0502夢見る名無しさん
2018/05/18(金) 20:23:57.11O百歩譲って読売の報道通り、
『改ざんは多岐にわたり、公文書への信頼を失墜させる行為だが、根幹部分である契約内容や金額の書き換えや、虚偽の記載はなく、(虚偽公文書作成罪の)起訴は困難』
だとしても、有印公文書変造罪・同使用罪や公用文書等毀棄罪の成立はこれだけの説明では否定出来ない
虚偽公文書作成罪が成立する為には、公文書作成権限を持つものによる文書の本質的な部分の改ざんが必要となるが、有印公文書変造罪は真正に成立した文書の非本質的な部分の改ざんで成立する
また、公用文書等毀棄罪は公文書の毀棄を構成要件とするが、>>501で書いてある通り文書の効用を失わせる一切の行為が含まれ、文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為も該当する
こういったことを鑑みると、森友文書改ざん問題は報道の通りに、本質的な部分の改ざんではないとして虚偽公文書作成罪が成立しなかったとしても、有印公文書変造罪及び同使用罪、公用文書等毀棄罪は十二分に成立する