>>臓器売買とは裏が取れているんでしょうか!!!
  取れてもいないのにそう書くのは不味いと思います!!

名誉棄損230条2項。
〇毀損された名誉が【死者】のものである場合には、その摘示内容が客観的に【虚偽】のものでなければ【処罰されない】
〇名誉毀損行為が【公共の利害】に関連してもっぱら公益のためなされた場合罰しない
〇【公訴が提起されるに至っていない】人の【犯罪行為】に関する事実は、【公共の利害】に関する事実とみなされる

何にも不味くない。鶴田は【死者】であり客観的に【事実】であり
【起訴前】の【犯罪行為】への問題提起や議論や記事等は【公共の利害】とされる。
この時真実性の証明は【免責】される。

しかもそれが【フィリピン】でありJOTでない【モグリ】の渡辺であり不払い含めて
【3千万】なのだから。もしこの【3千万】が正当だというのなら
単なる【不払い】により契約不履行。刑事であり民事でもある罰せられる案件に変りはない。