>>95
連邦軍との交戦状況や周辺民間人との関係とか考慮すべき条件はあるけど
0083までは抗戦より戦力維持に努めていたようなので
連邦から見れば「穏健な武装集団」に過ぎず、
「GP02奪取補助」もGP計画そのものが闇に葬られた状況では罪に問えないわけで
将校ならばともかく、下部構成員に過ぎない兵士ならば懲役刑で済むかもしれないし
同集団への参加が上官命令による強制であって本人の自由意思によるものと認められない場合、
情状酌量により執行猶予が付いて国外退去(ジオン共和国に送還)で済む可能性もある

但し、ジオン共和国に帰れば
本国の停戦命令に反して武装したまま逃亡した「脱走兵」扱いなので
「死刑」の確率は高いのでは