著作権にまつわる法制度を検討する文化審議会(文化庁長官の諮問機関)の小委員会が7日、
今期の初会合を開き、既存の著作物をパロディーとして改変・2次創作する行為について、今期の
検討課題として取り上げることを決めた。

現行の著作権法にはパロディーに関する規定がないが、インターネット上の動画共有サイトなどでの
2次創作が活発に行われていることから法整備を目指す。

ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一様でなく、法制化には曲折も予想される。


 パロディー作品は、著名な絵画や楽曲を一部書き換えたり、漫画やアニメなどで元の作品の世界観や
登場人物を流用しながら新たなシナリオを考えたりして、元の作品とは別の新たな作品として発表する
もの。

中には、内容の良さや芸術性の高さなどで高い評価を得るパロディー作品もある。

 これまで日本の著作権法ではパロディーに関する規定が存在しなかった。このため、現行の著作権法を
厳密に適用すると、パロディーは「同一性保持権」の侵害にあたり、元の作品の著作者に許諾を得ない
限りは違法となる可能性があった。

しかし、近年はインターネットの動画共有サイトなどを中心にパロディーによる2次創作が本格化しており、
実情に合わせた法体系の整備を求める声が高まっている。