あー、検視官てことな
せやけど検察官でも間違いではないんよな

>刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うこととされている。
しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。