ワッチョイW be02-IiFb 以外はスルーしてください。

まず少年事件の流れ(言うまでもないでしょうが、念のため)
逮捕・取り調べ→検察官により家庭裁判所送致→家裁において調査・審判が行われ、 処分の種類(保護処分、刑事処分、処分の必要はない等)が決まる

《処分の種類》
(1)審判不開始(教育的措置)
審判にかける必要がないと判断された事案。
(2)保護処分(a.b.c.のいずれか)
a.保護観察
b.少年院送致
c.児童自立支援施設等送致
(3)検察官送致
悪質・重大で、成人同様の手続きによる刑事処分が必要であると判断された事案。検察官に送り返される(逆送)。
(4)都道府県知事 または 児童相談所長送致
(5)不処分(教育的措置)
(6)試験観察
(2) から (5)の処分を決めるためのもの。一定期間 、行動や生活態度を観察する。

>起訴されたのはアイス側だけ

少年事件には、全件送致の原則があります。成人なら不起訴になるような軽微なものでも、少年事件は家裁送致です。
どの程度かは分からないが花月が怪我をしていたから、アイスが傷害罪で逮捕された(全件送致の原則に則り家裁送り)。一方の花月は逮捕されていない(=起訴されるわけがない)。

>2ヶ月近く抑留されて家庭裁判所で被告人として出廷させられたのも向こうだけ

少年審判(家庭裁判所)と刑事裁判(家裁裁判所以外)違う。
少年審判には原告も被告人も存在しない。
刑事裁判は原告(=検察官)と被告人が争う。