>>787
>致死性の高い感染症でプロレスをすることは正当業務行為の範囲ではない。

はいこれ。
Q1.鶴田が当時「致死性の高い感染症でプロレス」していた、となぜ断定できる?
Q2.B型肝炎キャリアは、当時厚労省の規定する「届け出義務対象感染症」だったのか?