた書類の返還請求を受けても応じなかった。
被処分者は,その理由について,Cの住所の変更を証する書面が不明であったこと,平成
○年○月ころから体調不良に至ったと述べる。しかしながら,依頼者から預託を受けた戸籍
等,登記申請に必要な書類一式を長期間にわたり保管し続け,返還請求に応じず,登記申請
をしない理由を明らかにしないまま連絡も不通にした行為は,受託事件を放置したばかりか,
依頼者が他の司法書士に登記申請を依頼する機会を失わせ,結果として登記申請行為を妨げ
たとみるほかない。
加えて,被処分者は,○司法書士会から本件の苦情の連絡を受けたあとも,約1年にわた
り預託書類一式を返還しなかった。
上記各行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則
第102 条(依頼事件の処理),第113 条(会則等の遵守義務)に違反し,国民の権利の保全に
寄与すべき国家資格者としての職責に反し,司法書士の品位に欠け,国民に対する信用を失
墜させる行為である。
0158名無番長
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2017/09/29(金) 08:13:01.160
被処分者のこのような行為は,公正かつ誠実にその業務を行い,国民の権利の保護に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜
させるものであって,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),及び○司法
書士会会則第81 条(品位保持等)並びに同第100 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反す
るものであり,被処分者の行為により,申立人は訴訟を提起して自らの権利の回復を図らな
ければならなかったことからすれば,被処分者の責任は重大と言わざるを得ず,厳しい処分
が相当である。
0159名無番長
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2017/11/10(金) 08:22:41.250
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/
0160名無番長
垢版 |
2017/11/19(日) 10:38:32.340
第2 処分の理由
被処分者は,司法書士としてすべき登記申請の当事者に対する本人確認及び登記申請意思
の確認を自ら行わず,平成○年○月から平成○年○月まで,立会い業務のうち,約半数を補
助者に行わせていた。
被処分者は,他の司法書士が開業していた事務所において業務を開始する際に,同司法書
士が,補助者に本人確認等を任せきりにしており,同行為が違法行為であることを知りなが
ら,同司法書士に対し業務の改善を促すことなく,自らも同行為を継続させ,司法書士報酬
を自己の利益にしていた。補助者が,被処分者の名義により登記申請書類を作成し,本人確認及び登記申請意思確認
をした事実は,被処分者の業務姿勢が原因であるというほかない。
さらに,被処分者は,司法書士会の業務執行の調査に対して,曖昧な供述をし,事務所に
おける業務執行の事実を明らかにしなかったことは,調査の協力義務に反する行為である。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同施行
規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同規則第25 条(補助者),○司法書士会会則
第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務),同第116 条(補助者等の使用責
任)に違反し,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司
法書士に対する国民の信頼を著しく損なうものであり,その責任は重く,厳しい処分が相当
である。
0161名無番長
垢版 |
2017/11/27(月) 16:34:28.830
ガキの頃に見◯くんを怒らす事があった。
新宿の某居酒屋にて
見◯くんが着ていたシャカシャカのズボンが逆だから「後ろ前逆ですよ」と小声で教えた。
見◯くんはすぐにトイレに行って直して戻ってきた。

するといきなり
「おい!江戸川のA氏とタイマンをはれ!」と言い出した。
「特別に仲も悪くないしA氏とタイマンは」っと濁すと「俺と△◼どっち派?」と聞いてきた。

もちろん府中出身だし△◼くんとは面識そんなにないから見◯くん派だと答えたら
「だったらA氏とタイマンはれ!」と詰めてくる。
この人はズボン後ろ前を指摘されたことに逆ギレしていたのだ。

もうメチャクチャだから酒も入っていたし
「A氏とはタイマンはれない!あんたとタイマンはるから表にでろ!」ってなった。
見◯くん居酒屋の机をバンバン叩き周りに
「こいつ埋めるからスコップと車を用意しろ!」と言い始めた。
面倒だから俺は見◯くんの襟首つかんで外に引きづりだした。
すると小声で「今日はもう帰れ」と言われた。
本当はかなり気が弱い人である。
0162名無番長
垢版 |
2017/11/30(木) 16:35:49.720
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
0163名無番長
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2017/12/01(金) 17:33:57.620
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0164名無番長
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2017/12/27(水) 17:10:39.180
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
◆平成29年11月29日(水)
倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部) 司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び
懲戒制度についてその手続き (苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、 実際の注意勧告・
懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心に トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に
説明していく予定です。 懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」 では
済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】
今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。 問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表
乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として 月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、
乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』何もしないで呉れるなら行きたい
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
0165名無番長
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2018/01/06(土) 20:03:03.160
アウトローにもおすすめの儲かるHP
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0166名無番長
垢版 |
2018/01/07(日) 00:52:21.880
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