ん?わっしに言うたはる?
わっしはプロレス=八百長は何の異論もおまへん。
ただ、法律上、最初からショーとして行ってるという前提が認められるんやったら、欺罔の故意が無いんで詐欺罪で問擬すんのは無理筋やなあと言うとるだけでおます。
ただ、この判例がプロレス一般的について言うてんのか、それともこの興行だけを指して言うてるんか、判決の全文が読めへんので分かりまへんけど。